2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

業績アップに不可欠な最新労災対策 2/2

長時間労働が続く繁忙期前に知っておきたい労災防止策




平成25年度の『精神障害に係る労災請求』は1409件と、5年間で最多を記録。労災決定件数と支給決定件数も、平成24年度同様高水準をマークしました。この背景には、平成23年12月に施行された『心理的負荷による精神障害の労災認定基準』があります。精神障害の労災認定を迅速に行うため、『心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針』を見直し、認定基準が明確になりました。

こうした『メンタル労災』は、特別な話ではありません。
「新規事業や会社の建て直しの担当になった」
「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」
「2週間以上にわたって連続勤務を行った」
「上司(同僚、部下)とのトラブルがあった」
「月100時間以上の時間外労働があった」

こうしたレベルの要因で精神障害が発生した場合、労災になり得るのです。精神障害に係る労災が認定されると、企業はさまざまなリスクを負います。
金銭的支出が生じ、職場は混乱し、悪評が立つ危険性もあります。今や『メンタル労災』対策は、どの企業でも必須といえる時代に差し掛かったのです。

この動画では、中小企業ではあまり知られていない『メンタル労災』の概要と対策を、事例を踏まえて解説。顧問先からの労務トラブルの相談に対して、簡単なアドバイスができるようになります。

また、ご自身の会計事務所のメンタル労災を防止するのにも役立ちます。

 

主な内容

1.精神障害の増加に伴う労災申請の現状と法規制
「精神障害に係る労災請求・決定件数の推移」
「労働者健康状況調査」
就労人口に占めるメンタル不調者の割合
心の健康の保持に関する法規制

2.職場の出来事と精神障害の労災認定との関係
精神障害の労災認定要件

【要件1】
・対象となる精神障害とは?

【要件2】
・業務による強い心理的負荷とは?
・業務による強い心理的負荷の評価方法とは?
(1)特別な出来事がある場合の評価
(2)特別な出来事がない場合の評価
(3)出来事が複数ある場合の評価
(4)長時間労働がある場合の評価

【要件3】
・業務外の心理的負荷及び個体側要因とは?
心理的負荷が「強」と認められる出来事
(1)「特別な出来事」に該当する出来事
(2)心理的負荷が「強」となる出来事
(3)複数の出来事又は出来事と恒常的な
長時間労働を総合評価すると「強」になる場合

労災になり得る具体的な職場の出来事
(1)人事権・指揮命令権に関係する出来事で
心理的負荷が「中」と評価されるもの
(2)対人関係に関する出来事

労災認定事例
【事例1】
「新規事業の担当となった」ことにより、
「適応障害」を発病したとして認定された事例

【事例2】
「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」
ことにより、「うつ病」を発病したとして
認定された事例

【事例3】
「複数の心理的負荷が重なってうつ病になった」
ことにより、自殺したとして認定された事例
精神障害の出来事別決定及び支給決定件数

3.中小企業に必要なメンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策の目的
メンタルヘルスと業績の関係
具体的なメンタルヘルス対策
安全衛生に関する優良企業認定制度


 

長時間労働が続く繁忙期前に知っておきたい労災防止策




平成25年度の『精神障害に係る労災請求』は1409件と、5年間で最多を記録。労災決定件数と支給決定件数も、平成24年度同様高水準をマークしました。この背景には、平成23年12月に施行された『心理的負荷による精神障害の労災認定基準』があります。精神障害の労災認定を迅速に行うため、『心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針』を見直し、認定基準が明確になりました。

こうした『メンタル労災』は、特別な話ではありません。
「新規事業や会社の建て直しの担当になった」
「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」
「2週間以上にわたって連続勤務を行った」
「上司(同僚、部下)とのトラブルがあった」
「月100時間以上の時間外労働があった」

こうしたレベルの要因で精神障害が発生した場合、労災になり得るのです。精神障害に係る労災が認定されると、企業はさまざまなリスクを負います。
金銭的支出が生じ、職場は混乱し、悪評が立つ危険性もあります。今や『メンタル労災』対策は、どの企業でも必須といえる時代に差し掛かったのです。

この動画では、中小企業ではあまり知られていない『メンタル労災』の概要と対策を、事例を踏まえて解説。顧問先からの労務トラブルの相談に対して、簡単なアドバイスができるようになります。

また、ご自身の会計事務所のメンタル労災を防止するのにも役立ちます。

 

主な内容

1.精神障害の増加に伴う労災申請の現状と法規制
「精神障害に係る労災請求・決定件数の推移」
「労働者健康状況調査」
就労人口に占めるメンタル不調者の割合
心の健康の保持に関する法規制

2.職場の出来事と精神障害の労災認定との関係
精神障害の労災認定要件

【要件1】
・対象となる精神障害とは?

【要件2】
・業務による強い心理的負荷とは?
・業務による強い心理的負荷の評価方法とは?
(1)特別な出来事がある場合の評価
(2)特別な出来事がない場合の評価
(3)出来事が複数ある場合の評価
(4)長時間労働がある場合の評価

【要件3】
・業務外の心理的負荷及び個体側要因とは?
心理的負荷が「強」と認められる出来事
(1)「特別な出来事」に該当する出来事
(2)心理的負荷が「強」となる出来事
(3)複数の出来事又は出来事と恒常的な
長時間労働を総合評価すると「強」になる場合

労災になり得る具体的な職場の出来事
(1)人事権・指揮命令権に関係する出来事で
心理的負荷が「中」と評価されるもの
(2)対人関係に関する出来事

労災認定事例
【事例1】
「新規事業の担当となった」ことにより、
「適応障害」を発病したとして認定された事例

【事例2】
「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」
ことにより、「うつ病」を発病したとして
認定された事例

【事例3】
「複数の心理的負荷が重なってうつ病になった」
ことにより、自殺したとして認定された事例
精神障害の出来事別決定及び支給決定件数

3.中小企業に必要なメンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策の目的
メンタルヘルスと業績の関係
具体的なメンタルヘルス対策
安全衛生に関する優良企業認定制度


 
プロフィール
井下 英誉氏
セントラル社会保険労務士法人 代表社員 社会保険労務士

東京都出身。1995年早稲田大学社会科学部卒業。2001年1月労務プランニング井下事務所開設。2014年1月セントラル社会保険労務士法人に組織変更。現在は「労使トラブルの未然防止(予防労務)」に力を入れており、就業規則等の法的側面だけでなく、メンタルヘルスやコミュニケーション等の心理学的側面からトラブルを未然予防し、組織の生産性を高める指導を行っている。主な著書は『企業のための就業規則・人事労務規程 作成・運用ハンドブック』(共著/第一法規)、『人事労務課題解決ハンドブック』(共著/日本経済新聞出版社)など。