2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

利用規約


「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」ご利用規約

本利用規約は、株式会社アックスコンサルティング(以下「甲」という)が運営する「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービスの提供を受ける個人、法人又は団体(以下「乙」という)に対して、利用に際する必要な基本的事項を定めるものとする。

第1条(名称)
1.「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」は「アックス弁護士パートナーズ」のサービスプランの中のひとつである。
2.甲が運営する「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のうち、サービスの提供を受ける「乙」を、「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)会員」と称する。

第2条(運営・管理)
甲は「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のコンテンツ制作や会員専用サイトなどの運営、管理などを行うものとする。

第3条(目的)
甲が運営する「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」は「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)会員」への営業ツールの提供、業界情報や「アックス弁護士パートナーズ」会員の活動事例などの最新情報の提供を目的とする。

第4条(申込資格条件)
「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」会員は、「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービスに賛同し、申込書又は申込サイトでの手続き、利用規約、その他甲の定める事項を確認したうえ、これらを遵守することを承諾したうえで、次の各号の一つに該当する個人あるいは、次の各号の一つに該当する法人又は団体とする。
1.弁護士。
2.その他甲が定めた条件に適合すること。

第5条(申込手続)
1.乙は、甲所定の申込手続きを行い、甲の承認を得るとともに、定めるサービス利用料を支払うものとする。
2.「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」への申込を希望する者の手続きは、次の各号の通りとする。
(1)乙は利用規約を承認した上で、申込書に記名・押印する若しくは、指定された申込サイトにて申込手続きを行う。
(2)乙は申込手続き後、指定期日までに、サービス利用料を甲の指定する方法にて支払うものとする。
3.前項によるサービス利用料の支払いが完了した時点で、乙が「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)会員」の資格を取得するものとする。

第6条(サービス利用料等)
支払われたサービス利用料、および諸経費その他の料金は、理由の如何を問わず、一切返還されないものとする。

第7条(更新・契約終了・支払い)
1.本契約はサービス利用開始日より1年間は乙の契約解除を不可とし、1年満了後は契約期間に縛りは無いものとして契約は継続される。
2.本契約はサービス利用開始日より1年後、乙が契約終了の申入れを甲に行う場合、乙は自身で会員サイト若しくは甲の指定サイトにて契約終了の手続きを行い甲が契約終了の意思を確認した月の末締めにて契約終了とする。
3.クレジット決済の場合、乙は自身で契約終了手続きを会員サイト若しくは甲の指定サイトにて行うものとし、手続きのエラーなどに関して甲は一切責任を取らないものとする。
4.乙は既に利用している期間や契約終了月までの月額利用料は全額甲に支払うものとする。
5.支払い方法がクレジットの場合、各クレジット会社の支払い日や規約に準じる。
6.本規約が11条3項に基づいて変更された場合には、変更後の規約が有効となる。
7.変更後の規約が適用されるタイミングは、甲が、電子メールあるいはその他の配信媒体、郵便の発信、会員サイトへの掲載その他の方法により乙に通知し、これにより乙が変更後の規約の内容を知り得るようになった時からとする。
8.甲から乙に対し、更新の意思確認は行わないものとし、本契約は7条1項に基づいて1年間の契約期間満了後は契約期間に縛りは無いものとして契約は継続される。

第8条(支払遅延)
乙が定められた期日までに定められた料金を支払わない場合は、遅滞金額に対し、年14.6%の割合(遅滞期間に応じて日割計算)の遅延損害金を甲に支払うものとする。

第9条(「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」会員の権利と義務とサービス範囲)
1.乙は次の権利を有するものとする。
(1)甲が提供する「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)会員専用の営業ツールの使用権
(2)甲が提供するアックス弁護士パートナーズ会員専用サイトの閲覧や動画視聴権
(3)その他甲が提供する各種イベントへの特別参加権
(4)甲が運営する情報プラットフォーム「プロパートナーオンライン」の利用権
(5)甲からの会員向け情報メルマガ購読権
2.乙は年に一度行われる、営業実態調査(営業デューディリジェンス)など甲からの協力依頼がある場合は協力するものとする。
3.乙は弁護士法の定めるところに従わなければならない。
4.乙は、「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービスの提供を受ける権利を無断で譲渡、転貸、質入等することができないものとする。
5.「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービスを利用することによる乙の成果を約束するものではない。
6.「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービスには、甲のコンサルタントとの直接面談、WEB面談を介したコンサルティングサポートは含まれていない。「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービス内容に沿った営業マーケティングのコンサルティングサービスを希望の場合は別途申込みが必要となる。
7.「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービスは、「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)会員」の営業マーケティングを支援するためのサービスであり、乙の事務所の採用、人事評価、組織再編その他のプロジェクト支援に関するコンサルティングを希望する場合は、別途申込みが必要となる。
8.「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービスは他士業や他業種の紹介、マッチングや顧客の紹介を行うサービスではない。

第10条(契約等の遵守)
甲は、乙が本契約や利用規約を遵守しない場合、乙の「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービスの提供を受ける権利を停止、若しくは本契約を解除することができる。

第11条(変更事項)
1.乙は、住所連絡先等、変更があった場合、直ちに甲へ届け出るものとする。
2.甲から乙への郵送による通知連絡は、乙から届出のあった住所又は連絡先に到達させるものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には、その内容を甲が運営する「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」の会員サイト上や電子メール、その他の連絡手段で掲示することをもって、郵送による連絡通知に替えることができるものとする。
3.甲は、乙の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとする。この場合、甲は、電子メールあるいはその他の配信媒体、郵便の発信、「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」の会員サイトへの掲載その他の方法により乙に通知するものとする。
4.変更後の規約が適用されるタイミングは、甲が、電子メールあるいはその他の配信媒体、郵便の発信、会員サイトへの掲載その他の方法により乙に通知し、これにより乙が変更後の規約の内容を知り得るようになった時からとする。

第12条(店舗の新設)  
1.本契約の有効期間中、乙が「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」を契約した住所の店舗以外の店舗でも利用したい場合は、甲と協議の上、新たにサービスを利用したい店舗でも「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」の契約を締結しなければならない。
2.その際、乙は定められたサービス利用料を甲に支払わなければならない。

第13条(有効期間)
1.本契約はサービス利用開始日から1年間は契約解除をすることができない。1年後は本規約の第7条の通りとする。
2.契約期間・契約内容の更新については第7条の通りとする。

第14条(譲渡制限)
1.本契約に基づく乙の権利・義務は、甲の書面による承諾なくして第三者に委託・譲渡することができない。
2.第14条1項の規定に基づき、乙から甲に対し、第三者への権利・義務の委託又は譲渡の承認申請が為された場合、甲はその第三者の資格・能力その他の一切の事情を総合的に斟酌し、当該申請の可否を判断する。

第15条(資格の喪失)
乙は本契約が終了した場合は、「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービスの提供を受ける権利を失うものとする。この場合、未納金がある場合、これらを直ちに完納するものとする。

第16条(資格の停止ならびに契約解除)
1.甲は乙が次の各号の一つにでも該当する場合は、通知催告をせず、乙の「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」のサービスの提供を受ける権利を一時停止し、又は契約を解除することができるものとする。
(1)甲に対し、登録費用、サービス利用料等の支払を怠ったとき。
(2)契約上の報告・届出・申出の義務を怠ったとき。
(3)「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」の世間的信用又は統一イメージを失墜させた場合や、「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」への誹謗中傷など世間的信用や統一イメージを失墜させようとする行為があった場合。
(4)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てを受けた時、公売処分・租税滞納処分・その他公権力の処分を受けたとき。
(5)破産の申し立て、民事再生、個人再生の手続き、会社整理・会社更生、会社法上の特別清算等の開始の申し立てがあったとき。
(6)乙の振出・裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(7)弁護士資格の取り消し処分又は業務停止処分、弁護士法人に関する解散、処分等を受けたとき。
(8)本サービスの内容やコンテンツのコピーなどを他者に公開又は渡すなどして運営ノウハウ、秘密事項等の情報を他者に漏らしたとき。
(9)偽りのデータ、不正な書類を故意に甲に提出したとき。
(10)契約の各条項に違反したとき。
2.第16条1項の場合、甲が損害を被った場合には、甲から乙に対し、その被った損害の賠償を請求することができる。

第17条(契約終了後の手続き)
1.期間満了又はその他の事由で本契約が終了した場合、乙は、次の処置をしなければならないものとする。
(1)甲から付与された権利の行使を直ちに停止する。
(2)速やかに、「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」に関わる備品・販促品・配布資料・屋号を含む画像・マニュアル・営業ツール・コンテンツ等の利用を停止するものとする。なお、終了に伴って発生する費用の一切は乙が負担するものとする。
(3) 終了日において、甲乙間に金銭に関する債権債務が残存する場合、直ちに精算するものとする。
2.第17条1項の処置について違反があった場合、甲は乙に対し、損害賠償を請求できるものとする。
3.甲は契約終了後いつでも債権確保の為に乙の事務所等に立ち入り、商品その他の備品を占有管理できるものとする。任意処分のうえ弁済充当したときはその計算関係を乙に通知するものとする。

第18条(損害賠償)
1.乙が本契約に対する違反行為又は重大な過失があった場合や、「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」の世間的信用又は統一イメージを失墜させた場合、「アックス弁護士パートナーズ(スタンダード)」への誹謗中傷など世間的信用や統一イメージを失墜させようとする行為があった場合、乙は甲に損害賠償金を支払うものとする。
2.乙が本契約終了後、第17条の定める措置をとらない場合は、乙は甲に損害金を支払うものとする。

第19条(商品・サービス利用の制限)
1.天変地異、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、感染症の蔓延その他やむを得ない事由が発生した場合、甲はサービスの全部又は一部の供給を停止、又は利用を制限することができるものとする。
2.第19条1項の場合、甲は一切責任を負わないものとし、乙は甲に対し、異議申し立て、権利の主張、その他一切の請求をすることができないものとする。

第20条(反社会的勢力の排除)
1.甲は、乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.乙の下請又は再委託業者の反社会勢力排除に関して下記の通りとする。
(1)乙は、乙又は乙の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含むものとします。以下同じ。)が本条1項各号に該当しないことを確約し、将来も本条1項各号若しくは前項各号に該当しないことを確約する。
(2)乙は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならないものとする。
(3)乙が、前各号の規定に反した場合には、甲は本契約を解除することができるものとする。
4.甲への報告協力に関して下記の通りとする。
(1)乙は、乙又は乙の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び甲への報告に必要な協力を行うものとする。
(2)乙が前号の規定に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものとする。
(2)乙が前号の規定に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものとする。
5.甲が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。

第21条(合意管轄)
本契約(本契約に基づいた覚書等を含む)に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所、若しくは簡易裁判所を専属的管轄裁判所とすることとする。

第22条(秘密保持)
1.甲及び乙とその使用人は契約に基づく諸基準・規則・マニュアル・ソフトウェア・配布資料その他甲から社外秘として開示を受けた情報の秘密を保持する義務を負う。
2.当該情報の秘密を保持する義務は、契約満了又は解約によりその効力を失った後3年間においても継続する。
3.甲及び乙が秘密保持義務に違反したときは、甲及び乙は被った損害を賠償するものとする。

第23条(信義則)
本契約、覚書に定めのない事項については、協議の上、誠意をもって解決するものとする。

附則 この規約は2022年5月20日から実施する。
株式会社 アックスコンサルティング