NFTに関する税務上の取り扱いについて、国税庁がFAQを公表【HOTトピックス_2023年2月】
- 2023.02.03
- プロパートナーONLINE 編集部
アート作品やゲームの高額落札など、
最近話題に上ることの多くなったNFT(Non-Fungible Token)。
国税庁は2023年1月、NFTに関する税務上の取り扱いについての回答を公開しました。
所得税や消費税の取り扱いや財産債務調書の記載について、FAQ形式でガイドラインを示しています。
15の事例とともに、NFTの税務上の扱いを解説
NFT(Non-Fungible Token)とは、「ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して
真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークン」を意味します。
偽造や改ざんが困難なブロックチェーンの技術を用いて、
これまで簡単に複製することができたデジタルコンテンツについて、
それが本物であるか、誰のものかを明らかにしたものがNFTです。
ブロックチェーン技術とともに、NFTの技術もさらに発展する可能性を秘めているため、
日本の大手企業も続々と参入していることから、
国内でもNFTの活用方法が拡大していくとみられています。
しかし、歴史が浅いため法整備が十分に追いついていないといった問題を抱えていました。
そこで、国税庁は2023年1月13日、
「NFTに関する税務上の取り扱いについて」をホームページ上に公開しました。
公表された項目は、所得税・法人税関係、相続・贈与税関係、源泉所得税関係、
消費税関係、財産債務調書・国外財産調書関係で、
NFTに関する税制上の取扱いに係る一般的な質問等について、
よくあるケースを例に挙げながらFAQ形式で解説しています。
たとえば所得税・法人税関係では、デジタルアートを紐づけたNFTを
第三者に有償/無償で譲渡した場合の所得税の取り扱いについてや、
第三者の不正アクセスによって購入したNFTが消失してしまった場合の
所得税の取り扱いなど、ケースごとの事例をあげて税の取り扱いについて説明しています。
そのほか、相続税・贈与税、源泉所得税、消費税の取り扱いについても解説。
財産債務調書・国外財産調書関係では、記載の要否や記載方法について詳細を示しています。
このFAQでは、一般的な取扱いを回答したものであり、
実際の取引についてはケースバイケースで判断されることになりますが、
「不正アクセスでNFTが盗難・消滅した場合」など、
これまで不明確であったケースについても言及しています。
アート作品やゲームの高額落札などが話題にのぼることが多くなったNFT。
今回の国税庁による税務上の原則的な取り扱いの公表によって、
各界からNFT市場のさらなる注目が集まると予想されます。
1月13日現在の目次は、以下の通り
【所得税・法人税関係】
問1.NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通)
問2.NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通)
問3.非居住者がNFTを組成して、日本のマーケットプレイスで譲渡した場合(一次流通)
問4.購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通)
問5.第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合
問6.役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合
問7.商品の購入の際に購入先が発行するトークンを取得した場合
問8.ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合
【相続税・贈与税関係】
問9.NFTを贈与又は相続により取得した場合
【源泉所得税関係】
問10.NFT取引に係る源泉所得税の取扱い
【消費税関係】
問11.NFT取引に係る消費税の取扱い①(デジタルアートの制作者)
問12.NFT取引に係る消費税の取扱い②(デジタルアートに係るNFTの転売者)
【財産債務調書・国外財産調書関係】
問13.財産債務調書への記載の要否
問14.財産債務調書へのNFTの価額の記載方法
問15.国外財産調書への記載の要否
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