2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

利用規約

「アックス司法書士パートナーズ スタンダード」利用に関する基本規約
 
本利用規約は、株式会社アックスコンサルティング(以下「甲」という)が提供するサービスをご利用になる個人、法人または団体(以下「乙」という)に対して、利用に際して必要な基本的事項を定めるものです。なお乙は「アックス司法書士パートナーズ」を利用する事務所となります。

第1条(名称)
本契約は甲の運営する「アックス司法書士パートナーズ」のうち、甲の定めるコンテンツの提供を受ける登録事務所「乙」を、「アックス司法書士パートナーズ会員」と称する。

第2条(運営・管理)
本会の運営管理は甲が行うものとする。

第3条(目的)
本契約は、甲が開発したアックス司法書士パートナーズパッケ-ジシステム(以下、「本システム」という)および「相続・遺言手続センター」の商標を乙が使用し、統一イメージの下に事業展開を図ることで、登録事務所の経営基盤の強化、新しいビジネスの創造、ビジネスの成長、顧客サービスの開発、登録事務所間のビジネス交流の実現を目的とする。

第4条(登録資格条件)
登録事務所は、アックス司法書士パートナーズの趣旨に賛同し、申込書、利用規約、その他甲の定める事項を確認したうえこれらを遵守することを承諾した者で、次の各号の一つに該当する者とする。
1.司法書士。
2.登記又は供託に関する手続についての代理、並びに裁判所・検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成する事を営業目的とする会社の取締役又は社員。
3.その他甲が定めた条件に適合すること。

第5条(登録手続)
1.アックス司法書士パートナーズに登録を希望する者は、甲所定の申込み手続きを行い、甲の承認を得るとともに、登録申込書に定める商品価格を支払うものとする。
2.アックス司法書士パートナーズに登録を希望する者の手続きは、次の各号の通りとする。
(1)乙は本規約を承認した上で、申込書に記名・押印するものとする。
(2)乙は本契約を締結後、指定期日までに、商品価格を甲の指定する方法にて支払うものとする。
3.前項による商品価格の支払いが完了した時点で、乙が登録資格を取得するものとする。

第6条(商品価格等)
支払われた商品価格、および諸経費その他の料金は、理由の如何を問わず、一切返還されないものとする。

第7条(更新・退会・支払い)
1.本契約開始日より1年間は乙の退会を不可とし、1年満了後は契約期間に縛りは無いものとして契約は継続される。
2.本契約開始日より1年後、乙が退会の申入れを甲に行う場合、甲が退会の意思を確認した1か月後の末締めにて退会とする。
3.乙は既に利用している期間や退会月までの月額利用料は全額甲に支払うものとする。
4.支払いに関しては各クレジット会社の支払い日や規約に即し、それに関して甲は一切責任を取らないものとする。
5.上記が変更になる場合には、新しい契約内容が適用されるものとする。

第8条(支払遅延)
乙が定められた期日までに定められた料金を支払わない場合は、遅滞金額に対し、年14.6%の割合(遅滞期間に応じて日割計算)の遅延損害金を甲に支払うものとする。

第9条(登録事務所の権利と義務)
1.乙は次の権利を有するものとする。
(1)「相続・遺言手続センター」の商標の使用
(2)甲が提供するアックス司法書士パートナーズ会員サイトの利用
(3)甲が提供する本システムの使用
(4)その他甲が提供する各種イベントへの参加
2.乙は、「相続・遺言手続センター」の商標を甲の認める登記・供託、並びに裁判所・検察庁又は(地方)法務局に提出する書類作成関連以外の事業の商号として使用することはできない。
3.乙は、「相続・遺言手続センター」の商標を使用する際は、地域名等を付加した形での使用とする。地域名は、限定された区域での使用を基本とするが、いづれにしても甲の承認を得ておこなわなければならない。
4.乙は、「相続遺言手続センター」の商標の使用をできるものとする。
5.乙は年に一度行われる、営業実態調査(営業デューディリジェンス)などに協力するものとする。
6.乙は司法書士法の定めるところに従わなければならない。
7.乙は、その権利を無断で譲渡、転貸、質入等することができないものとする。

第10条(契約等の遵守)
乙は本契約、その他で甲が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、甲はアックス司法書士パートナーズが提供する商品・サービスを乙が利用することを停止、もしくは本契約を解除することがある。

第11条(変更事項)
1.乙は、住所連絡先等、登録申込書記載事項に変更があった場合、直ちに甲へ届け出るものとする。
2.甲から乙への郵送による通知連絡は、乙から届出のあった住所または連絡先に到達させるものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には、その内容を甲が運営するインターネット上の掲示板その他の連絡手段で掲示することをもって、郵送による連絡通知に替えることができるものとする。
3.甲は、乙の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとする。この場合、甲は、電子メールあるいは郵便の発信、会員サイトへの掲載その他の方法により乙に通知するものとする。

第12条(店舗の新設)
1.本契約の有効期間中、乙がアックス司法書士パートナーズに属する店舗を新たに開設する場合は、甲と協議の上、新たに「アックス司法書士パートナーズ契約」を締結しなければならない。
2.その際、乙は定められた商品価格を甲に支払わなければならない。

第13条(有効期間)
1.本契約は登録資格取得日から1年間は退会することができない。1年後は本規約の第7条の通りとする。
2.契約期間・契約内容の更新については第7条の通りとする。
3.乙が本契約を有効期間内に解約しようとする場合は、甲に書面で通知するものとする。この場合、乙は甲に対し有効期間終了時までに発生する料金・費用全額を支払うものとし、甲は一切払い戻しをしないもとのとする。

第14条(譲渡制限)
1.本契約に基づく乙の権利・義務は、甲の書面による承諾なくして第三者に委託・譲渡することができない。
2.前項の規定に基づき、乙から甲に対し、第三者への権利・義務の委託または譲渡の承認申請が為された場合、甲はその第三者の資格・能力その他の一切の事情を総合的に斟酌し、当該申請の可否を判断する。

第15条(資格の喪失)
乙は本契約が終了した場合は、登録事務所としての資格を失うものとする。この場合、未納金がある場合、これらを直ちに完納するものとする。

第16条(資格の停止ならびに除名)
1.甲は乙が次の各号の一つにでも該当する場合は、通知催告をせず、乙の登録事務所資格を一時停止し、または契約を解除することができるものとする。
(1)甲に対し、登録費用、提供商品・サービスの代金等の支払を怠ったとき。
(2)契約上の報告・届出・申し出の義務を怠ったとき。
(3)アックス司法書士パートナーズ全体の信用または統一イメージを失墜させたとき。
(4)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てを受けた時、公売処分・租税滞納処分・その他公権力の処分を受けたとき。
(5)破産の申し立て、民事再生、個人再生の手続き、会社整理・会社更生等の開始の申し立てがあったとき。
(6)乙の振出・裏書した手形、小切手が不渡りとなったときまたは銀行取引停止処分を受けたとき。
(7)司法書士資格の取り消し処分または業務停止処分を受けたとき。
(8)本システムの内容やマニュアルのコピーなどを他者に公開又は渡すなどして運営ノウハウ、秘密事項等の情報を他者に漏らしたとき。
(9)偽りの帳簿やデータ、不正な書類を故意に甲に提出したとき。
(10)契約の各条項に違反したとき。
2.前項の場合、甲が損害を被った場合には、甲から乙に対し、その被った損害の賠償を請求することができる。

第17条(本契約終了後の手続き)
1.期間満了またはその他の事由で本契約が終了した場合、乙は、次の処置をしなければならないものとする。
(1)甲から付与された権利の行使を直ちに停止する。
(2)速やかに、本サービスの標章、商標を含む標章類、備品・販促品・配布資料・商標を含む画像、本システムの諸基準・規則・マニュアル・ソフトウェア等の利用を停止するものとする。なお、終了に伴って発生する費用の一切は乙が負担するものとする。
(3) 終了日において、甲乙間に金銭に関する債権債務が残存する場合、直ちに精算するものとする。
(4)「相続遺言手続センター」の商標の使用及びソフトウェアの使用を中止する。
2.前項の処置について違反があった場合、甲は乙に対し、損害賠償を請求できるものとする。
3.甲は契約終了後いつでも債権確保の為に乙の事務所内に立ち入り、商品その他の備品を占有管理できるものとする。任意処分のうえ弁済充当したときはその計算関係を乙に通知するものとする。

第18条(損害賠償)
1.甲及び乙が本契約に対する違反行為または重大な過失により甲及び乙並びにアックス司法書士パートナーズに損害を与えた場合、第17条により本契約が終了した場合、あるいはアックス司法書士パートナーズ全体の信用または統一イメージを失墜させた場合は、甲及び乙は被った損害を賠償するものとする。
2.本契約終了後、第18条の定める措置をとらない場合は、甲及び乙は所定の損害金を支払うものとする。

第19条(商品・サービス利用の制限)
1.天変地異、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合、甲は本システム、商品・サービスの全部または一部の供給を停止、または利用を制限することができるものとする。
2.前項の場合、甲は一切責任を負わないものとし、乙は甲に対し、異議申し立て、権利の主張、その他一切の請求をすることができないものとする。

第20条(反社会的勢力の排除)
1.甲は、乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.(1)乙は、乙又は乙の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含むものとします。以下同じ。)が本条1項各号に該当しないことを確約し、将来も本条1項各号若しくは前項各号に該当しないことを確約する。
(2)乙は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならないものとする。
(3)乙が、前各号の規定に反した場合には、甲は本契約を解除することができるものとする。
4.(1)乙は、乙又は乙の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び甲への報告に必要な協力を行うものとする。
(2)乙が前号の規定に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものとする。
5.甲が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。

第21条(合意管轄)
本契約(本契約に基づいた覚書等を含む)に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所、もしくは簡易裁判所を専属的管轄裁判所とすることとする。

第22条(秘密保持)
1.甲及び乙とその使用人は契約に基づく諸基準・規則・マニュアル・ソフトウェア・配布資料その他甲から社外秘として開示を受けた情報の秘密を保持する義務を負う。
2.当該情報の秘密を保持する義務は、契約満了または解約によりその効力を失った後3年間においても継続する。
3.甲及び乙が秘密保持義務に違反したときは、甲及び乙は被った損害を賠償するものとする。

第23条(信義則)
本契約、覚書に定めのない事項については、協議の上、誠意をもって解決するものとする。
附則 この規約は2020年8月1日から実施する。
株式会社 アックスコンサルティング