2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

【実務を斬る】ネット上の風評被害における予防と対策②




SNSへの何気ない投稿が拡散され、大きなトラブルに発展する時代。
SNSの利用ルールやガイドラインの必要性について、
弁護士法人アークレスト法律事務所代表弁護士の野口明男氏に話を聞きました。


 

守秘義務違反を呼ぶSNS

士業事務所がSNSトラブルに巻き込まれるケースは、大きくわけてふたつあります。
ひとつは
士業本人や従業員による守秘義務違反があり、その事件に関する書き込みが炎上してしまう場合。
もうひとつは
第三者による書き込みが原因で、士業本人または事務所そのものが炎上に巻き込まれる場合です。

弁護士が炎上に巻き込まれた事例は過去に多数ありますが、
士業自身がSNSトラブルに対する適切な知識を身につけておくことで対処できる場合もあります。

我々士業は、守秘義務という固い約束があることを、
修習生の頃から幾度となく吹き込まれています。
法律や案件について他言無用なのは当然の話ですから、
資格者本人が守秘義務違反を起こすことはレアケースでしょう。

ただ、弁護士が事件の内容に触れることをブログに書き、
懲戒の対象となってしまった事例があるのも事実です。
最近では事件の関係者をイニシャルにして書き、概要を書いてしまったことで問題になりました。
名前を伏せようが仮名にしようが、
既存の事件と結びつく内容であれば守秘義務違反のリスクがあるのです。
不用意な発言をしないよう、そこは襟を正すべきだと思っています。

また、不用意な発言を、資格者本人ではなく事務所の従業員が書いてしまう場合もあります。
従業員が家族に何げなく話したことが誰かのブログにあがったり、
その友達から広く伝わったりすることも、それもまた守秘義務違反のひとつです。

そうなるのを避けるためにも、
雇用契約や就業規則で守秘義務を課すことは最低限必要になります。 
まずは事務所内でSNS規定やSNS利用ルールといったガイドラインをつくるとともに、
資格者本人が叩き込まれてきた守秘義務の重要性を職員にも十分に教え込むこと。
また、辞めた職員が口外してしまわないよう、退職時に誓約書を書かせることも必要です。

そして、士業に限ることではありませんが、
〝友達限定〞や〝カギアカ〞のような限定公開にも気をつけたほうが良いでしょう。
限定だと思っていたら転載され、
拡散されてしまったというトラブルは非常に多いのです。
弊事務所にも、「全体に公開するつもりじゃなかったのに」という相談はよく来ます。
ネットにアップした以上、全世界に公開しているのと同じだという意識を持つべきなのです。



どこの事務所でも、組織が大きくなればなるほど扱う情報量も増え、
職員が増えれば増えるほど守秘義務違反の確率は上がります。
SNSのガイドラインをきちんと設けたうえで、職員のリテラシーを教育する

そして事務所内など、情報漏洩の危険のある場所では撮影はしない
ブログやSNSでも、特に進行中の案件に関しては一切触れない

士業本人だけではなく、その周辺のリスクも考え、
制度的なリスクヘッジをしっかりさせておくことをおすすめします。

 
プロフィール
野口 明男氏
弁護士法人アークレスト法律事務所 代表弁護士
ネットトラブルに特化した法律事務所。
SNSでの誹謗中傷や口コミサイトでの悪評を削除、投稿者を特定し、損害賠償請求も行う。
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