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【第3回】平成 31 年度税制改正の概要を徹底解説!新設された特別寄与料について
被相続人の介護に尽くしてきた長男の妻の貢献も報われるようになった「特別寄与料」の取扱いについて辻・本郷ダイレクトアシストの八重樫巧氏と片ユカ氏が解説。平成30年度の民法改正では、新たに相続人以外の者について特別の寄与を規定する法律が創設されました。この制度は、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした相続人に、その貢献に応じて多めに財産を取得することを認めるものです。これまでは、長男の嫁など相続人でない者には寄与分を受け取る権利がありませんでした。例えば長男の嫁は、長男が亡くなってしまうと、どんなに義父の介護に尽くしたとしても、全く恩恵を受けることができなかったのです。しかし、寄与の対象者が拡充されたことで、無償で療養看護などの労務を提供した親族を「特別寄与者」とし、寄与に応じた金銭を「特別寄与料」として相続人に請求できるようになりました。請求できるのは、相続人でない親族で、遺言・死因贈与などを受けておらず、無償で労務提供をした場合です。また、特別寄与と認められるのは、外部の介護サービスを依頼しなければならない程の状況で長期間介護が行われたなど、相続財産の維持に貢献したと評価できる場合で、民法877条1項に規定されている同居親族の扶養義務の範囲を超える部分に限られます。請求期限は相続開始および相続人を知ってから6カ月以内、または相続開始から1年以内です。改正前からあった相続人の「寄与分」は遺産分割における具体的相続分を決める際の考慮事由ですが、相続人ではない者の特別寄与料は遺産分割とは関係なく、相続人または家庭裁判所に請求するもので、相続とは異なる枠組みであることに留意してください。平成31 年度の税制改正では、特別寄与料の金額を、被相続人から遺贈により取得したものとみなす「みなし相続」の規定が追加されました。特別寄与者は、受け取る特別寄与料の額が確定したことを知った日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。特別寄与者が、「被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人」に該当する場合は、相続税額の2割加算の対象となります。特別寄与料を支払う側は、支払った金額に応じた相続税が減少します。相続人が複数の場合は、各相続人の相続分で分担した特別寄与料の額を、各相続人の課税価格から控除して計算します。申告期限までに支払い額が確定しなかった場合は、確定後4カ月以内に更正の請求をすることが可能です。【講師プロフィール】(左)辻・本郷税理士法人 審理室室長 八重樫巧氏1977~2007年まで東京国税局及び管内税務署勤務。税務に精通した経験をもとに、辻・本郷税理士法人 審理室長を務める。東京国税局勤務時代では、資料調査課で公益法人の税務調査を担当。(右)辻・本郷税理士法人 審理室税理士 片ユカ氏資産課税担当※月刊プロパートナー2019年11月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2019年11月号では、上記税務相談に加え、「離職防止」「職員の成長」「組織力の向上」のために今取り組むべき制度の見直し、士業事務所の給与・評価の仕組みについてご紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼▼辻・本郷審理室ダイレクトアシストについてはこちら▼
2020.02.13
記事
【第2回】平成 31 年度税制改正の概要を徹底解説!遺留分侵害額の金銭債権化とは
金銭での請求が原則となった遺留分侵害額請求権と遺留分の算定方法について紹介辻・本郷ダイレクトアシストの片ユカ氏が、税制改正のポイントを解説。民法改正により、これまで現物取得が原則となっていた遺留分侵害額について、金銭での請求が原則となりました。遺留分とは、法律によって相続人の相続財産の価額を法定相続分の二分の一(直系尊属のみが相続人のときは三分の一)まで保障する制度です。被相続人は、生前贈与や遺言により自分の財産を自由に処分することができますが、相続人の生活保障や相続財産の公平な分配を行う趣旨から、遺産をもらえなかった相続人は、遺留分侵害額をほかの相続人に請求することができるのです。改正前には、同居して面倒をみてくれた娘に自宅を相続させたり、事業承継税制で自社株を後継者である息子に譲っても、死後に遺留分減殺請求権を申し立てると、相続財産が相続人たちによる共有状態となってしまうという問題がありました。この場合、共有状態の解消を巡って新たな紛争が起こるケースが多く見られました。改正後は、遺留分侵害額請求権となり、相続財産そのものではなく、金銭の支払いでの解決が原則とされました。改正前のように共有者の意見が合わずに不動産の処分が困難になったり、自社株が分散されることで事業経営に支障が出る恐れなく、故人の意思を尊重することが可能になりました。一方で、金銭請求を受ける相続人は、金銭を用意する必要性が高まったといえます。金銭を直ちに用意できない場合は、裁判所に対し、金銭債務の全部または一部の支払いに一定期間の猶予を請求することができます。この改正で気をつけるべきは、遺留分の算定方法です。これまでは、相続人に対する生前贈与についてはどこまでも遡って遺留分算定の基礎財産に持ち戻されることになっていました。今回の改正では、持ち戻す期間を相続開始前の10年間の贈与に限定し、それより前の贈与については遺留分算定から除外する内容となっています。しかし、これには例外があり、事業承継税制を活用するような一度に多額の贈与を行う場合には10年以内の期間に限定されません。事業承継税制を活用する際には、次の点に留意が必要です。・後継者以外の相続人について遺留分を侵害しない相続財産の確保・遺留分の事前放棄や、贈与した自社株式を遺留分算定の基礎財産から除く「除外合意」などの民法特例の活用・遺留分侵害額を請求された場合の後継者の資金確保なお、遺留分に関わる改正民法については2019年7月1日より施行されています。※月刊プロパートナー2019年10月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2019年10月号では、上記税務相談に加え、生産性がアップする仕組みの見直し方、士業事務所の働き方改革2020についてご紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員 14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼▼辻・本郷審理室ダイレクトアシストについてはこちら▼
2020.01.30
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【辻・本郷審理室が答えます!】第2~6回 質問回答事例集
【書籍発刊特別企画】5つの回答事例を公開‼今回、辻・本郷審理室ダイレクトアシスト「ゼミナールvol.3 質問回答事例集」の発刊を記念して、書籍に掲載している5つの回答事例を公開します!下記リンクよりぜひご覧くださいませ。case1.決算後に役員給与を増額する場合は?case2.相続した不動産の売却代金を各相続人へ分配する場合の譲渡申告は?case3.開発が見込めない市街地山林の評価は?case4.軽減税率の併用方法は?case5.3年を超過した債権免除を行う際の注意すべ時期事項は? 辻・本郷審理室ダイレクトアシストとは?辻·本郷税理士法人では、全国67支部に1600名以上の税理士·職員が活躍しています。その中でも審理室と呼ばれる部署では、各々が担当する税務案件の中で判断しきれない不明点の相談に適切なアドバイスを行っています。審理室のメンバーは東京国税局をはじめ、全国の国税局で第一線の調査官として活躍していたスペシャリストたちばかり。税務署のチェックポイントを知り尽くした国税OBに相談できる審理室が設置されている税理士法人というのは、日本全国でも辻本郷税理士法人くらいではないでしょうか。ダイレクトアシストはこの審理室の機能をご登録いただいた、社外の税理士事務所の皆様にもご利用いただけるサービスです。ぜひご興味のある方は下記バナーより詳細をご覧ください。 ▼詳しくはこちら▼ 今回発刊した「ゼミナールvol.3 質問回答事例集」とは?今回はダイレクトアシストにお寄せいただいた税務相談のうち、平成30年中にご質問のあった中からピックアップして1冊にまとめました。ご質問については個人情報を削除の上できる限りそのまま、回答については解説と根拠条文等を併記しました。審理室で受ける相談件数は年間5000件を超えます。法人税・消費税・所得税・相続税のみならず、源泉所得税·印紙税·地方税含めて幅広く対応。海外取引が絡む案件から、例えば交際費なのか福利厚生費なのか等のちょっとした税務判断まで、実務の中で出てきた疑問にお答えしています。この回答事例集が先生方の日常業務の一助になれば幸いです。今後も皆様のお役に立てるよう、ダイレクトアシストによる最新の税務相談の出版を引き続き行っていく予定です。 ※なお、弊法人の見解と異なる見解を排除するものではなく、経理処理の実行に当たっては、貴事務所の計算と責任において行われるものと致します。
2020.01.22
記事
【辻・本郷審理室が答えます!】第1回 役員への退職金について
この記事をお読みになっている先生方は日々の税務の疑問をどのように解決していますか?「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」というご経験はありませんか?例えば、下記のような疑問を先生ならどのように解決されるでしょうか。年間5,000件の税務相談を受ける辻・本郷税理士法人審理室が直接サポートする『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』にも今回のような役員の退職金に関するご質問が多く寄せられています。今回の質問には、以下のような回答をいただきました。【解説】●法人税法基本通達9-2-32において、役員が実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合として次に揚げる事例が例示されております。①常勤役員が非常勤役員になったこと②取締役が監査役になったこと③分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと●本件の場合、社長は会長へ就任し、実質的にも経営には携わらないことになっており、給与も社長就任時に比べ激減していることから上記役員が実質的に退職したと同様の事情にあると考えられます。●その他、親会社の黄金株を所持しておりますが、当社の株式については直接保有しておらず、会長が経営に関与できる状況が限定的であります。●上記事実を総合的に判断した結果、実質的に退職したと同様の事情があると考えられることから、当社の役員退職金が否認されるリスクは少ないものと考えられます。※出典)辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税いかがだったでしょうか。顧問先に対して、上記のように、きちんと根拠を説明しながら回答をするのは専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』ではそういった税務相談をスピーディーに解決しています。▼詳しくはこちら▼
2019.12.13
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【辻・本郷審理室が答えます!】第5回 軽減税率の併用方法は?
皆様が抱える税務のお悩みこの記事をお読みになっている先生方は日々の税務の疑問をどのように解決していますか?「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」というご経験はありませんか?この記事では、「辻・本郷審理室ダイレクトアシスト」に寄せられた、税務相談を質問と回答、解説まで公開いたします!ぜひ先生方の日々の業務にお役立てくださいませ。 軽減税率の併用方法は?【解説】軽減税率の適用対象となる譲渡の範囲から除かれるものは以下のとおりです(租税特別措置法31条の3第1項)イ)「特別の関係がある者」(租税特別措置法施行令20条の3)に対する譲渡ロ)固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 (所得税法58条)の適用を受ける譲渡ハ)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法31条の2)を受ける譲渡二)収用等の場合の課税の特例(租税特別措置法33~33条の3) の適用を受ける譲渡ホ)特定の居住用財産の買換え(交換)の特例(租税特別措置法36条の2、36条の5)の適用を受ける譲渡ヘ) 特定の事業用資産の買換え(交換) の特例(租税特別措置法37条、37条の4) の適用を受ける譲渡ト)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の特例(租税特別措置法37条の5) の適用を受ける譲渡(同条第5項に該当するものを除く)チ)特定の交換分合により土地等を取得した場合の特例(租税特別措置法37条の6)の適用を受ける譲渡リ)大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の特例(租税特別措置法37条の7)の適用を受ける譲渡ヌ)特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の特例(租税特別措置法37条の9の4)の適用を受ける譲渡ル)平成21年及び平成22年に土地等の先行所得をした場合の課税の特例(租税特別措置法37条の9の5)の適用を受ける譲渡上記のとおり、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(租税特別措置法33条の4)は排除する旨の規定がないことから、軽減税率の適用も可能と考えられます。 ※出典)辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税 最後に・・・いかがでしたでしょうか。顧問先に対して、上記のように、きちんと根拠を説明しながら回答をするのは専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』ではそういった税務相談をスピーディーに解決しています。皆様のご入会お待ちしております! ▼詳しくはこちら▼
2019.10.01
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【辻・本郷審理室が答えます!】第6回 3年程超過した債権免除を行う際の留意すべき事項は?
皆様が抱える税務のお悩みこの記事をお読みになっている先生方は日々の税務の疑問をどのように解決していますか?「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」というご経験はありませんか?この記事では、「辻・本郷審理室ダイレクトアシスト」に寄せられた、税務相談を質問と回答、解説まで公開いたします!ぜひ先生方の日々の業務にお役立てくださいませ。 3年程超過した債権免除を行う際の留意すべき事項は?【解説】法人の有する金銭債権について、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることが出来ないと認められる場合において、市の債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額はその明らかにされた日の属する事業年度において貸し倒れとして損金の額に算入することとされています(法人税法基本通達9-6-1(4))この場合の貸倒損失の計上は、金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合の債務免除の取り扱いですので、その債務者が第三者であることをもって無条件に貸倒損失の計上ができるというものではありません。第三者に対して債務免除を行う場合であっても、同通達に掲げる場合と異なり、金銭債権の弁済を受けることが出来るにもかかわらず、債務免除を行い、債務者に対して実質的な利益供与、寄付金を図ったと認められるようになるような場合には、その免除額は税務上、貸倒損失には当たらないことになります。したがって第三者に対して債務免除を行う場合には金銭債権の回収可能性を充分に検討する必要があります。特に「債権者の債務超過の状態が相当期間継続」しているという場合における「相当期間」とは、債権者が債務者の経営状態をみて回収不能かどうかを判断するために必要な合理的な期間をいうことから、形式的に何年ということではなく、個別の事情に応じ総合的な判断を行う必要があります。この他、債務免除について、民法519条では「債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する」と規定されています。このため、債務免除は債権者の一方的な行為となり、債権債務が消滅したことを客観的に示すことが困難な場合もあります。したがって、債務免除を行う旨を書面により明らかにする必要があります。なお、必ずしも公正証書等の公証力のある書面によることを要しませんが、書面の交付の事実を明らかにするためには、債務者から受領書を受け取るか、内容証明郵便等により交付することが望ましいと考えられます。 ※出典)辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税 最後に・・・いかがでしたでしょうか。顧問先に対して、上記のように、きちんと根拠を説明しながら回答をするのは専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』ではそういった税務相談をスピーディーに解決しています。皆様のご入会お待ちしております! ▼詳しくはこちら▼
2019.10.01
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【辻・本郷審理室が答えます!】第4回 開発が見込めない市街地山林の評価は?
皆様が抱える税務のお悩みこの記事をお読みになっている先生方は日々の税務の疑問をどのように解決していますか?「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」というご経験はありませんか?この記事では、「辻・本郷審理室ダイレクトアシスト」に寄せられた、税務相談を質問と回答、解説まで公開いたします!ぜひ先生方の日々の業務にお役立てくださいませ。 開発が見込めない市街地山林の評価は?【解説】市街地山林について宅地転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価格は近隣の純山林の価格に比準して評価します(財産評価基本通達49)宅地転用が見込めない市街地山林であるか否かは、①宅地へ転用するには多額の造成費を要する場合の様に経済的合理性から判断する場合②宅地情勢が不可能と認められるような急傾斜地等、その形状から判断する場合が考えられます経済的合理性から判断する場合、市街地山林について、 宅地造成費に相当する金額を地除して評価する場合、宅地としての価額より宅地造成費に相当する金額の方が大きいため(多額の造成費がかかる場合)、その評価額がマイナスとなることも予想されます。評価額がマイナスであるということは、 その市街地山林が負の資産であることを意味することになりますが、合理的な経済人であれば、宅地として100の価値しかない土地へ、その価値を超える造成費(例えば120)を投下することはあり得ず(120を投下しても100でしか売却 (回収) できない)、通常、その市街地山林は現況のまま放置されることとなります。又、経済的合理性からみて宅地への持っていれば、通常その土地転用本来の現況地目である山林としての利用が最低限可能であることから、その土地の価額は、その対象地本来の現況地目である山林の価額(宅地化期待益を含まない林業経営のための純山林の価額)を下回ることはないと考えられます。以上のことから、宅地比準方式により評価した市街地山林の価額が純山林としての価額を下回る場合には、経済的合理性の観点から宅地への転用が見込めない市街地山林に該当するものと考えられ、その市街地山林の価額は、純山林としての価額により評価することとなっています。 ※出典)辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税 最後に・・・いかがでしたでしょうか。顧問先に対して、上記のように、きちんと根拠を説明しながら回答をするのは専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』ではそういった税務相談をスピーディーに解決しています。皆様のご入会お待ちしております! ▼詳しくはこちら▼
2019.10.01
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【辻・本郷審理室が答えます!】第3回 相続した不動産の売却代金を各相続人へ配分する場合の譲渡申告は?
皆様が抱える税務のお悩みこの記事をお読みになっている先生方は日々の税務の疑問をどのように解決していますか?「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」というご経験はありませんか?この記事では、「辻・本郷審理室ダイレクトアシスト」に寄せられた、税務相談を質問と回答、解説まで公開いたします!ぜひ先生方の日々の業務にお役立てくださいませ。 相続した不動産の売却代金を各相続人へ配分する場合の譲渡申告は?【解説】代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などの内の1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人がほかの共同相続人などに対して債務を負担するものです。換価分割とは、遺産を売却して売却代金を分割する方法です。完治分割と税務署から指摘される可能性についてご質問の内容ではA氏一人が財産を相続登記して、他の相続人に売却代金を配分する、とのことですから、代償金の金額の記載なく、支払期限もなく、売却代金から啓脾湯の一切を排除した残額を配分するというだけでは代償分割の要件を備えておらず換価分割ではないかとの見方もあります。ただ、事実として遺産分割協議書に不動産について「A氏が相続する」旨の記載があること、不動産の相続登記はA氏のみに移転されること、 その後に売買手続きが行われるのであり、他の相続人はいくらで売買されるのかを知り得ないこと、 配分は法定相続割合で行うこと等から代償分割であると判断できるため、A氏1人の譲渡申告で問題ないと考えられます。 ※出典)辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税 最後に・・・いかがでしたでしょうか。顧問先に対して、上記のように、きちんと根拠を説明しながら回答をするのは専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』ではそういった税務相談をスピーディーに解決しています。皆様のご入会お待ちしております! ▼詳しくはこちら▼
2019.10.01
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【辻・本郷審理室が答えます!】第2回 決算後に役員給与を増額する場合は?
皆様が抱える税務のお悩みこの記事をお読みになっている先生方は、日々の税務の疑問をどのように解決していますか?「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」というご経験はありませんか?この記事では、「辻・本郷審理室ダイレクトアシスト」に寄せられた、税務相談を質問と回答、解説まで公開いたします!ぜひ先生方の日々の業務にお役立てくださいませ。 決算後に役員給与を増額する場合は?【解説】定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいい、次に掲げるものを含みます。(法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条1項1号)①事業年度開始3月経過尾灯以内の通常の改定②臨時事由による改定③業績悪化改定事由による改定[事業年度開始3月経過日等以内の通常の改定]事業年度開始3月経過日等以内の通常の改定について、原則として、事業年度開始の日から3カ月以内にされた定期給与の額の改定をいいます。したがって、3カ月を超えた改定の場合には損金として算入することはできません。ただし例外が定められており、定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合には、 当該改定の時期に役員給与の改定を行うことが認められております。(法人税法施行令69条1項1号イかっこ書)。この「特別の事情があると認められる場合」とは、例えば、法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参的して決定されるなどの常況にあるため、当該親会の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議が、できない等の事情により定期給与の額の改定が3月経過日等後にされる場合をいいます(法人税法基本通達9-2-12の2)。したがって、大口の取引が発生したことによる業績好転を理由に役員給与の額を改定することは、特別の事情があるとは認められないと考えられます。[臨時改定事由による改定]役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた改定を指します。ここでいう「やむを得ない事情」とは例えば、代表取締役の急逝断等により他の役員が代表取締役へ昇格する場合、合併等により役員等の職務内容が大幅に変わる場合等が考えられます(法人税法基本通達9-2-12の3) したがって、大口の取引が発生したことによる業績好転を理由に役員給与の額を改定することは、やむを得ない事情には該当しないと考えられます。[業績悪化改定事由による改定]経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいます(法人税法基本通達9-2-13)。したがって、 業績が好転した場合等を理由に役員給与を増額することは法人税法上認められていないものと考えられます。 ※出典)辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税 最後に・・・いかがでしたでしょうか。顧問先に対して、上記のようにきちんと根拠を説明しながら回答をするのは、専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』ではそういった税務相談をスピーディーに解決しています。詳細について下記バナーよりご覧いただけます。皆様のご入会を、心よりお待ちしております。 ▼詳しくはこちら▼
2019.10.01
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実務を斬る vol.1 税理士のための税務相談
士業業界をリードするスペシャリストが語る実情。今回は税理士のための正しい税務判断をアシストする辻・本郷税理士法人の審理室に、税務相談の内容について聞きます。ーー全国の国税局の調査官として第一線で活躍したスペシャリストが集結する辻・本郷税理士法人の審理室。全国60支部からの税務判断の相談に、日々答える彼らのもとには、どのような税務相談が舞い込んでくるのでしょうか。まず、大きく3つに分けられます。1つ目は税務の質問・相談。2つ目は税務調査の立ち合い。3つ目は申告書のチェックですね。税についての相談件数の内訳は法人税・所得税・消費税が6割。その次に資産税・相続案件で3割、源泉税と印紙税、地方税を含めて1割程度です。法人税では、的確合併や事業再編時の税務上の相談が相変わらず上位を占めています。加えて最近では、事業承継にともなう自社株の評価額についてや税制上の相談が増えてきていますね。
2018.07.27
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