2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

生前贈与のつもりが相続税の対象!? 名義預金と名義株のリスク

生前贈与のつもりが相続税の対象!?名義預金と名義株のリスク

被相続人が、自分が亡くなった後に相続人が支払う相続税を軽くするために、
自分ではなく相続人の名義で預貯金をしたり、株を所有したりする話をよく耳にします。
しかし、『名義預金』や『名義株』は相続財産と見なされると相続税が発生するため、注意が必要です。



 

被相続人名義でなくても
相続財産として見なされる

名義預金とは、自分以外の名義で作った預金口座のことです。
たとえば預貯金が1億円あり、そのまま相続財産にしてしまうと、
多額の相続税がかかる場合があります。
そこで一般的な相続税対策として、
贈与税がかからない最低限の範囲で生前贈与を繰り返す『暦年贈与』で
相続財産を減らすという方法があります。
しかし、贈与契約書を作成するなど、暦年贈与であることがわかるようにしないと、
たとえ親が子どもや孫の名義で作った預金口座にお金を移していたとしても、
名義預金と見なされる可能性があります。

一方、名義株とは、株主名簿に記載されている株主ではない人が、
実質的な株主となって株を所有していることを指します。

たとえば、会社の株主名簿には相続人である社長の息子の名前に変更された記載がされているのに、
実際は息子には株の贈与を受けた認識がないようなケースです。
この場合、父親が亡くなったとき、株式の所有名義が息子だとしても、
その株式は相続財産として計上しなければなりません。


 

名義預金や名義株だと
判断されないためのポイント

意図的に名義預金や名義株の状態にしてしまうケースもあれば、
本人は相続税対策のつもりだったものの、
名義預金や名義株の状態になってしまっていたということもあるでしょう。
お金・財産の流れが曖昧な形で相続対策をすることは、避けなければなりません。

特に気をつけたいのが、税務調査です。
税務調査が入ったときに名義預金や名義株と見なされると、
相続税の課税対象になるだけでなく、
追徴課税などのペナルティの対象にもなってしまいます。
では、具体的にどうすればよいのでしょうか。

税務調査では細かい記載事項まで調べられるため、
「これは名義預金や名義株ではない」
という証拠を出せるように準備しておく必要があります。
名義預金や名義株ではないという証拠を残すためにも、
贈与契約書を都度作成する、通帳には記帳を行う、
株を譲渡したときには株主名簿を更新するなど、
書面として証拠を残しておくことが大切です。
また、届け印を名義人が普段使用しているものにしたり、
通帳やキャッシュカードを名義人本人が保管したりしておくことも有効です。

相続税の申告において名義預金や名義株は、
被相続人がほかの人の名前を借りて財産を保有しているに過ぎないと見なされます。
相続税の申告をした後で名義預金や名義株が発覚したときには、
税務調査が入る前に、速やかに修正申告の手続きを行いましょう。

(相続とお金の情報マガジン2022年4月号より)


 

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