2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

デジタル課税は先送りに!実現までの道のりは難航【HOTトピックス2022年8月(1)】



7月にインドネシアで行われたG20の財務相・中央銀行総裁会議にて、
巨大IT企業などに課すデジタル課税についての発表がありました。
当初の計画から1年遅れることが公表され、日本での法整備もその分遅延する見通しです。


 

デジタル課税、国内の法整備も遅れる見通し

デジタル課税とは、国境を越えた事業を行うグローバル企業に、
売上高に応じて各国に税収を配分するもの
です。
現在の国際課税のルールでは、国内に拠点を持たない外国企業には、
課税ができないことになっています。

しかし、デジタル課税では、国内に拠点が存在しない企業でも
商品が流通しているのであれば、課税権が認められます。
例えば有名な企業だと、アマゾンやグーグルなど、他国での事業に成功している企業が該当します。

7月、インドネシア・バリ島で行われた20カ国・地域(G20)
財務相・中央銀行総裁会議にて、デジタル課税について
「2023年前半までの多国間条約の署名」を求めるとし、
発効は2024年以降にずれ込む見通しとなりました。

デジタル課税のルールは、国際的巨大IT企業に、
売上高に応じて各国に税収を配分する「第一の柱」と、
法人税の最低税率を15%とする「第二の柱」で構成。

この二つの柱は同時に議論をされてきたのですが、導入が先延ばしになったのは、
各国の税法改正が必要であるためです。
鈴木俊一財務相は、19日の閣議後記者会見で
「日本としてはできるだけ速やかに対応する。2023年末の税制調査会で、
一つの形が整うことを期待したい」と表明しました。

日本の税務制度がデジタル課税の影響を受けるのは、まだ少し先になりそうです。
現状、日本企業で影響を受けるのは大企業に絞られますが、
デジタル技術もグローバル化も進んでいるなかで、
将来的に中小企業にも影響が及ぶ可能性もあります。
海外との接点がある顧問先へのサポートに適応できるように、今後の動きに注視しておくと良いでしょう。