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検索結果(全9件)
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“八重樫巧氏”
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記事
令和2年度税制改正のポイント
【全国の士業事務所の経営・営業・マーケティングの取り組みをセミナー撮り下ろしでご紹介!】2020年度税制改正のポイントと対応1.個人所得課税2.資産課税3.法人課税4.国際課税5.医療・その他
2020.03.31
記事
【第3回】平成 31 年度税制改正の概要を徹底解説!新設された特別寄与料について
被相続人の介護に尽くしてきた長男の妻の貢献も報われるようになった「特別寄与料」の取扱いについて辻・本郷ダイレクトアシストの八重樫巧氏と片ユカ氏が解説。平成30年度の民法改正では、新たに相続人以外の者について特別の寄与を規定する法律が創設されました。この制度は、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした相続人に、その貢献に応じて多めに財産を取得することを認めるものです。これまでは、長男の嫁など相続人でない者には寄与分を受け取る権利がありませんでした。例えば長男の嫁は、長男が亡くなってしまうと、どんなに義父の介護に尽くしたとしても、全く恩恵を受けることができなかったのです。しかし、寄与の対象者が拡充されたことで、無償で療養看護などの労務を提供した親族を「特別寄与者」とし、寄与に応じた金銭を「特別寄与料」として相続人に請求できるようになりました。請求できるのは、相続人でない親族で、遺言・死因贈与などを受けておらず、無償で労務提供をした場合です。また、特別寄与と認められるのは、外部の介護サービスを依頼しなければならない程の状況で長期間介護が行われたなど、相続財産の維持に貢献したと評価できる場合で、民法877条1項に規定されている同居親族の扶養義務の範囲を超える部分に限られます。請求期限は相続開始および相続人を知ってから6カ月以内、または相続開始から1年以内です。改正前からあった相続人の「寄与分」は遺産分割における具体的相続分を決める際の考慮事由ですが、相続人ではない者の特別寄与料は遺産分割とは関係なく、相続人または家庭裁判所に請求するもので、相続とは異なる枠組みであることに留意してください。平成31 年度の税制改正では、特別寄与料の金額を、被相続人から遺贈により取得したものとみなす「みなし相続」の規定が追加されました。特別寄与者は、受け取る特別寄与料の額が確定したことを知った日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。特別寄与者が、「被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人」に該当する場合は、相続税額の2割加算の対象となります。特別寄与料を支払う側は、支払った金額に応じた相続税が減少します。相続人が複数の場合は、各相続人の相続分で分担した特別寄与料の額を、各相続人の課税価格から控除して計算します。申告期限までに支払い額が確定しなかった場合は、確定後4カ月以内に更正の請求をすることが可能です。【講師プロフィール】(左)辻・本郷税理士法人 審理室室長 八重樫巧氏1977~2007年まで東京国税局及び管内税務署勤務。税務に精通した経験をもとに、辻・本郷税理士法人 審理室長を務める。東京国税局勤務時代では、資料調査課で公益法人の税務調査を担当。(右)辻・本郷税理士法人 審理室税理士 片ユカ氏資産課税担当※月刊プロパートナー2019年11月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2019年11月号では、上記税務相談に加え、「離職防止」「職員の成長」「組織力の向上」のために今取り組むべき制度の見直し、士業事務所の給与・評価の仕組みについてご紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼▼辻・本郷審理室ダイレクトアシストについてはこちら▼
2020.02.13
記事
【辻・本郷審理室が答えます!】第2~6回 質問回答事例集
【書籍発刊特別企画】5つの回答事例を公開‼今回、辻・本郷審理室ダイレクトアシスト「ゼミナールvol.3 質問回答事例集」の発刊を記念して、書籍に掲載している5つの回答事例を公開します!下記リンクよりぜひご覧くださいませ。case1.決算後に役員給与を増額する場合は?case2.相続した不動産の売却代金を各相続人へ分配する場合の譲渡申告は?case3.開発が見込めない市街地山林の評価は?case4.軽減税率の併用方法は?case5.3年を超過した債権免除を行う際の注意すべ時期事項は? 辻・本郷審理室ダイレクトアシストとは?辻·本郷税理士法人では、全国67支部に1600名以上の税理士·職員が活躍しています。その中でも審理室と呼ばれる部署では、各々が担当する税務案件の中で判断しきれない不明点の相談に適切なアドバイスを行っています。審理室のメンバーは東京国税局をはじめ、全国の国税局で第一線の調査官として活躍していたスペシャリストたちばかり。税務署のチェックポイントを知り尽くした国税OBに相談できる審理室が設置されている税理士法人というのは、日本全国でも辻本郷税理士法人くらいではないでしょうか。ダイレクトアシストはこの審理室の機能をご登録いただいた、社外の税理士事務所の皆様にもご利用いただけるサービスです。ぜひご興味のある方は下記バナーより詳細をご覧ください。 ▼詳しくはこちら▼ 今回発刊した「ゼミナールvol.3 質問回答事例集」とは?今回はダイレクトアシストにお寄せいただいた税務相談のうち、平成30年中にご質問のあった中からピックアップして1冊にまとめました。ご質問については個人情報を削除の上できる限りそのまま、回答については解説と根拠条文等を併記しました。審理室で受ける相談件数は年間5000件を超えます。法人税・消費税・所得税・相続税のみならず、源泉所得税·印紙税·地方税含めて幅広く対応。海外取引が絡む案件から、例えば交際費なのか福利厚生費なのか等のちょっとした税務判断まで、実務の中で出てきた疑問にお答えしています。この回答事例集が先生方の日常業務の一助になれば幸いです。今後も皆様のお役に立てるよう、ダイレクトアシストによる最新の税務相談の出版を引き続き行っていく予定です。 ※なお、弊法人の見解と異なる見解を排除するものではなく、経理処理の実行に当たっては、貴事務所の計算と責任において行われるものと致します。
2020.01.22
記事
税理士のための税務相談~実務を斬るvol.1~
士業業界をリードするスペシャリストが語る実情。今回は税理士のための正しい税務判断をアシストする辻・本郷税理士法人の審理室に、税務相談の内容について聞きます。全国の国税局の調査官として第一線で活躍したスペシャリストが集結する辻・本郷税理士法人の審理室。全国60支部からの税務判断の相談に、日々答える彼らのもとには、どのような税務相談が舞い込んでくるのでしょうか。税務相談の内容はまず、大きく3つに分けられます。1つ目は税務の質問・相談。2つ目は税務調査の立ち合い。3つ目は申告書のチェックですね。税についての相談件数の内訳は法人税・所得税・消費税が6割。その次に資産税・相続案件で3割、源泉税と印紙税、地方税を含めて1割程度です。法人税では、的確合併や事業再編時の税務上の相談が相変わらず上位を占めています。加えて最近では、事業承継にともなう自社株の評価額についてや税制上の相談が増えてきていますね。また、国税三法のみならず、その他の税法についても対応しています。特に、地方税は地方によって税制が微妙に異なり、定型的に処理することができません。難しい部分もありますが、私たちの審理室には全国各地で勤務してきた国税OBが多数常駐しているため、全国対応できる強みがあります。それぞれの分野に精通している国税OBのメンバーがいるから、専門性の高い内容であってもスムーズに対応できるんですよね。審理室内で協議正当性と品質を担保資産税は恒常的に相談の多い分野ですね。資産税の相談は、プライベートに関わる部分が多く、納税者ごとのオーダーメイドです。借地権のある土地の評価額や、小規模宅地の特例など、土地柄や案件によって事情が異なってきますね。ある程度のパターン化はできます。しかし、複雑なものは分野を超越して法人税、所得税も含め、審理室内で協議してチェックしています。特に最近の相談内容でとても増えてきているなと感じている分野は、海外取引に絡む課税関係です。法人税は合併や再編についての相談が多いのですが、全相談件数の半分ほどは、海外取引が絡んだ案件となっています。今後もこの分野についてはますますニーズが高まるでしょう。大きな事業を行う顧問先様に限った相談内容ではなくなってきているので、すべての税理士にとって対応の必要性がある分野と言えますね。(審理室室長・八重樫巧氏)※月刊プロパートナー2018年7月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2018年7月号では、上記税務相談に加え、助成金を入り口に顧問契約数を伸ばすテクニックをご紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員 14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼▼辻・本郷審理室ダイレクトアシストについてはこちら▼
2020.01.16
記事
【士業交流フェスタ2019】税制改正と財政 ー消費税増税の底に流れる考え方ー
【税制改正と財政ー消費税増税の底に流れる考え方】税理士業界で最重要といっても過言ではない「2019年度税制改正」のポイントと対応について、税務のプロフェッショナルが解説します。
2019.03.01
記事
【辻・本郷税理士法人】PE(恒久的施設)の改正動向について
国外に本店を有する法人・個人が日本国内にPEを有する場合、日本で得た所得につき申告納税が必要となります。PEについての改正動向につき、経緯と概要をお伝え致します。 1、PEPEとはPermanentEstablishment(事業を行う一定の場所)であり、日本では国内法上のPEと、租税条約上のPEとで、若干異なるPEの定義が存在していました。2、条約署名による租税条約改正の効率化とPEの改正以前よりPEとしての認定を逃れるための租税回避行為が国際的な問題となっていました。そのため平成27年10月に、租税条約上のPEの定義を変更する事を目的とした取組みであるBEPS行動7にて、PE認定回避の防止措置が報告書としてまとめられました。平成29年6月に、租税条約に関するBEPS防止措置実施条約に日本も署名し、これまで各国間で個別に改正していた租税条約が、この署名により全体的・効率的に改正可能となりました。このBEPS防止措置実施条約には、上記のPE認定回避の防止措置が盛り込まれており、BEPS行動計画7の最終報告書に基づき、OECD加盟国とモデル租税条約と歩調を合わせるため、平成30年度税制改正の大綱にこの取り決めに係るPE関連規定の見直しが明記され、国際的標準に対応する事となりました。3、PEの主な変更概要変更の概要については以下の通りとなります。
2018.07.04
記事
【辻・本郷税理士法人】相続税を美術品で物納する場合について
相続税を物納する場合、物納に充てることのできる財産には順位があります。一般的な美術品であれば第3順位ですが、特定登録美術品であれば第1順位になります。 【物納順位】相続税は原則として金銭で納付しますが、延納によっても金銭で納付することが困難な場合、一定の相続財産による物納が認められています。物納に充てられる財産には順位があり、第1順位は不動産や国公債、上場株式等で、第2順位は非上場株式等、第3順位は自動車や美術品等の動産となっています。ただし、登録美術品のうち相続開始前から所有していたもの(特定登録美術品といいます)であれば第1順位になるため不動産等と同順位になります。 【登録美術品制度】優れた美術品を鑑賞する機会を拡大するため、平成10年に美術品の登録制度ができました。文化庁に登録申請をして登録が決定すると、登録通知を受けた日から3ヶ月以内に美術館と登録美術品公開契約を結び、その登録美術品を美術館に引き渡します(所有権はそのままです)。美術館との公開契約は、5年以上の期間にわたって有効なものであり、契約期間中は、契約者が一方的に解約の申し入れをすることができません。なお、登録美術品になったら物納が容易になりますが、登録美術品になっても必ず物納しなければならないということはありません。納付資金の状況を勘案の上、物納をしないという選択もできます。 【登録の基準】どのような美術品でも登録を受けられるわけではありません。登録を受けるには、その美術品が『日本の国宝や重要文化財に指定されているもの』、または『世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの』でなければなりません。具体的には美術品の種類ごとに登録基準が定められています。
2018.06.28
記事
【辻・本郷税理士法人】小規模宅地等の特例の改正
平成30年度税制改正大綱が公表され、相続税における小規模宅地等の特例について要件が見直されることとなりました。 貸付事業用宅地等の見直し貸付事業用宅地等の特例とは、被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、その評価額から200㎡まで50%減額される制度です。この制度を利用するために、相続開始の直前に都内のタワーマンションや駐車場などの不動産を購入し、本特例を適用して相続税負担を軽減する事案などが問題視され、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については、対象から除外されることとなりました。ただし、もともと相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。【問題となったケース】
2018.05.16
記事
あなたの事務所は「正しい税務判断」をどうやっていますか?
全国60支部、1500名規模を誇る、辻・本郷税理士法人。所内には高品質なサービスを提供するために税理士・職員の税務相談を受ける審理室を設置しています。この審理室には税に関する相談が年間5000件ほど寄せられ、顧問先への適切な税務判断に一翼を担っています。その相談役は国税局で目覚ましい活躍を遂げてきた50名のOBたち。そんなスペシャリストへ気軽に相談ができるサービス「辻・本郷審理室ダイレクトアシスト」とは何か。審理室・室長の八重樫巧氏に聞きました。 正しい税務処理をアドバイス――まず、辻・本郷税理士法人の審理室について、部署の狙いと現状を教えてください。弊法人では、全国60支部に1500人以上の税理士・職員が活躍しています。私たちが所属する審理室では、彼らが担当する税務案件の中で判断しきれない不明点の相談に乗って、適切なアドバイスを行っています。いわゆる、税務相談ですね。部署のメンバーは、東京国税局をはじめ、全国の国税局で第一線の調査官として活躍していたスペシャリストたちばかり。税務署のチェックポイントを知りつくした私たち国税OBに相談できるというのは、大変心強いと自負しています。また、この審理室が設置されている税理士法人というのは、日本全国でも弊法人くらいではないでしょうか。正しい税務処理のアドバイスを行うことが第一の目的で、このことを通じて顧問先との信頼関係を強固なものにすることが、この部署の役割と言えますね。――一番多い内容と、これまでの相談内容を教えてください。まず、大きく3つに分けられます。1つ目は税務の質問・相談、2つ目は税務調査の立ち合い、3つ目は申告書のチェックですね。税についての相談件数は現在年間5000件を超えました。内訳は法人税・所得税・消費税が6割。その次に資産税・相続案件で3割、源泉税と印紙税、地方税を含めて1割程度です。法人税では、
2018.01.29
Professional Service Online