社会保険労務士ができるコンサルティング業務とは?
- 2020.05.26
- プロパートナーONLINE 編集部
社会保険労務士(以下、社労士)の業務には、1号、2号、3号業務の3つがあります。
書類の作成や代理代行を行う、いわゆる“独占業務”が1号・2号業務で、その他のコンサルティング業務が3号業務と言われます。
今回は、社労士が担うコンサルティング業務について紹介していきます。
社労士の独占業務である1号・2号業務とは?
企業における労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う“ヒト”に関する専門家である社労士。彼らの仕事と言えば、1号、2号業務である
・健康保険の手続き
・厚生年金保険の手続き
・雇用/労災保険の手続き
・各種助成金などの手続き
などが挙げられます。一方、3号業務と言われるコンサルティング業務にはどのようなものがあるのでしょうか?
社労士の3号業務、コンサルティング業務とは?
社会保険労務士法第二条には以下のように定められています。
『事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。』
この“相談に応じ、又は指導すること”とは、日常的な労務相談から、人事制度の企画立案などの本格的なコンサルティングまでが含まれます。
その具体的な業務内容は主に以下の通りです。
「入社して1年以内に辞めていく従業員が多く、少しでも離職率を下げたい」
「従業員のモチベーションと生産性を上げたい」
「助成金の申請をするのに必要」
「労使間の関係性が良好ではなく、関係改善を図りたい」
「現状の働き方と就業規則が乖離している、と従業員から訴えられたので改善したい」
など、顧問先が就業規則を見直す必要に迫られるなどした場合、どのように定めるのが適切なのか、アドバイスを行います。
「繁忙期と閑散期で働き方が大きく変わってくるため、変形労働時間制を導入したい」
「クリエイティブな業務が多いため、仕事時間は個人の采配に任せたい。裁量労働制を導入するためにはどうすれば?」
など、様々な働き方に対応していくため、新たな制度の導入に対する適切なアドバイスを行います。
顧問先に労働基準監督署の調査が入る場合などに、その対応方法を指導していきます。
「起業したばかりで運営資金がほしいため、国や地方自治体からもらえる返済不要の助成金を知りたい」
など、資金調達を行いたいという企業は多くあります。
助成金を受給するためには、就業規則の作成や見直しなどを行う必要があるため、その作成から運用、助成金の申請・受給まで一貫したサポートを行います。
従業員の採用や、モチベーションアップなど、起業を円滑に経営していくためには賃金制度を整える必要があります。
そこで、顧問先企業に合った賃金制度や、一般的にはどのような賃金制度があるのか、といったアドバイスを行います。
また、「昇給・昇格・賞与の違い」「ベースアップと定期昇給とは」「成果給や年俸制などを取り入れたい」といった相談や質問にも対応していきます。
退職金制度は法律で義務付けられている制度ではないため、導入するかどうかはその企業の経営者に委ねられます。導入すれば従業員の離職を防いだり、モチベーションアップにもつなげていけますが、一度導入するとその時点で雇用している従業員に対しては、必ず退職金を支払わなければなりません。
そこで、「どのようなタイミングで、どのような内容で導入するか」など適切なアドバイスを行います。
起業したばかりの会社では、社会保険が整備されていないところもあります。そのような会社が、社会保険の整備をしないまま業務拡大していくと、大きな問題になりかねません。
また、すでに導入しているが、「パート・アルバイトに関しては未加入」「社会保険料の支払いが厳しい」など、その悩みは様々なため、社会保険の導入に関してサポートを行っていきます。
「定年退職した優秀な従業員を継続して雇用したい」
「経験豊かな高齢者を採用したい」
など、近年さらなる需要が見込まれる高齢者採用に関しても、アドバイスしていきます。
もちろん、上記のような事項であれば企業内の総務部や人事部でも対応できるものはありますが、多様な働き方が存在する現代では、専門的な知識がなければ人事・労務管理を円滑に進めることは容易ではありません。
つまり、3号業務は社労士の資格を保有していなくても専門的な知識さえ身につけていればできてしまう、ということです。
この3号業務は、1号・2号業務と違って報酬額が大きく、独占業務でもないため、ビジネス上のライバルは必然的に多くなります。そのため、自身がどのようなコンサルティングを得意としているかなどを把握し、それを十分に発揮していけるような営業戦略を考えていくことが重要となってきます。
この“相談に応じ、又は指導すること”とは、日常的な労務相談から、人事制度の企画立案などの本格的なコンサルティングまでが含まれます。
その具体的な業務内容は主に以下の通りです。
1.就業規則の作成・見直し・変更のコンサルティング
「入社して1年以内に辞めていく従業員が多く、少しでも離職率を下げたい」「従業員のモチベーションと生産性を上げたい」
「助成金の申請をするのに必要」
「労使間の関係性が良好ではなく、関係改善を図りたい」
「現状の働き方と就業規則が乖離している、と従業員から訴えられたので改善したい」
など、顧問先が就業規則を見直す必要に迫られるなどした場合、どのように定めるのが適切なのか、アドバイスを行います。
2.変形労働時間制・裁量労働制などの導入のコンサルティング
「繁忙期と閑散期で働き方が大きく変わってくるため、変形労働時間制を導入したい」「クリエイティブな業務が多いため、仕事時間は個人の采配に任せたい。裁量労働制を導入するためにはどうすれば?」
など、様々な働き方に対応していくため、新たな制度の導入に対する適切なアドバイスを行います。
3.労働基準監督署など調査指導の対応コンサルティング
顧問先に労働基準監督署の調査が入る場合などに、その対応方法を指導していきます。
4.助成金の申請代行コンサルティング
「起業したばかりで運営資金がほしいため、国や地方自治体からもらえる返済不要の助成金を知りたい」など、資金調達を行いたいという企業は多くあります。
助成金を受給するためには、就業規則の作成や見直しなどを行う必要があるため、その作成から運用、助成金の申請・受給まで一貫したサポートを行います。
5.賃金制度設計や評価制度の導入コンサルティング
従業員の採用や、モチベーションアップなど、起業を円滑に経営していくためには賃金制度を整える必要があります。そこで、顧問先企業に合った賃金制度や、一般的にはどのような賃金制度があるのか、といったアドバイスを行います。
また、「昇給・昇格・賞与の違い」「ベースアップと定期昇給とは」「成果給や年俸制などを取り入れたい」といった相談や質問にも対応していきます。
6.退職金制度のコンサルティング
退職金制度は法律で義務付けられている制度ではないため、導入するかどうかはその企業の経営者に委ねられます。導入すれば従業員の離職を防いだり、モチベーションアップにもつなげていけますが、一度導入するとその時点で雇用している従業員に対しては、必ず退職金を支払わなければなりません。そこで、「どのようなタイミングで、どのような内容で導入するか」など適切なアドバイスを行います。
7.社会保険料の適正化に関するコンサルティング
起業したばかりの会社では、社会保険が整備されていないところもあります。そのような会社が、社会保険の整備をしないまま業務拡大していくと、大きな問題になりかねません。また、すでに導入しているが、「パート・アルバイトに関しては未加入」「社会保険料の支払いが厳しい」など、その悩みは様々なため、社会保険の導入に関してサポートを行っていきます。
8.高齢者の定年後の継続雇用に関するコンサルティング
「定年退職した優秀な従業員を継続して雇用したい」「経験豊かな高齢者を採用したい」
など、近年さらなる需要が見込まれる高齢者採用に関しても、アドバイスしていきます。
もちろん、上記のような事項であれば企業内の総務部や人事部でも対応できるものはありますが、多様な働き方が存在する現代では、専門的な知識がなければ人事・労務管理を円滑に進めることは容易ではありません。
“独占業務”ではない3号業務で顧客数を増やすためには?
冒頭で述べたように、1号・2号業務と3号業務の違いは“独占業務であるかどうか”です。つまり、3号業務は社労士の資格を保有していなくても専門的な知識さえ身につけていればできてしまう、ということです。
この3号業務は、1号・2号業務と違って報酬額が大きく、独占業務でもないため、ビジネス上のライバルは必然的に多くなります。そのため、自身がどのようなコンサルティングを得意としているかなどを把握し、それを十分に発揮していけるような営業戦略を考えていくことが重要となってきます。
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