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検索結果(全27件)
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“ 税理士法人エクラコンサルティング”
を含むコンテンツを表示しています。
記事
【エクラ通信】家族への信託とは
超高齢化社会の日本では、親族や自分自身が認知症となった場合の財産管理の問題が大きくなっています。認知症になってしまうと意思能力が失われるため、契約行為ができなくなります。自分の親が認知症になってしまうと、その定期預金の解約や不動産の売却などができなくなってしまうのです。
2018.08.16
記事
「日本で骨を埋めたくない」外国人
先日、在日30年のアメリカ人弁護士(65歳)から、日本の事務所をたたんでアメリカに帰国するという連絡がありました。奥さんも日本人で親日家の彼からの突然の連絡に、びっくりしました。彼いわく、帰国の理由は日本の相続税だ、というのです。今の税制では、日本に一定期間居住した外国人は死亡時に海外保有資産にも最大55%の相続税がかかる仕組みのため、親から相続したカリフォルニアの農場と住居も失うかもしれないと恐れているのです。平成25年に、死亡時に国内に住所があれば、外国籍であっても海外で保有する資産を課税対象とする相続税改正がありました。当初の目的は、税回避のために国籍を放棄した日本人への納税義務徹底だったのですが、これが仕事で日本に滞在する外国人に不安を抱かせる結果となっています。 相続税・贈与税の納付義務の範囲外国人や外国に居住する日本人などの相続税・贈与税の納付義務を考えるにあたっては、日本国籍の有無ではなく、日本に居住・非居住、つまり日本に住所があるか、あるいはその期間がどのくらいなのかがポイントとなります。被相続人(贈与者)、相続人(受贈者)が国内あるいは海外に居住しているか、また、その期間によって納付義務の範囲が異なります。被相続人および相続人が日本に10年以内に居住していた場合は無制限納税義務者として、国内、国外双方の全ての財産について、日本の相続税・贈与税の課税対象となります。平成29年の改正では、短期滞在外国人への影響緩和を目的に、被相続人および相続人等が一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下)の場合は、国内財産のみ課税されることになりました。各国の相続税については、1980年代以後、インドや香港、シンガポールなどアジアの経済都市で廃止が相次いでおり、米国でもユタ州やニューハンプシャー州など新たに相続税無税に踏み切る州が増えているそうです。米、英、独、仏など主要国でも相続税の最高税率は30~45%で、日本の最高税率55%は世界でも最高となっています。少子高齢化・人口減の日本では、海外人材の確保は必要なのですが、このままでは日本の相続税は、海外からの優秀な人材を閉めだす障壁となりかねません。
2018.07.23
記事
収益不動産(建物)の法人化
管理会社による効果アパートなどの収益不動産を相続税対策を兼ねて投資される方は多いと思います。今回は資産管理法人を設立して、節税対策も検討される場合、注意しなければならないポイントをお話します。よく、子どもの世代が法人を設立し、親所有のアパートの管理受託をし、家賃収入の20%の管理料を受け取る、もしくは本来家賃の80%で借上転貸する事例があります。この20%のさや抜き分を子どもの役員給与等とすれば、子ども世代への所得分散となり所得税の節税です。一方外部の管理会社に託せば、管理料の世間相場は家賃の5~10%です。20%は確かに取り過ぎですが、20%までなら税務署は「修正申告しろ」と強硬に言わない事例が多いようです。しかしもし調査があり、適正管理料は管理実態に合わせろと争えば、管理委託で5%、借上転貸なら10%のいわゆる世間相場で課税されることになります。 建物所有の法人化管理費をさや抜きする管理会社形態では、管理料の金額も少額で、節税効果も限定されます。そこで建物所有会社化する、つまり建物を法人名義にすることにします。ここでも高賃料立地で、かつ築古で建築借入残が極めて少ない貸ビルが効果的です。例えば家賃収入が年1億円で、当初建築費は10億円、今の帳簿価格3億円の賃貸オフィスビルを想定します。子どもが法人を設立し、親名義の建物部分を3億円(帳簿価格)で買い取るとします。帳簿価格売買なら「時価での売買」とされ親の譲渡益はゼロで所得税や贈与税はかかりません。ただし消費税・登録免許税・不動産取得税はかかります。法人が買い取る資金は、銀行借入や親からの借入とします。売買代金を分割払いで家賃収入で返済することもできます。売買で建物を法人所有に移せば、年1億円の家賃全額は当然に会社のものとなり、法人から子どもが役員給与等を受け取れます。売買するのは建物だけで、土地は親所有のままです。法人から支払う地代は固定資産税実費負担で、いわゆる使用貸借でもいいのですが、無償返還の届出を提出し、固定資産税額の3倍程の地代を授受することもできます。そうすれば親の相続時の土地評価が、8割の評価に下がります。これが賃貸収益力(賃貸物件)の法人化です。 相続税対策ではなく、所得の分散移転対策です。親が毎年1億円の家賃を受取れば、所得税率も高く相続財産が膨らむだけです。法人化することで子ども世代に所得分散し、子どもはそれを貯金して将来の相続税の納税資金に備えることもできます。親に売買代金3億円が入るので、建物の相続税評価次第では一時的に相続税が増加します。建築資金の銀行借入が残っていれば、銀行との交渉も必要となります。
2018.07.16
記事
収益不動産(建物)の贈与
アパートの収益力を子に贈与するには今回は、親名義の賃貸不動産を子どもに譲る税効果についてのお話です。事例として、新宿といった東京のターミナル駅から私鉄で30分かかる、駅徒歩10 分の静かな住宅地に、90坪の土地に80坪の2階建てアパートを、親が持っているとします。この建物は昭和61年建築で当時の建築費は3,000万円、坪40万円弱で当時の一般的な木造アパートです。現在のその建物の固定資産税評価額は650万円で坪8万円強となっています。土地の現在の路線価では6,300万円、受取家賃等は年額720万円とします。土地路線価評価と建物固定資産税評価を単純合計すれば6,950万円となります。相続税課税価格は貸家評価等として評価は少し安くなり約5,600万円程です。実際に売却するとすれば投資物件として家賃が年間720 万円で利回り8%と考えて、9,000万円程度でしょうか。このアパートを子に贈与する場合、不動産としてのアパートの土地建物を贈与すれば5,600万円程に対する贈与税課税で贈与税は2,500万円にもなり、現実的ではありません。むしろアパートの収益力が帰属する建物部分のみを贈与します。建物の固定資産税評価額は650万円とすると、貸家評価としてその70%の455万円が贈与税課税の対象となり、これに対する贈与税は44万円です。これに加え、所有権移転登記をするのなら、登録免許税と不動産取得税(計32万円)が課税されます。44万円の贈与税が一回課税されるだけで、年間720万円の家賃収入が今後ずっと子の収入となります。これがアパート建物の贈与であり、その意味するところはアパート収益力の贈与です。本来は土地と建物の双方から収益力が生じるのですが、現在の扱いでは建物所有者に家賃収入が帰属することになっているのがポイントです。贈与の効果が高いのは、高家賃水準の地で築後年数が経過したアパートや賃貸ビルです。つまり土地の値段が高い(=家賃水準が高い)が、建物が古い(つまり贈与税課税の対象となる固定資産税評価額が低い)物件です。それに建築費のローン返済が終わっていることもポイントです。ローン残があると銀行との交渉が必要となります。 相続時精算課税か分割贈与かなお贈与税でも相続時精算課税を使えば、2,500万円の非課税枠があり税負担ゼロも可能です。しかし相続時精算課税制度にはデメリットもありますので、贈与税負担を考えながら検討します。通常の贈与でも年度を分け贈与すれば、贈与税は減少します。上のケースで建物持ち分1/2 づつ2年で贈与すれば、贈与税は2年合計で24万円で済みます。なお預かり敷金があったとすると、親は子に対して預り敷金の残高を渡して精算します。親が中古投資物件を現金で購入し、しばらくして建物だけ子に贈与することも同様の効果があります。贈与でなく建物だけの売買でも可能です。売買価格は時価として償却後簿価が一般的ですが、築年数が古くて減価償却済みとなっていると、価格算定に苦労します。また門塀等の評価や、消費税が課税されることにも注意が必要です。
2018.07.09
記事
借上げ社宅の活用(役員社宅編)
役員の社宅の賃貸料相当額役員に対して会社が借上げ社宅を貸与する場合も、役員から1か月当たり一定額の賃貸料相当額を受け取っていれば、給与として課税されません。賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により1.小規模な住宅と2.小規模な住宅以外とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる3.豪華社宅である場合は、通常支払われるべき使用料(相場の家賃)が賃貸料となります。1.小規模な住宅である場合小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定)である住宅をいいます。
2018.07.02
記事
借上げ社宅の活用(従業員社宅編)
借り上げ社宅とは会社が従業員の自宅家賃を負担する方法の一つに、会社がアパートやマンションを借りて、それを社宅として従業員に又貸し提供する「借上げ社宅」があります。家賃負担制度として住宅手当を支給する方法より、一般的に借上げ社宅の方が税メリットが大きいと言われています。借上げ社宅のメリットとしては、会社の管理負担が少ない上に、家賃分は福利厚生費として経費計上でき、住宅手当支給と比べ、所得税・社会保険料負担が減り従業員の手取りを増やせることが挙げられます。しかし社宅を従業員に無償または低い家賃で貸与していると、従業員に対する経済的利益供与があるとみなされ、現物給与として課税されることがあります。給与課税されないためには、従業員から最低限の家賃を徴収しなければなりませんが、その賃貸料相当額には一定の評価基準が定められています。従業員の社宅については、この評価基準による賃貸料相当額の50%相当額以上を会社が従業員から徴収していれば給与課税の問題は生じません。賃貸料相当額とは以下のとおり計算します。
2018.06.25
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縮小日本の「放置される土地」
増える所有者不明土地先月、有識者でつくる所有者不明土地問題研究会(座長・増田寛也元総務相)がショッキングなデータを公表しました。同研究会は、名義人の死亡後も相続登記されなかったり、住所が変わって名義人と連絡がつかなくなったりしている土地を「所有者不明土地」と定義し、国土交通省の地籍調査や人口動態などを加味して推計したところ、日本全国で相続未登記などで所有者が分からなくなっている可能性がある土地の総面積が、九州より広い約410万ヘクタールに達すると推計したのです。これは九州の面積(368万ヘクタール)を上回ります。
2018.06.18
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縮小日本の労働力、労働生産性を上げるには?
日本の先進国陥落は間近OECD“AnnualNationalAccountsDatabase” 経済規模を測る尺度としてGDP(国内総生産:GrossDomesticProduct。国内で生み出された付加価値総額)という指標がありますが、日本は長らくこのGDPの尺度でアメリカに次ぐ世界第二位の経済大国の地位を維持してきました。そのGDPの尺度で2008年に中国に追い抜かれて以来、日本は世界第三位となったのですが、今やその中国との差は3倍と差をつけられています。GDPの大きさは人口、そのうち(15~64歳の)労働人口に相関します。日本の高度成長時代の驚異的なGDPの伸びも労働人口の増加で支えられていました。その労働人口は1990年代半ばの8,700万人をピークに減少に転じているのです。この労働人口減がGDPの停滞の主原因とされます。総人口に占める高齢者割合が増え、労働人口が減れば、GDPは増えないという訳です。労働人口の減少は、深刻な人手不足を各地・各産業で招いています。しかしそれだけで「失われた25年」は説明できるのでしょうか?
2018.06.11
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残念な相続! 指名後継者の交代
早すぎた後継者の決定首都圏で建設業を一代で築いた創業社長のM氏(72歳)には、長男A(40)、次男B(35)、長女(32)の3人の子供がいました。当初M氏は、Aに事業を承継させるつもりで、15年前に創業した建設会社M社の株式の一部をAに贈与していました。M社の現在の株主構成はM氏50%、M氏の妻30%、A20%です。しかしAは、M社に入って事業に携わると事業に不向きなことが判明しました。また、M氏のみならず一緒に働くBとの折り合いが悪く、兄弟で一緒に事業をやることは無理だとM氏には思われました。そうしてM氏は次第にBに会社を承継させたい、と考えるようになりました。5年前には、自宅も二世帯住宅を建て直しB一家(既婚で子供1人)と同居を始めました。
2018.06.04
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難しい会社の相続!事業承継のトラブル
相次ぐ上場企業の事業承継のトラブル最近でも大戸屋、大塚家具、ロッテ、などの上場企業でさえ、事業承継のトラブルで他の一般株主を巻き込んだ大騒動となっている事例はあります。議決権争奪戦(プロキシーファイト)、取締役の解任等等、公開されているからこそ世間の耳目を集めることになります。上場企業であるためには、上場維持のために必要なコストも高く、何より株主への配慮に注力せざるを得ず、敵対的買収先とも戦い、安定株主対策に翻弄されることになります。創業家にとっては、一旦公開したら、自分の会社ではなくなるので当然とは言え、創業者が経営に携わっている限り、株式を市場で売り抜けることもままならず、厳しいインサイダー規制の対象となります。 未上場ゆえの悩み一方、未上場企業は非公開とはいえ、数多くトラブルがあるものと思われます。未上場企業の事業承継の難しさは、まず相続するものが未上場株式であることに起因します。未上場株式には譲渡制限がついている場合が多く、流動性もないので、簡単に株式を売却して換金することはできません。
2018.05.30
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