2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

【動画】就業規則を受注するための5つのステップ【社会保険労務士必聴】

社会保険労務士にとって「就業規則」はあらゆる場面で提案できる、言わば『ミドルエンド商品』。
三重県津市に事務所をかまえる社会保険労務士法人綜合経営労務センターの田中克己先生もうまく「就業規則」を提案している社会保険労務士の一人です。
 

美容業界に対応できれば全業種対応できる!?

田中克己先生が特化しているのが「理美容業」です。
田中先生いわく、社会保険が整っていない、就業規則を持たない事業所はたくさんありますが、中でも理美容という業種は労働保険も雇用保険もない、労災保険も知らないというような方がたくさんいます。
理美容業こそ社会保険労務士のサポートが必要であると感じ、特化することにしたのです。

 

就業規則支援業務受注までの5つのステップ

田中先生は、理美容業へのサポートを経験し、就業規則をすべてパターン化し、他業種にも適用しています。
そしてパターン化と仕組化ができれば、どんな問合せであろうと、どんな業種、どんな事業所規模であろうと就業規則が受注できる、と田中先生は仰います。
 

1.パターン別に事業所攻略を展開する

個人事業なのか法人なのか、社会保険に入っているのかどうかなど、6つのパターンに分けて、アプローチ方法の違いを解説。
例えば、社会保険未加入の法人へは、法令抵触のリスク、さかのぼって加入を指導される可能性などを指摘します。
どうすれば回避できるのかも提案します。
 

2.入口の違いによるポイントを押さえる

問合せの入口によってお客様は気になっていることが異なります。
例えば、助成金サポートを希望しての問合せでは、助成金受給のために必要なものを一緒にチェックしながら、就業規則が支給申請時に必要であることを伝えます。
 

3.事業所サイズの違いによるポイントを押さえる

500名以上の事業所、50名以上の事業所、50名以下の事業所の3パターンに分けます。
例えば50名以上の事業所の場合には、ストレスチェックの義務化を伝えるなど、事業所サイズによって留意点が異なることをあらかじめ押さえておきます。
 

4.就業規則の提案方法をパターン化する

全く就業規則がない事業所と、ひな形の就業規則がある事業所では、プレゼンの仕方が異なります。
 

5.すべて仕組化することで他の社労士事務所との差別化・職員の営業面での活躍

ここまでの内容をパターン化、仕組化することで就業規則を他事務所との差別化に使うことができます。
 

この動画は、東京・大阪・名古屋で開催し、全会場30名以上で満席となった大変人気なセミナーを収録したものです。
就業規則受注の5つのステップを詳細に説明いただいています。

セミナー開催日:2016年10月26日(水)

プロフィール

社会保険労務士法人綜合経営労務センター 代表 特定社会保険労務士 田中 克己氏社会保険労務士法人綜合経営労務センター
代表 特定社会保険労務士
田中 克己氏

社内インディ認定コンサルタント。平成18年、三重県津市にて開業。開業以来増収増益を継続して実現し、2011年~2014年まで、4年連続60件以上、新規顧問先を増加。2015年からはスタッフに営業を任せながら、新規獲得は年間30件以上を維持。美容特化を基軸に事務所内の仕組みを構築。
 
社会保険労務士にとって「就業規則」はあらゆる場面で提案できる、言わば『ミドルエンド商品』。
三重県津市に事務所をかまえる社会保険労務士法人綜合経営労務センターの田中克己先生もうまく「就業規則」を提案している社会保険労務士の一人です。
 

美容業界に対応できれば全業種対応できる!?

田中克己先生が特化しているのが「理美容業」です。
田中先生いわく、社会保険が整っていない、就業規則を持たない事業所はたくさんありますが、中でも理美容という業種は労働保険も雇用保険もない、労災保険も知らないというような方がたくさんいます。
理美容業こそ社会保険労務士のサポートが必要であると感じ、特化することにしたのです。

 

就業規則支援業務受注までの5つのステップ

田中先生は、理美容業へのサポートを経験し、就業規則をすべてパターン化し、他業種にも適用しています。
そしてパターン化と仕組化ができれば、どんな問合せであろうと、どんな業種、どんな事業所規模であろうと就業規則が受注できる、と田中先生は仰います。
 

1.パターン別に事業所攻略を展開する

個人事業なのか法人なのか、社会保険に入っているのかどうかなど、6つのパターンに分けて、アプローチ方法の違いを解説。
例えば、社会保険未加入の法人へは、法令抵触のリスク、さかのぼって加入を指導される可能性などを指摘します。
どうすれば回避できるのかも提案します。
 

2.入口の違いによるポイントを押さえる

問合せの入口によってお客様は気になっていることが異なります。
例えば、助成金サポートを希望しての問合せでは、助成金受給のために必要なものを一緒にチェックしながら、就業規則が支給申請時に必要であることを伝えます。
 

3.事業所サイズの違いによるポイントを押さえる

500名以上の事業所、50名以上の事業所、50名以下の事業所の3パターンに分けます。
例えば50名以上の事業所の場合には、ストレスチェックの義務化を伝えるなど、事業所サイズによって留意点が異なることをあらかじめ押さえておきます。
 

4.就業規則の提案方法をパターン化する

全く就業規則がない事業所と、ひな形の就業規則がある事業所では、プレゼンの仕方が異なります。
 

5.すべて仕組化することで他の社労士事務所との差別化・職員の営業面での活躍

ここまでの内容をパターン化、仕組化することで就業規則を他事務所との差別化に使うことができます。
 

この動画は、東京・大阪・名古屋で開催し、全会場30名以上で満席となった大変人気なセミナーを収録したものです。
就業規則受注の5つのステップを詳細に説明いただいています。

セミナー開催日:2016年10月26日(水)

プロフィール

社会保険労務士法人綜合経営労務センター 代表 特定社会保険労務士 田中 克己氏社会保険労務士法人綜合経営労務センター
代表 特定社会保険労務士
田中 克己氏

社内インディ認定コンサルタント。平成18年、三重県津市にて開業。開業以来増収増益を継続して実現し、2011年~2014年まで、4年連続60件以上、新規顧問先を増加。2015年からはスタッフに営業を任せながら、新規獲得は年間30件以上を維持。美容特化を基軸に事務所内の仕組みを構築。
 
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