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進むフリーランス化と表面化する子育て問題
働き方改革が進む中、今まで以上にフリーランス人口も増えてきています。エンジニアを中心としたフリーランスを、業務委託という形式で仲介する、ランサーズ株式会社は、2018年4月4日に4度目となる『フリーランス実態調査』を公開しました(https://www.lancers.co.jp/news/pr/14679/)。同調査では、日本における副業・兼業を含む業務委託で仕事をする人を「広義のフリーランス」と定義し、広義のフリーランスの経済規模が初の推計20兆円を超えたこと、同人口が全体の労働人口に占める割合は17%と横ばいであるが、副業(本業・副業を区別していない労働者を含む)フリーランス人口は744万人、経済規模は7兆8,280億円となり、堅調に増加していることが確認されました。筆者の肌感覚ではありますが、こうしたフリーランスの増加の中で、男性はもちろんのことながら、それまでフルタイムで働いていた女性が、子育てのタイミングで退職し、そのあとフリーランスになる、もしくは結婚などを契機にフリーランスになるといった、“女性のフリーランス化”が、男性よりも一層進んでいるように感じます。 フリーランスへの子育て事情の現状会社員とフリーランスとの大きな違いの一つとして、会社員などの被雇用者には認められる、産前産後休業制度と育児休業制度がないことが挙げられます。これらの制度は、直接的には女性の出産・育児に関連するものですが、共働きが一般的になった現代においては、女性をパートナーとする男性にとっても、共に家計を支える女性の収入は大きな関心事であると思います。また、上述の制度がないだけでなく、被雇用者には適用される、産前産後から育児休業中の社会保障料の免除も認められていません。収入がないだけでなく、さらに持ち出しが発生するという状況です。それに追い打ちをかけるように、子どもを保育園に預けようと思った際に重要になる、いわゆる『点数』もフリーランスだと低くなってしまう自治体が多いそうです。被雇用者として育児休業を取得している場合には、『就労』中として扱われるために、『育休明け加点』がされるのに比較し、そのような制度を享受できないフリーランスの場合は、『業務実績がない』として、加点がつかないために、保育園への入園申請時に被雇用者に比べると不利になり、認可保育園よりは高額な無認可施設やベビーシッターを利用したり、無理に長時間の稼働を増やしてしまって母子の健康を害するケースも多いようです。このような制度により課題面の、主に経済的な理由で、フリーランス(および経営者)の6割が、産後2ヶ月以内に仕事復帰をしている現状があります。 士業の場合の子育て事情(女性弁護士の場合)士業も、法人化している場合があったとしても、実質はフリーランス的な働きをしている方が多いのではないでしょうか。筆者の最も身近な弁護士の女性も、特に共同経営の事務所に勤務している場合に、一般的なフリーランスの方々と同様の問題に直面しています。筆者が実際に見聞きした話でも、妊娠が発覚したことによる内定取り消しや、自営ゆえに、出産後ベッドの上で仕事を再開した女性弁護士など、信じられないような実話が多くあります。 一部の単位会(弁護士は、日本弁護士連合会という全国組織に加え、原則的に都道府県単位で存在する、単位会と呼ばれる弁護士会に所属することが義務付けられています)では、出産時およびその後の育児期に関して、弁護士会費の免除制度を設けています。しかし、自営業者である弁護士の場合、かかる費用は弁護士会費の他に、事務所の維持費などもかさむため、単に会費を免除するというようなものではなく、全国的な制度として、被雇用者の場合と同程度の産前産後の休業制度を設けるべきであると思われます。 今後の動き今後もフリーランスは増加傾向ロボットやAIに代表される科学技術の一層の進歩によって、これまで人間がやっていた作業も機械に代替されるようになり、人間が行うのは、機械ではできないような仕事に限られてくる。これは多くの人が感じていることだと思います。しかし、「機械に代替できない仕事」が出来る人材を育成するのは容易ではありませんし、少子高齢化も進展する我が国ではそもそも人材の獲得自体も難しい状況と言えます。そのような企業ニーズを満たすのが、フリーランスに代表されるような外部リソースの活用です。そのため、専門性や独創性を持ったフリーランスの需要は今後も増えることはあっても、減ることはないと思われます。一方で、労働する側にとっても、第1子出産時における母親の平均年齢の上昇により、子育てと介護を同時に行ったりと、より時間に融通がきく働き方を求める人が増え、それを可能にするようなICT技術(ビデオ会議やスケジュール、データの共有ツール等)も提供されるようになってきました。2018年は副業元年とも言われますが、今後もフリーランスとしての働き方を求める人はますます増えていくことでしょう。このような流れは何も日本だけではありません。アメリカでは、労働人口の35パーセントがフリーランスであるという調査結果もあります(https://www.upwork.com/i/freelancing-in-america/2016/)。また、EUでも、フリーランス人口は急増しており、数年前からは、日本からの移住先としてドイツやオランダなどが注目されています。以上のように、国内だけでなく世界的にフリーランスという働き方は増加しており、それに合わせた制度構築も求められているようです。 日本でのフリーランスの子育てを巡る動きフリーランスおよび法人経営者の女性らで作られた「雇用関係によらない働き方と子育て研究会」は厚生労働省宛に、上記で論じたような課題を解決する方法として、下記の4点を内容とする要望書と1万人を超える署名を2018年6月6日に提出しました。 雇用者の産前産後休業期間と同等の一定期間中は、社会保険料を免除すること 出産手当金(出産に伴う休業期間中の所得補償)は、国民健康保険で任意給付となっているが、一定以上の保険料を納付している女性には支給すること 雇用者と同等かそれ以上の労働時間であれば、保育園の利用調整においてどの自治体においても被雇用者と同等の扱いをすること 認可保育園の利用料を超える分は、国や自治体の補助が受けられるか、ベビーシッター代を必要経費もしくは税控除の対象とすることこの署名活動は「change.org」というクラウドファンディングを通して行われたこと、また60を超える団体・個人が呼びかけ人となっていたことからも、この問題への社会的な関心の高さが伺えます。実際に、4つの要望が「セーフティネット」として実装されるかどうかはまだ不透明ではありますが、今後もフリーランスが増えること、またそのような女性への支援をしないことは、今後より一層の少子化を招くことが明らかであることからすると、情勢としては、要望にあった内容が実現されていく流れになると思われます。 士業に求められること・できることフリーランスの子育てにおいて、まさに士業の女性も当事者であるのですが、一般的なフリーランスに比べ、できること、求められることがあると考えます。 (1)士業にできること「フリーランス」という言葉が一般化する前から、士業の女性は、自営業的な働き方をしてきました。新しい働き方と言われるフリーランスに対しても、これまでの経験を共有することができると思われます。弁護士の先輩の中には、「産休なんて取らなかったわよ」と豪語される方々もいらっしゃいますが、そこまでの強硬さはなくとも、家庭生活との両立を実現されている方々のノウハウがもっと活用されるべきであると考えます。実際に、「ママ士業の会」(https://mamashigyo.office-kanae.link/)として、士業の相互支援を通じて、子育てと専門職を両立させることを目指す団体も出てきています。今後は、このような動きを、士業の枠を超えて広げていくことで、よりフリーランス全体への寄与が可能となることが期待されます。 (2)士業に求められること士業として求められることの最大の点は、フリーランスとして働く女性の地位向上のために助力をすることだと思われます。弁護士だけでなく、行政書士や司法書士の方々であれば、フリーランスの女性がクライアントと契約を締結する際に、不利な条件にならないような方策をアドバイスできるはずですし、法制度の改正についても、業界を通じて声を上げることが出来ると考えられます。税理士の方々であれば、他の士業よりも、確定申告などで、よりフリーランスの女性との接点が多いと思われます。その際に、財務面で利用できる制度などがあれば積極的に利用し、持続可能な働き方をサポートしていくことが求められていると考えます。 まとめ以上のように、フリーランスの女性の子育て事情と、その中での士業の関わり方を見てきました。すでに述べたことではありますが、士業の女性は、フリーランス女性の先駆け的存在です。今後、より一層社会が大きく変わっていく中で、この分野でのオピニオンリーダーとしての活躍が求められているのではないでしょうか。
2018.07.06
Professional Service Online