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“和田倉門法律事務所”
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月刊パワーボイス 2018年10月号
2019.04.08
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実務を斬る vol.2 税理士が知っておくべき 民法改正のポイント
士業業界をリードするスペシャリストが語る実情。今回は和田倉門法律事務所の弁護士、野村彩氏に、税理士の実務に影響する、民法改正の要点についてお聞きします。 今回の改正でのポイント今回の改正でのポイントは委任と請負、そして法定利率について。これから税理士の実務はどのように変わるのでしょうか。まず、委任と請負について。そもそも委任(準委任を含む。以下同じ。)とは法律行為や事務処理を依頼することを言います。例えば、弁護士に訴訟を依頼すること。税理士ですと、税務の相談が委任に該当します。委任の場合、委任された業務が成功してもしなくても、委託者は代金を支払わなければなりません。それに対して、請負は原則として仕事が完成したときに代金を支払います。例えば、大工に家の建築を依頼する場合、家が完成したときに代金を支払うことになります。先の例で、家を2棟建てる契約の場合、2棟は建てられなくても1棟は建てることができたとします。
2018.07.31
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