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“株式贈与”
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贈与税・譲渡所得税の確定申告の実務 2/2
職員の相続対策実務の第一歩!3月は所得税だけでなく、贈与税の確定申告のシーズンにあたります。これから相続対策に力を入れるなら、贈与税と譲渡所得税の確定申告をこなさなければいけません。そのとき、知識は万全な状態で臨めていますか?当動画は贈与税と譲渡所得税の確定申告の基礎知識と留意点を解説。相続対策の第一歩をマスターできます。 主な内容●暦年課税贈与税●相続時精算課税贈与税●譲渡所得税の基本事項●不動産の譲渡●相続税額の取得費加算●株式等の譲渡
2018.11.01
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贈与税・譲渡所得税の確定申告の実務 1/2
職員の相続対策実務の第一歩!3月は所得税だけでなく、贈与税の確定申告のシーズンにあたります。これから相続対策に力を入れるなら、贈与税と譲渡所得税の確定申告をこなさなければいけません。そのとき、知識は万全な状態で臨めていますか?当動画は贈与税と譲渡所得税の確定申告の基礎知識と留意点を解説。相続対策の第一歩をマスターできます。 主な内容●暦年課税贈与税●相続時精算課税贈与税●譲渡所得税の基本事項●不動産の譲渡●相続税額の取得費加算●株式等の譲渡
2018.11.01
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事業承継コンサルのための税務解説 2/2
株式承継実務に関する税務上のポイントを解説!ひとくちに『事業承継対策』といっても、税理士が主に行うのは『株式承継対策』です。 未上場株式の承継には、多額の相続税・贈与税がかかることから、適切なコンサルティングが求められています。当動画は、実務経験豊かな講師が、株式承継対策についての税務上のポイントを解説。実務スキルを上げたい会計人のニーズに応えています。主な内容1.事業承継対策と株式承継対策●事業承継と株式承継●事業承継の4類型2.株式承継対策の概要●事例の概要●考えられる主な株式承継対策●事業承継と株式承継のマトリックス●主な株式承継対策の長所・短所●相続における3つの問題点3.株式贈与方式●株式贈与(暦年課税)方式●株式贈与(相続時精算課税)方式●株式贈与(納税猶予)方式●参考:納税猶予制度の予定しているイメージ4.株式譲渡方式●株式譲渡(個人買取)方式●株式譲渡(法人買取)方式●非上場株式の評価の基本的な考え方●法人・所得税法上の株価評価この動画はプロパートナーSTOREにて販売しております。 『事業承継コンサルのための税務解説』詳細商品名:事業承継コンサルのための税務解説製作年月:2014年08月仕様:DVD1巻(約155分)+添付資料価格:19,440 円 (税込)
2018.11.01
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事業承継コンサルのための税務解説 1/2
株式承継実務に関する税務上のポイントを解説!ひとくちに『事業承継対策』といっても、税理士が主に行うのは『株式承継対策』です。 未上場株式の承継には、多額の相続税・贈与税がかかることから、適切なコンサルティングが求められています。当動画は、実務経験豊かな講師が、株式承継対策についての税務上のポイントを解説。実務スキルを上げたい会計人のニーズに応えています。主な内容1.事業承継対策と株式承継対策●事業承継と株式承継●事業承継の4類型2.株式承継対策の概要●事例の概要●考えられる主な株式承継対策●事業承継と株式承継のマトリックス●主な株式承継対策の長所・短所●相続における3つの問題点3.株式贈与方式●株式贈与(暦年課税)方式●株式贈与(相続時精算課税)方式●株式贈与(納税猶予)方式●参考:納税猶予制度の予定しているイメージ4.株式譲渡方式●株式譲渡(個人買取)方式●株式譲渡(法人買取)方式●非上場株式の評価の基本的な考え方●法人・所得税法上の株価評価この動画はオンラインショップBiscoにて販売しております。 『事業承継コンサルのための税務解説』詳細商品名:事業承継コンサルのための税務解説製作年月:2014年08月仕様:DVD1巻(約155分)+添付資料価格:19,440 円 (税込)
2018.11.01
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相続対策をビジネスに高める方法
相続税だけにとらわれない相続対策の勘所を網羅2015年の相続税改正で最大のポイントは基礎控除額の引き下げ。これにより「うちは相続税を払わなければいけないのか?」と不安になり、相談に来るケースが増えています。その際、税理士が陥りがちなのは、相続税を中心に考えた相続対策。しかし、お客様のニーズはそれだけではないのです。当DVD教材は、相続税増税を直前に控えた現在に合った相続対策のポイントを解説。また、いかにして相続対策をビジネスに高めていけばいいのかも説明しています。開業間もないけれど、相続のお客様を積極的に獲得したい会計事務所にもおすすめです。 主な内容1.相続対策提案のポイント・まず“節税”だけが対策ではない・相続人が望んでいることを考える・うちに限って揉めないという思い込みが危険・親子同士でもなかなかお金の話はしない・想定されることを洗い出して、それぞれに合わせた相続対策を提案する2.相続税対策4つの柱:贈与・相続税の改正・生前贈与の重要性・暦年贈与か精算課税贈与か・精算課税贈与が有利な場合・贈与の優遇規定3.相続税対策4つの柱:不動産・現金1億円と不動産1億円は同じ価値?・1億円で購入した不動産を賃貸に出している場合・不動産購入の落とし穴・高層マンション購入による節税・アパート経営を子供に任せる方法4.相続税対策4つの柱:遺言・相続から“争族”へ・遺言が必要となるケース・その他注意点5.相続税対策4つの柱:保険・納税資金対策・相続税対策・生前贈与対策6.他士業等とのネットワーク形成のポイント・相続対策とは・できる限りワンストップでのサービス提供・ネットワーク形成7.キャッシュポイント・税理士・司法書士・保険会社・不動産会社 DVD詳細『相続対策をビジネスに高める方法』商品名:相続対策をビジネスに高める方法製作年月:2014年02月仕様:DVD1枚(約72分)+添付資料価格:12,960 円 (税込)DVDの購入はプロパートナーSTOREより可能です。
2018.09.28
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「日本で骨を埋めたくない」外国人
先日、在日30年のアメリカ人弁護士(65歳)から、日本の事務所をたたんでアメリカに帰国するという連絡がありました。奥さんも日本人で親日家の彼からの突然の連絡に、びっくりしました。彼いわく、帰国の理由は日本の相続税だ、というのです。今の税制では、日本に一定期間居住した外国人は死亡時に海外保有資産にも最大55%の相続税がかかる仕組みのため、親から相続したカリフォルニアの農場と住居も失うかもしれないと恐れているのです。平成25年に、死亡時に国内に住所があれば、外国籍であっても海外で保有する資産を課税対象とする相続税改正がありました。当初の目的は、税回避のために国籍を放棄した日本人への納税義務徹底だったのですが、これが仕事で日本に滞在する外国人に不安を抱かせる結果となっています。 相続税・贈与税の納付義務の範囲外国人や外国に居住する日本人などの相続税・贈与税の納付義務を考えるにあたっては、日本国籍の有無ではなく、日本に居住・非居住、つまり日本に住所があるか、あるいはその期間がどのくらいなのかがポイントとなります。被相続人(贈与者)、相続人(受贈者)が国内あるいは海外に居住しているか、また、その期間によって納付義務の範囲が異なります。被相続人および相続人が日本に10年以内に居住していた場合は無制限納税義務者として、国内、国外双方の全ての財産について、日本の相続税・贈与税の課税対象となります。平成29年の改正では、短期滞在外国人への影響緩和を目的に、被相続人および相続人等が一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下)の場合は、国内財産のみ課税されることになりました。各国の相続税については、1980年代以後、インドや香港、シンガポールなどアジアの経済都市で廃止が相次いでおり、米国でもユタ州やニューハンプシャー州など新たに相続税無税に踏み切る州が増えているそうです。米、英、独、仏など主要国でも相続税の最高税率は30~45%で、日本の最高税率55%は世界でも最高となっています。少子高齢化・人口減の日本では、海外人材の確保は必要なのですが、このままでは日本の相続税は、海外からの優秀な人材を閉めだす障壁となりかねません。
2018.07.23
記事
収益不動産(建物)の法人化
管理会社による効果アパートなどの収益不動産を相続税対策を兼ねて投資される方は多いと思います。今回は資産管理法人を設立して、節税対策も検討される場合、注意しなければならないポイントをお話します。よく、子どもの世代が法人を設立し、親所有のアパートの管理受託をし、家賃収入の20%の管理料を受け取る、もしくは本来家賃の80%で借上転貸する事例があります。この20%のさや抜き分を子どもの役員給与等とすれば、子ども世代への所得分散となり所得税の節税です。一方外部の管理会社に託せば、管理料の世間相場は家賃の5~10%です。20%は確かに取り過ぎですが、20%までなら税務署は「修正申告しろ」と強硬に言わない事例が多いようです。しかしもし調査があり、適正管理料は管理実態に合わせろと争えば、管理委託で5%、借上転貸なら10%のいわゆる世間相場で課税されることになります。 建物所有の法人化管理費をさや抜きする管理会社形態では、管理料の金額も少額で、節税効果も限定されます。そこで建物所有会社化する、つまり建物を法人名義にすることにします。ここでも高賃料立地で、かつ築古で建築借入残が極めて少ない貸ビルが効果的です。例えば家賃収入が年1億円で、当初建築費は10億円、今の帳簿価格3億円の賃貸オフィスビルを想定します。子どもが法人を設立し、親名義の建物部分を3億円(帳簿価格)で買い取るとします。帳簿価格売買なら「時価での売買」とされ親の譲渡益はゼロで所得税や贈与税はかかりません。ただし消費税・登録免許税・不動産取得税はかかります。法人が買い取る資金は、銀行借入や親からの借入とします。売買代金を分割払いで家賃収入で返済することもできます。売買で建物を法人所有に移せば、年1億円の家賃全額は当然に会社のものとなり、法人から子どもが役員給与等を受け取れます。売買するのは建物だけで、土地は親所有のままです。法人から支払う地代は固定資産税実費負担で、いわゆる使用貸借でもいいのですが、無償返還の届出を提出し、固定資産税額の3倍程の地代を授受することもできます。そうすれば親の相続時の土地評価が、8割の評価に下がります。これが賃貸収益力(賃貸物件)の法人化です。 相続税対策ではなく、所得の分散移転対策です。親が毎年1億円の家賃を受取れば、所得税率も高く相続財産が膨らむだけです。法人化することで子ども世代に所得分散し、子どもはそれを貯金して将来の相続税の納税資金に備えることもできます。親に売買代金3億円が入るので、建物の相続税評価次第では一時的に相続税が増加します。建築資金の銀行借入が残っていれば、銀行との交渉も必要となります。
2018.07.16
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収益不動産(建物)の贈与
アパートの収益力を子に贈与するには今回は、親名義の賃貸不動産を子どもに譲る税効果についてのお話です。事例として、新宿といった東京のターミナル駅から私鉄で30分かかる、駅徒歩10 分の静かな住宅地に、90坪の土地に80坪の2階建てアパートを、親が持っているとします。この建物は昭和61年建築で当時の建築費は3,000万円、坪40万円弱で当時の一般的な木造アパートです。現在のその建物の固定資産税評価額は650万円で坪8万円強となっています。土地の現在の路線価では6,300万円、受取家賃等は年額720万円とします。土地路線価評価と建物固定資産税評価を単純合計すれば6,950万円となります。相続税課税価格は貸家評価等として評価は少し安くなり約5,600万円程です。実際に売却するとすれば投資物件として家賃が年間720 万円で利回り8%と考えて、9,000万円程度でしょうか。このアパートを子に贈与する場合、不動産としてのアパートの土地建物を贈与すれば5,600万円程に対する贈与税課税で贈与税は2,500万円にもなり、現実的ではありません。むしろアパートの収益力が帰属する建物部分のみを贈与します。建物の固定資産税評価額は650万円とすると、貸家評価としてその70%の455万円が贈与税課税の対象となり、これに対する贈与税は44万円です。これに加え、所有権移転登記をするのなら、登録免許税と不動産取得税(計32万円)が課税されます。44万円の贈与税が一回課税されるだけで、年間720万円の家賃収入が今後ずっと子の収入となります。これがアパート建物の贈与であり、その意味するところはアパート収益力の贈与です。本来は土地と建物の双方から収益力が生じるのですが、現在の扱いでは建物所有者に家賃収入が帰属することになっているのがポイントです。贈与の効果が高いのは、高家賃水準の地で築後年数が経過したアパートや賃貸ビルです。つまり土地の値段が高い(=家賃水準が高い)が、建物が古い(つまり贈与税課税の対象となる固定資産税評価額が低い)物件です。それに建築費のローン返済が終わっていることもポイントです。ローン残があると銀行との交渉が必要となります。 相続時精算課税か分割贈与かなお贈与税でも相続時精算課税を使えば、2,500万円の非課税枠があり税負担ゼロも可能です。しかし相続時精算課税制度にはデメリットもありますので、贈与税負担を考えながら検討します。通常の贈与でも年度を分け贈与すれば、贈与税は減少します。上のケースで建物持ち分1/2 づつ2年で贈与すれば、贈与税は2年合計で24万円で済みます。なお預かり敷金があったとすると、親は子に対して預り敷金の残高を渡して精算します。親が中古投資物件を現金で購入し、しばらくして建物だけ子に贈与することも同様の効果があります。贈与でなく建物だけの売買でも可能です。売買価格は時価として償却後簿価が一般的ですが、築年数が古くて減価償却済みとなっていると、価格算定に苦労します。また門塀等の評価や、消費税が課税されることにも注意が必要です。
2018.07.09
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残念な相続! 指名後継者の交代
早すぎた後継者の決定首都圏で建設業を一代で築いた創業社長のM氏(72歳)には、長男A(40)、次男B(35)、長女(32)の3人の子供がいました。当初M氏は、Aに事業を承継させるつもりで、15年前に創業した建設会社M社の株式の一部をAに贈与していました。M社の現在の株主構成はM氏50%、M氏の妻30%、A20%です。しかしAは、M社に入って事業に携わると事業に不向きなことが判明しました。また、M氏のみならず一緒に働くBとの折り合いが悪く、兄弟で一緒に事業をやることは無理だとM氏には思われました。そうしてM氏は次第にBに会社を承継させたい、と考えるようになりました。5年前には、自宅も二世帯住宅を建て直しB一家(既婚で子供1人)と同居を始めました。
2018.06.04
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【エクラ通信】債務免除と贈与税(応用編)
前回は、借入金を債務免除して贈与税が課税されるお話をしました。今回は債務免除した貸付債権が消滅せず継続していると申告して相続税法違反で有罪となった事例をもとに、一部脚色したケースで考えてみます。
2018.02.13
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