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“外国税額”
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ハイブリッド事業体の考え方
ハイブリッド事業体の意義と所在地国の課税関係グローバル経済が進む昨今、海外に子会社を作ることも珍しくはなくなりました。海外子会社の設立に関して、日本の税務上大きな問題となる論点の一つに、海外子会社がハイブリッド事業体に該当する場合の課税関係があります。ハイブリッド事業体とは、①海外の法律において法人格を有するものの、②その法人の所在地国の税法では法人ではなく法人の株主に課税が行われる法人をいい、代表例はアメリカのLLC(米国LLC)です。米国LLCは、法人格がありますので取引の主体となりますが、その所得については、米国LLCに課税するのではなく、その株主に対して課税が行われることが原則です。なお、このような課税をパス・スルー課税などと言います。投資については、受け皿となるビークル(法人、信託、組合などの事業主体)に対して法人税などの税金が課税されるかどうかが問題になりますが、米国LLCなどのハイブリッド事業体であれば、ビークルに課税は原則としてありませんので、この問題をクリアできます。 日本の税務上の問題点~パス・スルー課税される所得~日本の税務上、ハイブリッド事業体が問題になるケースの代表例として、1所得を株主に帰属させる場合の日本の株主の課税関係、2ハイブリッド事業体が損失を計上した場合の日本の株主の課税関係、の二つが挙げられます。先に述べた通り、所在地国においては原則としてパス・スルー課税が行われますが、この課税関係は外国の税法に則って決められています。このため、株主が所在する日本の税法においても、外国と同様の課税関係になるかが問題になります。まず、上記1についてですが、法人税の外国税額控除に関して、以下の条文があります。 法人税法施行令142条の2(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)7項~内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。一・二省略三法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社(注:95%益金不算入となる、原則として持株割合が25%以上の外国子会社)から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額~を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)(下線は著者)この規定は、国際的二重課税を排除するための外国税額控除について控除対象とならない外国法人税について定めたものです。この規定による外国法人税は、日本の法人税が非課税となる所得に対するものですので、二重課税にならないため外国税額控除の対象外と規定されています。ここで言う外国法人税の解釈については、以下の通達などがあり、米国LLCなどのハイブリッド事業体の日本の株主に対し、その所在地国でパス・スルー課税される外国法人税を意味していることは明白です。結果として、ハイブリッド事業体を通じてその株主に対しパス・スルー課税される所得については、日本の法人税は課税されないと考えられます。
2018.05.24
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