2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

離婚が先か贈与が先か? 配偶者に財産を渡す際の流れ



離婚が決まった場合、不動産などの資産の分与や贈与は
どのタイミングがベストなのでしょうか。
夫名義の自宅不動産を妻に生前贈与したのちに離婚するのか、
離婚後に不動産を贈与する方がいいのか…。
相談者の大切な資産を残すためにも、
贈与のタイミングによる課税金額の違いについて解説します。



 

離婚が先か贈与が先か? 配偶者に財産を渡す際の流れ

夫婦間でも贈与税がかかる場合があるので注意

夫婦間や家族間には、お互いに扶養義務があるため、
原則として、生活費や教育費に充てるための財産で、
その人が暮らすために必要な範囲の贈与であれば、
贈与税はかかりません。

しかし、夫婦間だからといって、すべての贈与が非課税となるわけではありません。
たとえば、「暮らしに必要な範囲」とはいえない高額な財産は、
基本的には課税対象となります。

ただし、贈与税には『配偶者控除』が設けられているので、
基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円の配偶者控除が受けられます。

贈与税の配偶者控除が適用される要件は、以下のとおりです。

●婚姻期間が20年以上であること
●その夫婦が今までに配偶者控除を受けていないこと
●居住用不動産または居住用不動産を購入するための資金の
いずれかの贈与であること
●贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、
その後も居住し続ける見込であること
●贈与税の申告をすること
●法施行地に有する土地等又は家屋であること


相談者に説明する際に、注意しなければいけないのは、贈与税の配偶者控除は、
結婚している間の贈与に対して適用されるということです。
離婚後、自宅不動産を元配偶者に贈与する場合は控除措置の対象外となり、
定められた贈与税がかかります。


 

不動産の生前贈与は離婚前と後で大幅に変わる

夫婦間で行う不動産の生前贈与は、離婚前に配偶者に贈与したものか、
離婚後の贈与なのかによって、贈与税の額が大幅に変わってきます。

したがって、配偶者に不動産を渡す意思があるという場合は、
離婚前の財産分与が有効です。
婚姻中に築いた財産は夫婦の共有財産であり、
離婚後の生活に必要なものとして扱われます。
離婚時(婚姻中)に金品を渡す場合は『贈与』ではなく『分与』の扱いになります。
離婚届を出す前の財産分与には、基本的に贈与税はかかりません。

また、財産分与請求権には離婚後2年の除斥期間が定められています。
財産分与のつもりでいても、
状況によっては贈与と見なされることがあるので注意が必要です。
以下に当てはまるケースでは、離婚時でも贈与税が課税されることがあります。

●分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や、
その他すべての事情を考慮しても、なお多過ぎる金額の場合
※多過ぎる部分が課税の対象となる

●離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合、
また、財産分与が土地や建物などで行われた場合、
分与した人に譲渡所得の課税が行われる。

離婚時に「贈与に関する知識不足のために贈与税の対象となってしまった」となる
ケースは少なくありません。
一度贈与したものを取り消すことはできないので、
大切な資産を友好的に残すためにも、
夫婦がお互いに贈与に関する知識を知っておくことが大切です。
(相続とお金の情報マガジン2022年5月号より)


 

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