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“ 課税”
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印紙税の調査対策と留意点 2/2
税務代理が及ばない印紙税調査の対策ノウハウが学べる!知らないままだと痛い目に遭う印紙税調査から顧問先を守ろう!印紙の貼り漏れや金額違いにより印紙税の追徴課税を受けることは、大企業でも起こりえることです。一方、印紙税の税務調査は「枚数が多くて確認が不可能」「証拠がなければ反論が難しい」ということから推計課税が許されてしまいます。そうなると中小企業でも多大な金額の追徴課税を受ける恐れがあります。そんなとき、税理士も正しい知識がなければ調査官の言いなりになってしまいます。当コンテンツでは、税理士があまり知らないと言われる印紙税調査の実態から、印紙税の全体像、問題になる文書の考え方、印紙税調査対策まで、印紙税調査に関する知識を解説。恐怖の印紙税調査から自身と顧問先を守るノウハウが習得できます。 主な内容1.税理士が知らない印紙税調査の実態(1)印紙税調査の実態(2)税務代理が及ばない(3)推計課税が許される2.印紙税の全体像(1)印紙税額一覧表と考え方(2)契約書の意義と注意点(3)納税義務の成立と考え方(4)文書の所属の決定(5)記載金額の意義と計算(6)変更契約等の特例(7)過怠税と過誤納申請3.問題になる文書の考え方(1)実務上問題になるのは4種類(2)1号文書(3)2号文書(4)7号文書(5)17号文書4.内情を踏まえた印紙税調査対策(1)狙われる業種と時効(2)調査手法と調査官の本音(3)不納付事実申出書の本音(4)最後の留意点
2018.11.01
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印紙税の調査対策と留意点 1/2
税務代理が及ばない印紙税調査の対策ノウハウが学べる!知らないままだと痛い目に遭う印紙税調査から顧問先を守ろう!印紙の貼り漏れや金額違いにより印紙税の追徴課税を受けることは、大企業でも起こりえることです。一方、印紙税の税務調査は「枚数が多くて確認が不可能」「証拠がなければ反論が難しい」ということから推計課税が許されてしまいます。そうなると中小企業でも多大な金額の追徴課税を受ける恐れがあります。そんなとき、税理士も正しい知識がなければ調査官の言いなりになってしまいます。当コンテンツでは、税理士があまり知らないと言われる印紙税調査の実態から、印紙税の全体像、問題になる文書の考え方、印紙税調査対策まで、印紙税調査に関する知識を解説。恐怖の印紙税調査から自身と顧問先を守るノウハウが習得できます。 主な内容1.税理士が知らない印紙税調査の実態(1)印紙税調査の実態(2)税務代理が及ばない(3)推計課税が許される2.印紙税の全体像(1)印紙税額一覧表と考え方(2)契約書の意義と注意点(3)納税義務の成立と考え方(4)文書の所属の決定(5)記載金額の意義と計算(6)変更契約等の特例(7)過怠税と過誤納申請3.問題になる文書の考え方(1)実務上問題になるのは4種類(2)1号文書(3)2号文書(4)7号文書(5)17号文書4.内情を踏まえた印紙税調査対策(1)狙われる業種と時効(2)調査手法と調査官の本音(3)不納付事実申出書の本音(4)最後の留意点
2018.11.01
記事
借上げ社宅の活用(役員社宅編)
役員の社宅の賃貸料相当額役員に対して会社が借上げ社宅を貸与する場合も、役員から1か月当たり一定額の賃貸料相当額を受け取っていれば、給与として課税されません。賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により1.小規模な住宅と2.小規模な住宅以外とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる3.豪華社宅である場合は、通常支払われるべき使用料(相場の家賃)が賃貸料となります。1.小規模な住宅である場合小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定)である住宅をいいます。
2018.07.02
記事
借上げ社宅の活用(従業員社宅編)
借り上げ社宅とは会社が従業員の自宅家賃を負担する方法の一つに、会社がアパートやマンションを借りて、それを社宅として従業員に又貸し提供する「借上げ社宅」があります。家賃負担制度として住宅手当を支給する方法より、一般的に借上げ社宅の方が税メリットが大きいと言われています。借上げ社宅のメリットとしては、会社の管理負担が少ない上に、家賃分は福利厚生費として経費計上でき、住宅手当支給と比べ、所得税・社会保険料負担が減り従業員の手取りを増やせることが挙げられます。しかし社宅を従業員に無償または低い家賃で貸与していると、従業員に対する経済的利益供与があるとみなされ、現物給与として課税されることがあります。給与課税されないためには、従業員から最低限の家賃を徴収しなければなりませんが、その賃貸料相当額には一定の評価基準が定められています。従業員の社宅については、この評価基準による賃貸料相当額の50%相当額以上を会社が従業員から徴収していれば給与課税の問題は生じません。賃貸料相当額とは以下のとおり計算します。
2018.06.25
記事
タックス・ヘイブン税制の非課税所得と組織再編成税制の関係
1. 外国子会社合算税制の概要と租税負担割合内国法人などがタックス・ヘイブンに所在する外国子会社を有する場合に問題になる外国子会社合算税制について、平成29年度改正により抜本的な見直しがなされています。この制度の改正前から解釈上疑義が大きかったポイントの一つに、租税負担割合の計算があります。この租税負担割合については、原則として以下の通りの計算を行うことになっています(措令39の17の2①・②)。 (外国子会社の本店所在地国で課される租税の額)/(外国子会社の本店所在地国の法令に基づいて計算される所得金額)+(非課税所得の金額)抜本的な見直しが実現したとはいえ、上記の算式で計算される租税負担割合が20%以上であれば、その外国子会社については、原則として外国子会社合算税制の対象にならないとされる取扱いは変わっていません。この算式の意味ですが、香港やオランダのように、国外の所得に課税していない国とは異なり、日本の法人税においては原則としてあらゆる所得がその課税対象になることを踏まえたものです。日本の課税ベースに則って外国子会社合算税制の対象を決めるため、単に子会社の所在する国等の表面的な税率で決めまることはなく、子会社が実際に外国に納付した税金(分子)を、非課税所得を加算することにより日本の課税ベースに調整した子会社の所得(分母)で割って計算した割合で、外国子会社合算税制の対象になるかを判断することにしているのです。ところで、この計算上、従来から疑義がある、とされていたのが、租税負担割合の計算上、その分母に加算すべきとされる「非課税所得の金額」の範囲についてです。非課税所得の金額に該当するか否かで、租税負担割合は大きく異なることになる訳ですが、特に大きな問題になっていたのは、外国の子会社が、日本で非課税とされる、「適格組織再編成」を行った場合の計算についてです。
2018.03.23
記事
今話題のビットコイン!明示されていない課税関係を元国税調査官・試験組税理士が説く
Ⅰビットコインの課税関係の現状投機的な値動きから、日々大きな話題になっているビットコインですが、その課税関係については国税から原則として雑所得に該当するという見解が公表されています。この見解に加え、国税は具体的な損益計算などについて「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」という情報も公開していますが、実際のところこれだけではビットコインに係る課税関係をつかむことができません。例えば、以下のような質問が寄せられています。1ビットコインに時価評価が必要になるかどうか(法人税)2ビットコインの投資家が国外転出した場合、どのような課税関係になるか Ⅱ法人税の時価評価との関係ビットコインは投機の対象であることがほとんどで、かつ毎日の時価が明確ですから、法人でビットコインに投資をした場合、売買を目的とする有価証券のように、時価評価が必要ではないかといった見解も多くあります。特に、ビットコインが支払いの手段にもなり得ることもあって、中には外国通貨のように各事業年度において時価評価する必要があるのではないか、といった疑問もあります。この点、明確な見解はありませんが、少なくとも現行法では時価評価の対象にはならないと考えられます。各事業年度において時価評価の対象になる資産は、現行法人税法においては、原則として以下とされています。
2018.01.25
記事
顧問先を慌てさせない『税務調査』対処法まとめ
税理士には聞き慣れた言葉である「税務調査」も、事業主にはあまり理解されていないケースが多いようです。そのため、顧問先との間で、「税務調査」に対する感覚に温度差が生まれ対策が滞り、最終的なしわ寄せが顧問税理士に業務ボリューム増加という形で帰ってきた、なんて話もよく聞きます。このページでは、税理士として顧問先に伝えるべき“税務調査に入られた際の応対方法・事前準備として気を付ける点”を要点ごとにまとめて紹介します。
2017.12.07
記事
『相続税調査』での申告漏れは8割以上!? 調査官の質問ポイントとその意図を解説
国税庁によると、平成27年中(平成27年1月1日~平成27年12月31日)の相続税の申告件数は10万3043件。そのうちの1割が実地調査の対象となり、その調査で実に8割以上の申告漏れ等の非違が確認されています。しかし、一般的な会計事務所での相続税申告は年間数件程度であり、その中で調査まで及ぶものはほとんどないため、『相続税調査』に立ち会ったことのある税理士の方はあまりいないと思います。そこで今回は、実際に税務官からどのようなことを聞かれるのか、またその質問の意図何なのか、といった点を中心に『相続税調査』について解説していきます。 相続税の申告漏れを調査するために最もチェックされるのが、金融資産のような隠しやすいものです。そこで被相続人(相続財産を残して亡くなった方)の財産管理がどのように行われていたかなどが聞かれます。----------------------------------------------------------------Q:被相続人はどのようにお亡くなりになられましたか?▼意図事故死か病死の区別、どのような病気だったのか、入院の有無、入院期間の長さなど、意思能力はいつまであったかの確認です。また、もし被相続人の死亡前に預金の引き出しがあった場合、その使途に関しても問われます。Q:被相続人の職歴や趣味は?▼意図被相続人の収入はどのくらいだったのか、蓄財の方法や当然所有しているであろう財産の推定を行います。また、たとえば趣味が“骨董品集め”などお金のいるものであれば、その財産があるのではないかという推測をします。Q:被相続人の財産は生前、どなたが管理されていたのでしょうか?▼意図お金を引き出して自らの預金にしていないかなど、管理者と被相続人の預金の区分がしっかりできているかの確認です。また、本人以外の“名義預金”になっていないかの確認のためにも質問されます。----------------------------------------------------------------非違があった場合によく指摘される事項は“名義預金”と“名義株”。名義預金とは、親族の名前で預金されているが、実際の管理者が他にいる預金のこと。名義株も同様に、名義だけを借りて購入しているものをいいます。名義預金や名義株がよく指摘される理由は、相続税等の国税が、一般的に実際の所有者に課税する『実質課税主義』をとっているためです。このとき注意してみられるところが、預金通帳などの所持や保管状況は相続開始時点でどうだったかということで、調査官は財産帰属の判断ポイントであると考えているようです。調査官は、調査で確認した事実から名義預金もしくは名義株かを判断しますが、相続税調査は帳簿などからの証拠を出せないため難しいと言われています。調査の際は“名義預金”もしくは“名義株”でないかを調べるために相続人に対する質問も行われます。----------------------------------------------------------------Q:どのようなお仕事をしているんですか? また、家族構成も教えてください。▼意図預金や株式などが名義預金や名義株でないかどうか。相続人の収入から預金などの有高バランスを検討していきます。Q:相続税の納税資金はどこから捻出しましたか?▼意図多額の相続税を支払った場合、その納税資金はどこかから出ているのか確認し、申告漏れとなっているような金融資産発見の端緒とします。----------------------------------------------------------------このように、調査官がどのような意図でどういった質問をしてくるのかを事前に把握しておき、その上で相続税の申告漏れなどを防いであげましょう。
2017.11.15
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