2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

2019年は相続の基本に戻る必要がある


みなさまこんにちは。
アックスコンサルティングの福井です。

私は、「相続・贈与相談センター」を通じて、
一般のお客様から相続や贈与のご相談を受けております。

例えば年末の時期に多いのが駆け込み贈与。
主な相談内容としては、
「暦年贈与」「相続時精算課税制度」「教育資金の贈与」「住宅取得等資金の贈与」などが多く、
それらが自分にも適用できるのかを今年中に判断したいという内容が7割以上です。

・贈与の申請や税申告は簡単
・費用を安く済ませたい


などの理由から、
贈与に関してはご自身で申告を考える方が多いですが、
後々トラブルになるケースがあります。

最近お電話いただいた相談事例で紹介します。(一部内容を変えております)

Aさんは4,450万円の住宅購入のために、
父から2,000万円の資金贈与を受けました。
残りの2,450万円はご自身で住宅ローンを組みました。
税務署に電話で確認しながら申告書類を作成し、
相続時精算課税制度の申請を行いました。

ところが数年後、税務署からお尋ねが入ります。
「1,950万円に対する贈与税が未納です。」

相続時精算課税制度(非課税枠2,500万円)を利用すると、
父より贈与を受けた2,000万円は贈与税非課税内で、
残り500万円の非課税枠があるはずです。

税務署に相談しながら作成したのに、なぜか?
相続時精算課税の選択届出は出していたのですが、
あやまって贈与税の申告書の課税価格の欄に
住宅購入の総額4,450万円と記入してしまったのです。


「ありえない」と思うかもしれません。
会計事務所に相談すれば、まず起こらないミスです。
Aさんは「税務署に聞いて作成したのに」と肩を落としていましたが、
今となってはどの様なやり取りがあったのかはわかりません。

しかしなぜ、この様な事が起こるのか?
相続・贈与相談センターが2018年夏に集計したアンケートにその兆候があったのです。

Q.あなたがセミナーや勉強会で聞きたいテーマは何でしょうか?

1位 相続税の基本 25.3%
2位 不動産の承継と活用 15.8%
3位 贈与税の基本 13.1%

(2018年度相続・贈与相談センター調べ)

私たちが思っていたよりも遥かに多くの方が「相続の基本」を学びたいと考えているのです。

1度のセミナーでは覚えられなかった方もいるでしょう。
聞いただけで終わり、自分がどう行動すれば良いのかまでは分からなかった方もいるでしょう。
ご家族の状況が変わり、改めて学びたいという方もいるでしょう。

相続の基本をまだ学べていない方は、インターネットの情報や書籍などを頼り、
自分だけで解決しようとしたり、不安を背負ったまま何年も過ごすことになります。

一般の方は税理士に接触する機会がない為、
税理士事務所に問い合わせをすることは勇気がいると仰います。

そうなると、ますます会計事務所へ相談せず自身で申告する事になるでしょう。

・無料相談が出来ます
・相続税の試算が出来ます(相続シミュレーション
・相続税・贈与税の節税提案ができます。

シンプルで分かり易い言葉で、上記を改めてお伝えしていきましょう。

2019年は、「相続の基本」に立ち返り、改めてお客様の良き相談役となれるように活動しませんか?
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
プロフィール
福井 美香(ふくい みか)
株式会社アックスコンサルティング 相続コンサルタント

新築マンション販売を経て、株式会社アックスコンサルティングに入社。1,200件以上の資産家からの相談対応実績を元に、士業事務所の相続案件獲得コンサルを行う。コンサルを提供している事務所も110件を超え、細やかなケアで信頼も厚い。
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