【辻・本郷審理室が答えます!】第5回 軽減税率の併用方法は?
- 2020.05.26
- 株式会社 アックスコンサルティング
皆様が抱える税務のお悩み
この記事をお読みになっている先生方は日々の税務の疑問をどのように解決していますか?「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」
というご経験はありませんか?
この記事では、「辻・本郷審理室ダイレクトアシスト」に寄せられた、
税務相談を質問と回答、解説まで公開いたします!
ぜひ先生方の日々の業務にお役立てくださいませ。
軽減税率の併用方法は?
【解説】
軽減税率の適用対象となる譲渡の範囲から除かれるものは以下のとおりです(租税特別措置法31条の3第1項)
イ)「特別の関係がある者」(租税特別措置法施行令20条の3)に対する譲渡
ロ)固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 (所得税法58条)の適用を受ける譲渡
ハ)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法31条の2)を受ける譲渡
二)収用等の場合の課税の特例(租税特別措置法33~33条の3) の適用を受ける譲渡
ホ)特定の居住用財産の買換え(交換)の特例(租税特別措置法36条の2、36条の5)の適用を受ける譲渡
ヘ) 特定の事業用資産の買換え(交換) の特例(租税特別措置法37条、37条の4) の適用を受ける譲渡
ト)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の特例(租税特別措置法37条の5) の適用を受ける譲渡(同条第5項に該当するものを除く)
チ)特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例(租税特別措置法37条の6)の適用を受ける譲渡
リ)大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の特例(租税特別措置法37条の7)の適用を受ける譲渡
ヌ)特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の特例(租税特別措置法37条の9の4)の適用を受ける譲渡
ル)平成21年及び平成22年に土地等の先行所得をした場合の課税の特例(租税特別措置法37条の9の5)の適用を受ける譲渡
上記のとおり、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(租税特別措置法33条の4)は
排除する旨の規定がないことから、軽減税率の適用も可能と考えられます。
※出典)
辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3
質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税
辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3
質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税
最後に・・・
いかがでしたでしょうか。顧問先に対して、上記のように、きちんと根拠を説明しながら回答をするのは
専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。
今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』では
そういった税務相談をスピーディーに解決しています。
皆様のご入会お待ちしております!
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