【動画】2年間で民事信託実績25件の司法書士が断言! 「民事信託の需要は今後確実に増える」
- 2020.05.26
- プロパートナーONLINE 編集部
現在、民事信託は金融機関が積極的に提案しており、地主やアパマンオーナーへの認知度も広がっている。そんな世の中で、「民事信託の需要は今後確実に増える」と話す尾﨑信夫司法書士事務所代表・尾﨑信夫氏。尾﨑氏は、開業以来、主に地主やビルオーナーへの『成年後見業務』を担当。後見業務を通じてさまざまな苦労を経験したことから、民事信託について学び、信託業務を始めて2年間で25件を受注した。
今回のセミナーでは、尾﨑氏が『民事信託とはそもそも何なのか?』、後見業務の苦労を知っているからこその視点で、民事信託の今後の重要性を解説している。
民事信託に重要な2つのキーワード
①『これからの日本は人が死なない』
高齢化社会の日本で、「“人が死なない”ことが民事信託における重要なキーワード」と話す尾﨑氏。2017年3月1日の厚生労働省の発表では、“男性80.75歳・女性86.99歳”と平均寿命が過去最高を更新し続ける一方で、認知症や予備軍となる年齢は平均して70~85歳。認知症のリスクが高くなる年齢を迎える高齢者が増え続ける状況にある。
②『認知症になると契約ができない』
認知症になると、不動産の建設・売却・賃貸借・修繕、預金口座の解約・引出し、生前贈与、遺言書作成、生保加入、養子縁組、産分割協議への参加、決権行使・自社株譲渡などができなくなる。そこで、認知症対策として、成年後見制度もしくは民事信託が必要とされてくる。
認知症対策には成年後見制度より民事信託
尾﨑氏は、認知症対策に成年後見制度より民事信託の方が優れている理由を以下のように解説している。
成年後見制度は、家庭裁判所に対して子供が申立をして、家庭裁判所が援助者を選び、後見人が必要であれば、家庭裁判所が後見人を付ける制度。
家庭裁判所が全てを監督するため、『融通が利かない』、『手続きが面倒』。“認知症になった親の財産を守るだけ”という意味では優れた制度。
民事信託は、第三者が入らないため、認知症発生後も、家族が財産を管理、毎月支払うお金も発生せず、相続対策は柔軟に可能となり、認知症対策に有効となる。
例えば、民事信託により“不動産の売買当事者”、“建築主の地位”は父から長男に託され、もし父が認知症や脳梗塞になったとしても“相続対策”など不動産の管理処分は継続できる。
民事信託を提案できる司法書士に!
「意識的な地主やビルオーナーは、司法書士よりも民事信託に詳しい可能性もあるほど需要は拡大している。そこで、民事信託について聞かれて『分かりません』では通用しなくなってくる」と話す尾﨑氏。
本セミナーの中で、尾﨑氏は典型的な民事信託の組成事例を挙げて解説している。
ぜひ、ご事務所の民事信託案件獲得に向けた取り組みの参考としてご覧ください。
現在、民事信託は金融機関が積極的に提案しており、地主やアパマンオーナーへの認知度も広がっている。そんな世の中で、「民事信託の需要は今後確実に増える」と話す尾﨑信夫司法書士事務所代表・尾﨑信夫氏。尾﨑氏は、開業以来、主に地主やビルオーナーへの『成年後見業務』を担当。後見業務を通じてさまざまな苦労を経験したことから、民事信託について学び、信託業務を始めて2年間で25件を受注した。
今回のセミナーでは、尾﨑氏が『民事信託とはそもそも何なのか?』、後見業務の苦労を知っているからこその視点で、民事信託の今後の重要性を解説している。
民事信託に重要な2つのキーワード
①『これからの日本は人が死なない』
高齢化社会の日本で、「“人が死なない”ことが民事信託における重要なキーワード」と話す尾﨑氏。2017年3月1日の厚生労働省の発表では、“男性80.75歳・女性86.99歳”と平均寿命が過去最高を更新し続ける一方で、認知症や予備軍となる年齢は平均して70~85歳。認知症のリスクが高くなる年齢を迎える高齢者が増え続ける状況にある。
②『認知症になると契約ができない』
認知症になると、不動産の建設・売却・賃貸借・修繕、預金口座の解約・引出し、生前贈与、遺言書作成、生保加入、養子縁組、産分割協議への参加、決権行使・自社株譲渡などができなくなる。そこで、認知症対策として、成年後見制度もしくは民事信託が必要とされてくる。
認知症対策には成年後見制度より民事信託
尾﨑氏は、認知症対策に成年後見制度より民事信託の方が優れている理由を以下のように解説している。
成年後見制度は、家庭裁判所に対して子供が申立をして、家庭裁判所が援助者を選び、後見人が必要であれば、家庭裁判所が後見人を付ける制度。
家庭裁判所が全てを監督するため、『融通が利かない』、『手続きが面倒』。“認知症になった親の財産を守るだけ”という意味では優れた制度。
民事信託は、第三者が入らないため、認知症発生後も、家族が財産を管理、毎月支払うお金も発生せず、相続対策は柔軟に可能となり、認知症対策に有効となる。
例えば、民事信託により“不動産の売買当事者”、“建築主の地位”は父から長男に託され、もし父が認知症や脳梗塞になったとしても“相続対策”など不動産の管理処分は継続できる。
民事信託を提案できる司法書士に!
「意識的な地主やビルオーナーは、司法書士よりも民事信託に詳しい可能性もあるほど需要は拡大している。そこで、民事信託について聞かれて『分かりません』では通用しなくなってくる」と話す尾﨑氏。
本セミナーの中で、尾﨑氏は典型的な民事信託の組成事例を挙げて解説している。
ぜひ、ご事務所の民事信託案件獲得に向けた取り組みの参考としてご覧ください。

尾﨑信夫司法書士事務所
代表
1992年開業以来、登記業務は所員4名の事務所ながら年間約1000件を受託。
「民事信託は、提案力である」と掲げ、年間30件~50件の民事信託受託を目指し、実際に実現している。