2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

「知らない」では済まされない! 税理士懲戒処分になり得る違反行為を事例とともに見る!

「知らない」では済まされない! 税理士懲戒処分になり得る違反行為を事例とともに見る!
「税務署類の作成」「税務代理」「税務相談」は、税理士の独占業務であり、税理士でなければ行うことができません。
それゆえに、これら税理士業務について税理士は、税理士法に抵触しないように業務を遂行することが求められます。
では、どのような行為が税理士法違反行為なのでしょうか。今回は国税庁HPの「3.税理士が遵守すべき税理士法上の義務等と懲戒処分」(全22問)のうち、関心が高いと思われる「問3-6」について紹介します。
国税庁HPより

 

不真正の税務書類の作成等の規定による懲戒処分とは?

問3-6:税理士法第45条第1項(故意による不真正の税務書類の作成等)の規定による懲戒処分は、どのような内容ですか。

答え:財務大臣は、税理士が故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は税理士法第36条(脱税相談等の禁止)の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができるとされています。

この場合の「故意」とは、事実に反し又は反するおそれがあると認識して行うことをいうものとされています。
また税理士法第36条は、「税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない」と規定し、税理士による脱税相談等を禁止しています。

税理士法第45条第1項の規定による懲戒処分の量定は、同項及び告示の規定に基づき、税理士の責任を問い得る不正所得金額等の額に応じて、6月以上2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止となります。
 

<具体事例>

1.脱税相談をした場合

(事例1)税理士甲は、滞納のある関与先である法人Aの代表者乙から、法人Aに対する滞納処分の執行を免れたい旨の相談を受け、乙に対して法人Aの事業資産を仮装売買する方法を提案したほか、その仮装売買の相手方の手配を行うなど、不正に国税の徴収を免れるための仮装工作に加担した。

【解説】税理士甲は、事業資産の売買が仮装であることを認識しながら、関与先に対して不正に国税の徴収を免れることについての具体的な指示等を行ったことから、税理士法第36条(脱税相談等の禁止)に違反し、税理士法第45条第1項に該当します。

 

2.故意に不真正の税務書類の作成をした場合

(1)税理士自らが仮装行為をし、不真正の申告書を作成した場合
(事例2)税理士甲は、関与先である法人Aの法人税及び消費税の確定申告に当たり、法人Aの代表者乙から税金を払わずに手元に資金として置いておきたい旨の依頼を受け、甲が代表者である法人Bに業務委託があったように装うことを乙に提案し、法人B名義の口座に業務委託費として振り込ませた上で架空の業務委託費を計上することにより、所得金額等を不正に圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
なお、甲は、不正行為に加担した手数料として法人B名義の口座に乙が振り込んだ金額の一部を受領し、その残額を乙に返金していた。

【解説】税理士甲は、業務委託費の支払いがあったように仮装するなどの不正行為に積極的に加担し、業務委託費が架空であることを認識しながら、これを計上して申告書を作成したことから、「故意に真正の事実に反して税務書類の作成をした場合」に該当します。


(2)関与先から真正の事実を知らされていたにもかかわらず、不真正の申告書を作成した場合
(事例3)税理士甲は、関与先乙の所得税及び消費税の確定申告に当たり、乙が持参した帳簿には支払事実のない架空の接待交際費が計上されていることを乙から知らされていたにもかかわらず、その架空の接待交際費をそのまま計上することにより、所得金額等を不正に圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

【解説】税理士甲は、関与先乙が帳簿に計上している接待交際費が架空である事実を認識しながら、その架空の接待交際費をそのまま計上して申告書を作成したことから、「故意に真正の事実に反して税務書類の作成をした場合」に該当します。


(3)関与先からの依頼を受け、不真正の申告書を作成した場合
(事例4)税理士甲は、関与先乙の相続税の申告に当たり、乙から相続税を減らせないかと依頼され、自ら相続財産である貸付金を申告から除外することにより、課税価格を不正に圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

【解説】税理士甲は、関与先からの依頼の有無にかかわらず、貸付金が相続財産であることを認識しながら、自らその貸付金を申告から除外して申告書を作成したことから、「故意に真正の事実に反して税務書類の作成をした場合」に該当します。


税理士が「問題ないだろう」と思っている行為でも、実は懲戒処分の対象となることがあります。
Q&Aの内容を確認し、違反行為のないように心掛けましょう。
 
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