2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

なぜ「民事信託」が相続ビジネス拡大に効果的なのか?

なぜ、「民事信託」が相続ビジネス拡大に効果的なのか?
相続案件獲得の新しい手法として注目を集める「民事信託」。
しかし、実際に活用する専門家は少なく、「節税にならないのでは…」「どのように収益を上げてよいかイメージがつきにくい…」といった理由で、まだ着手していない事務所が多く見受けられます。
今回は、民事信託を活用して年間5,000万円以上の売上を上げられている税理士・法学博士の川股修二先生に、民事信託に関する素朴な疑問にお答えいただきます。
 

Q1:民事信託は節税にならないのでは?

A:そんなことはありません。
民事信託行為は不動産流通税の圧縮効果があります。
ここが重要です。
登録免許税も1/10になるので、不動産を動かす際には非常に便利です。

したがって、不動産事業を法人成りすることで、法人の譲渡代金債務の資本振替や、現物出資等による株式の相続税評価のコントロールにも有効です。

Q2:民事信託はどこで収益を得ればいいのでしょうか?

A:報酬を民事信託単体で考えるのではなく、その周辺業務のコンサルフィーを含めた全体で考えることが重要です。
たとえば不動産流通税の節税などの報酬を合計すると約500万円に達することもあります。

また、民事信託を契約すると、信託期間中は毎年、民事信託税務会計を実施する必要があります。
この報酬がトータルで年間90万円近くに達します。

さらに不動産の建て替えが生じる場合、ハウスメーカーからの紹介料が期待できます。
料率が1~3%でも、報酬が数千万円に上るケースも少なくありません。
 

認知症対策に効果を発揮

Q3:民事信託はどんな相続問題に役に立つのですか?

A:民事信託が効果を発揮するのは特に認知症対策です。
たとえば、委託者が認知症になってしまうと、何もできなくなります。
これを受託者が代わってオペレーション、コントロールすることで、相続税の節税効果が生じるのです。

ほかには「共有持分対策」「遺留分対策」「事業組成」「法人化対策」「自社株対策」などにも、民事信託は効果を発揮します。

Q4:民事信託で画期的な機能はあるのですか?

A:民事信託で最も画期的な機能として挙げられるのが、何代も先の財産取得者を指定できる点です。
遺言ではできなかったことが可能になります。
財産の分散を回避して、遺留分対策にも使えるということです。
財産の未分割による相続税特例非適用の回避と、遺留分減殺請求による修正申告の回避が可能になります。

Q5:相続ビジネスの提携先を探しているのですが、民事信託を使って、どのようにしてアプローチすればいいのですか?

A:たとえばハウスメーカーは、お客様が認知症になってしまい、契約が中断した苦い経験がたくさんあります。
そんな問題を「民事信託で解決できます」と、業務の親和性を訴えてセミナーを提案すれば、話が円滑に進むでしょう。
 

プロフィール



あすか税理士法人
代表社員 税理士 法学博士
川股 修二 (かわまた しゅうじ)氏

北海道大学大学院法学研究科博士後期課程(租税法専攻)修了博士(法学)。北海学園大学法科大学院、札幌大学大学院法学研究科、札幌学院大学法学部 客員教授。第38回 日税研究賞奨励賞受賞。3年で組織を倍増(17名から34名)、北海道で4拠点を展開。6カ月で新規売上7,000万円増を達成。2年間で200件の資産税案件を獲得。
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