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【第3回】平成 31 年度税制改正の概要を徹底解説!新設された特別寄与料について
被相続人の介護に尽くしてきた長男の妻の貢献も報われるようになった「特別寄与料」の取扱いについて辻・本郷ダイレクトアシストの八重樫巧氏と片ユカ氏が解説。平成30年度の民法改正では、新たに相続人以外の者について特別の寄与を規定する法律が創設されました。この制度は、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした相続人に、その貢献に応じて多めに財産を取得することを認めるものです。これまでは、長男の嫁など相続人でない者には寄与分を受け取る権利がありませんでした。例えば長男の嫁は、長男が亡くなってしまうと、どんなに義父の介護に尽くしたとしても、全く恩恵を受けることができなかったのです。しかし、寄与の対象者が拡充されたことで、無償で療養看護などの労務を提供した親族を「特別寄与者」とし、寄与に応じた金銭を「特別寄与料」として相続人に請求できるようになりました。請求できるのは、相続人でない親族で、遺言・死因贈与などを受けておらず、無償で労務提供をした場合です。また、特別寄与と認められるのは、外部の介護サービスを依頼しなければならない程の状況で長期間介護が行われたなど、相続財産の維持に貢献したと評価できる場合で、民法877条1項に規定されている同居親族の扶養義務の範囲を超える部分に限られます。請求期限は相続開始および相続人を知ってから6カ月以内、または相続開始から1年以内です。改正前からあった相続人の「寄与分」は遺産分割における具体的相続分を決める際の考慮事由ですが、相続人ではない者の特別寄与料は遺産分割とは関係なく、相続人または家庭裁判所に請求するもので、相続とは異なる枠組みであることに留意してください。平成31 年度の税制改正では、特別寄与料の金額を、被相続人から遺贈により取得したものとみなす「みなし相続」の規定が追加されました。特別寄与者は、受け取る特別寄与料の額が確定したことを知った日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。特別寄与者が、「被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人」に該当する場合は、相続税額の2割加算の対象となります。特別寄与料を支払う側は、支払った金額に応じた相続税が減少します。相続人が複数の場合は、各相続人の相続分で分担した特別寄与料の額を、各相続人の課税価格から控除して計算します。申告期限までに支払い額が確定しなかった場合は、確定後4カ月以内に更正の請求をすることが可能です。【講師プロフィール】(左)辻・本郷税理士法人 審理室室長 八重樫巧氏1977~2007年まで東京国税局及び管内税務署勤務。税務に精通した経験をもとに、辻・本郷税理士法人 審理室長を務める。東京国税局勤務時代では、資料調査課で公益法人の税務調査を担当。(右)辻・本郷税理士法人 審理室税理士 片ユカ氏資産課税担当※月刊プロパートナー2019年11月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2019年11月号では、上記税務相談に加え、「離職防止」「職員の成長」「組織力の向上」のために今取り組むべき制度の見直し、士業事務所の給与・評価の仕組みについてご紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼▼辻・本郷審理室ダイレクトアシストについてはこちら▼
2020.02.13
記事
【第2回】平成 31 年度税制改正の概要を徹底解説!遺留分侵害額の金銭債権化とは
金銭での請求が原則となった遺留分侵害額請求権と遺留分の算定方法について紹介辻・本郷ダイレクトアシストの片ユカ氏が、税制改正のポイントを解説。民法改正により、これまで現物取得が原則となっていた遺留分侵害額について、金銭での請求が原則となりました。遺留分とは、法律によって相続人の相続財産の価額を法定相続分の二分の一(直系尊属のみが相続人のときは三分の一)まで保障する制度です。被相続人は、生前贈与や遺言により自分の財産を自由に処分することができますが、相続人の生活保障や相続財産の公平な分配を行う趣旨から、遺産をもらえなかった相続人は、遺留分侵害額をほかの相続人に請求することができるのです。改正前には、同居して面倒をみてくれた娘に自宅を相続させたり、事業承継税制で自社株を後継者である息子に譲っても、死後に遺留分減殺請求権を申し立てると、相続財産が相続人たちによる共有状態となってしまうという問題がありました。この場合、共有状態の解消を巡って新たな紛争が起こるケースが多く見られました。改正後は、遺留分侵害額請求権となり、相続財産そのものではなく、金銭の支払いでの解決が原則とされました。改正前のように共有者の意見が合わずに不動産の処分が困難になったり、自社株が分散されることで事業経営に支障が出る恐れなく、故人の意思を尊重することが可能になりました。一方で、金銭請求を受ける相続人は、金銭を用意する必要性が高まったといえます。金銭を直ちに用意できない場合は、裁判所に対し、金銭債務の全部または一部の支払いに一定期間の猶予を請求することができます。この改正で気をつけるべきは、遺留分の算定方法です。これまでは、相続人に対する生前贈与についてはどこまでも遡って遺留分算定の基礎財産に持ち戻されることになっていました。今回の改正では、持ち戻す期間を相続開始前の10年間の贈与に限定し、それより前の贈与については遺留分算定から除外する内容となっています。しかし、これには例外があり、事業承継税制を活用するような一度に多額の贈与を行う場合には10年以内の期間に限定されません。事業承継税制を活用する際には、次の点に留意が必要です。・後継者以外の相続人について遺留分を侵害しない相続財産の確保・遺留分の事前放棄や、贈与した自社株式を遺留分算定の基礎財産から除く「除外合意」などの民法特例の活用・遺留分侵害額を請求された場合の後継者の資金確保なお、遺留分に関わる改正民法については2019年7月1日より施行されています。※月刊プロパートナー2019年10月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2019年10月号では、上記税務相談に加え、生産性がアップする仕組みの見直し方、士業事務所の働き方改革2020についてご紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員 14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼▼辻・本郷審理室ダイレクトアシストについてはこちら▼
2020.01.30
記事
【第1回】平成31年度税制改正の概要を徹底解説!新設された配偶者居住権とは
家族の絆を法律関係に置き換え、「姥捨て山」を合法化。現代の「姥捨て山」か? 辻・本郷ダイレクトアシストの八重樫巧氏が税制改正のポイントを3回に渡って解説。民法改正により、配偶者居住権が創設されました。これを受けて、平成31年税制改正では、相続税法上の配偶者居住権等の評価方法を新設しています。配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が、相続開始後、終身その建物を無償で使用することができる権利です。建物の所有権を取得する場合に比べて、居住権はより低い価額で取得できるので、その分、老後資金を多めに相続できるというメリットがあります。昨今の高齢化社会の進展、家族の在り方に関する国民意識の変化などの社会情勢に鑑み、高齢となった配偶者が相続でもめて長年住み慣れた家を出て行かなくても済むよう、高齢者の生活への配慮などから、約40年ぶりに相続関係の民法が改正されました。配偶者居住権には、通常の配偶者居住権と短期配偶者居住権があります。通常の配偶者居住権は、遺産分割または遺贈により取得することができ、配偶者は終身、建物全体を使用および家賃収入などの収益を得ることができます。短期配偶者居住権とは、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間または相続開始から最低6カ月間は、無償で建物を使用できる権利のことです。これにより、配偶者は少なくとも遺産分割が終わるまでの間は、居住を続けることができます。なお、通常の配偶者居住権については評価方法が定められましたが、配偶者短期居住権については遺産分割の計算の際にはゼロ評価で計算することとされており、税法上も特に言及はありません。注意点として、短期居住権は相続開始時に自然発生するのに比べ、通常の配偶者居住権は当然に取得できるものではありません。下記①②に限定される点に気をつけましょう。①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき②配偶者居住権が遺贈の目的とされたときまた、配偶者居住権は一身上の権利ですが、合意等により消滅した場合に、建物の所有者等が配偶者に対価を支払わなかったときやその対価が著しく低いときは、配偶者から贈与によって取得したものとして取り扱う(相基通9 -13の2)とされています。この対価は立退料の支払いと見ることができ、家族の関係を経済取引関係とし、課税の網をかけるものといえます。なお、配偶者居住権に係る改正民法および評価方法については2020年4月1日に施行されます(改正法案附則1条7号ロ)。※月刊プロパートナー2019年9月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2019年9月号では、上記税務相談に加え、助成金を入り口に顧問契約数を伸ばすテクニックをご紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員 14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼▼辻・本郷審理室ダイレクトアシストについてはこちら▼
2020.01.23
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実務を斬る vol.2 税理士が知っておくべき 民法改正のポイント
士業業界をリードするスペシャリストが語る実情。今回は和田倉門法律事務所の弁護士、野村彩氏に、税理士の実務に影響する、民法改正の要点についてお聞きします。 今回の改正でのポイント今回の改正でのポイントは委任と請負、そして法定利率について。これから税理士の実務はどのように変わるのでしょうか。まず、委任と請負について。そもそも委任(準委任を含む。以下同じ。)とは法律行為や事務処理を依頼することを言います。例えば、弁護士に訴訟を依頼すること。税理士ですと、税務の相談が委任に該当します。委任の場合、委任された業務が成功してもしなくても、委託者は代金を支払わなければなりません。それに対して、請負は原則として仕事が完成したときに代金を支払います。例えば、大工に家の建築を依頼する場合、家が完成したときに代金を支払うことになります。先の例で、家を2棟建てる契約の場合、2棟は建てられなくても1棟は建てることができたとします。
2018.07.31
Professional Service Online