2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

事務所の新たな収益源に!生前対策の積極的受注が相続ビジネス成功のカギ

事務所の新たな収益源に!生前対策の積極的受注が相続ビジネス成功のカギ

平成27年1月1日の相続税改正で、相続税を支払わなければならない層が拡大。
これにより、生前対策へのニーズが高まり、会計事務所は相続税申告につなげるビジネスチャンスとなっています。
いかにして生前対策から相続税申告までを受注するかが、今後の相続マーケットを勝ち取るカギとなります。


 

相続税申告割合が8%になり生前対策のニーズが高まる

平成28年12月に国税庁が発表した「平成27年分の相続税の申告状況について」を見ると、平成27年の被相続人数(死亡者数)129万444人のうち、相続税の申告書の提出に係る被相続人数10万3,043人は全体の8.0%。
相続税の申告が必要だった被相続人の割合は、ここ10年前後4%台で推移し、平成26年分は4.4%だったが、平成27年1月1日の相続税の改正で、平成27年は倍近く上昇しました。

被相続人増加の原因は、相続税基礎控除の引き下げです。
これまで相続税がかからなかった人でも、相続税がかかるようになったのです。

なお、被相続人を「都市部」に住む人に限定すると、相続税が課税される人の割合は、10~20%前後まで高まることが予想されます。
もはや相続税は「富裕層だけの税金」とは言えなくなってきました。

今回の相続税改正により、これまで相続税を支払う必要がなかった層が「うちは相続税を払わなければいけないのだろうか?」と不安になり、昨今の「相続ブーム」が起きています。
これにより、生前対策のニーズが高まっているのです。
 

税理士が相続ビジネスの窓口になると全体像を説明できる

税理士にとっての相続ビジネスは、相続税申告だけではありません。
生前対策を受注することで、申告案件への道筋ができるのです。

一口に生前対策といっても、いろいろな方法があります。
  • 遺言
  • 贈与
  • 生命保険
  • 任意後見
  • 民事信託
上記の中には税理士の専門分野であるものも、そうでないものもあります。
しかし、税理士にとって専門外分野であっても、相続の生前対策の窓口になることはできます。
専門外分野に関しては、他の事務所に業務を紹介すればよいのです。

相続ビジネスで税理士が窓口になることで、相続の全体像をベースにして顧客に伝えることができます。
これから税理士にとっても、生前対策への注力が、相続ビジネス成功のカギを握るでしょう。
 
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