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“懲戒処分”
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「知らない」では済まされない! 税理士懲戒処分になり得る違反行為を事例とともに見る!
「税務署類の作成」「税務代理」「税務相談」は、税理士の独占業務であり、税理士でなければ行うことができません。それゆえに、これら税理士業務について税理士は、税理士法に抵触しないように業務を遂行することが求められます。では、どのような行為が税理士法違反行為なのでしょうか。今回は国税庁HPの「3.税理士が遵守すべき税理士法上の義務等と懲戒処分」(全22問)のうち、関心が高いと思われる「問3-6」について紹介します。(国税庁HPより) 不真正の税務書類の作成等の規定による懲戒処分とは?問3-6:税理士法第45条第1項(故意による不真正の税務書類の作成等)の規定による懲戒処分は、どのような内容ですか。答え:財務大臣は、税理士が故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は税理士法第36条(脱税相談等の禁止)の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができるとされています。この場合の「故意」とは、事実に反し又は反するおそれがあると認識して行うことをいうものとされています。また税理士法第36条は、「税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない」と規定し、税理士による脱税相談等を禁止しています。税理士法第45条第1項の規定による懲戒処分の量定は、同項及び告示の規定に基づき、税理士の責任を問い得る不正所得金額等の額に応じて、6月以上2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止となります。
2017.07.18
記事
「税理士懲戒処分」になり得る注意すべき違反行為
税理士、税理士法人が不正行為を行うと下される「懲戒処分」。今やどんな税理士でも懲戒処分のリスクが突然降りかかってくる時代。今回は、リスクが大きい「税理士懲戒処分」23事例から6事例をピックアップしてお伝えします。2014年度の税理士懲戒処分件数は過去最多の59件、その後年々減少していますが、税理士・税理士法人に対する懲戒処分はまだ多く、今後増加する可能性もあります。「自己脱税」「名義貸し」「反職業倫理的行為」などは言語道断ですが、時には事務所職員や顧問先等に起因する故意・過失によって義務違反行為を指摘されるケースもあります。例えば、税理士の知らないところで、事務職員が担当する顧問先に依頼され、不真正な税務書類を作成したことが税務調査で発覚することもあるのです。 リスクが大きい「過失による特定の義務違反行為」税理士懲戒処分の処分事由は、以下の3種類に分類されます。故意による特定の義務違反行為過失による特定の義務違反行為その他の義務違反行為ここで気をつけなければいけないのは「過失による特定の義務違反行為」です。「故意による特定の義務違反行為」に当たる税理士法第四十五第一項(脱税相談等をした場合の懲戒処分)と、「過失による特定の義務違反行為」にあたる税理士法第四十五条第二項(脱税相談等をした場合の懲戒処分)とを比べると、当然懲戒処分としては税理士が自覚している分、第一項のほうが重いです。しかし、自覚していなくても過失責任を問われる以上、第二項のほうがリスクは大きいのです。
2017.06.02
Professional Service Online