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Ⅰ ビットコインの課税関係の現状
投機的な値動きから、日々大きな話題になっているビットコインですが、その課税関係については国税から原則として雑所得に該当するという見解が公表されています。この見解に加え、国税は具体的な損益計算などについて「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」という情報も公開していますが、実際のところこれだけではビットコインに係る課税関係をつかむことができません。
例えば、以下のような質問が寄せられています。
1 ビットコインに時価評価が必要になるかどうか(法人税)
2 ビットコインの投資家が国外転出した場合、どのような課税関係になるか
Ⅱ 法人税の時価評価との関係
ビットコインは投機の対象であることがほとんどで、かつ毎日の時価が明確ですから、法人でビットコインに投資をした場合、売買を目的とする有価証券のように、時価評価が必要ではないかといった見解も多くあります。特に、ビットコインが支払いの手段にもなり得ることもあって、中には外国通貨のように各事業年度において時価評価する必要があるのではないか、といった疑問もあります。
この点、明確な見解はありませんが、少なくとも現行法では時価評価の対象にはならないと考えられます。
各事業年度において時価評価の対象になる資産は、現行法人税法においては、原則として以下とされています。