相続税が一定額までかからない配偶者の税額軽減制度とは
- 2023.02.14
- プロパートナーONLINE 編集部
配偶者が他界すると、残された人はあらゆる面で不安を感じることでしょう。
生前、被相続人被相続人が収入の柱を担っていた場合、
配偶者の生活面に影響が出ることが想定されます。
そのようなときに支えとなるのが、相続税の配偶者税額軽減制度です。
今回は、その概要と利用方法を説明します。
相続時に使える配偶者税額軽減制度とは
相続税の配偶者税額軽減制度とは、被相続人(故人)の配偶者が遺産分割や遺贈によって
実際に得た財産(債務を引いた金額)につき、
下記の金額の高い方を上限として、
配偶者の相続税はかからないという制度です。
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
たとえば、3億円の相続財産があり、配偶者の法定相続割合が1/2だった場合、
配偶者が相続する財産は1億5,000万円となります。
この場合、(2)の配偶者の法定相続分相当額ではなく、
(1)の1億6,000万円まで相続税がかかりません。
仮に4億円の財産のうち1/2の2億円を配偶者が相続する場合、
(2)が適用され2億円まで相続税がかからないようになります。
相続税の申告期限までに分割が決まっていない財産には適用できませんが、
申告期限後にも配偶者の税額軽減が受けられるように
申請や更正の制度が整備されています。
相続税の配偶者税額軽減制度を利用するためには?
相続税の配偶者税額軽減制度を利用するには税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に、戸籍謄本や遺言書の写し、
遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産が分かる書類を添えて、
税務署に提出します。
遺産分割協議書の写しには、
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)も
添付する必要があります。
相続税申告期限までに遺産分割が決定しておらず、
法定相続割合等で申告書を提出した後に配偶者の税額軽減を受ける場合、
相続税申告後に遺産分割を行い、
分割が成立した日の翌日から4カ月以内に
更正の請求手続きが必要となります。
こちらは原則として申告期限後3年以内となります。
上記のように申告期限内に遺産分割がまとまらない場合であっても、
適用が受けられる手続き等があります。
配偶者の税額軽減の適用を考えるときは、
専門家に相談してみることもおすすめします。
(相続とお金の情報マガジン2022年10月号より)
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