2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

他人事ではない相続税の滞納!早めに準備をしておこう

他人事ではない相続税の滞納!早めに準備をしておこう

相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければならず、
未払いにしてしまうとペナルティが課せられます。
税額が大きい場合、支払いに困るケースもあるため、事前に対策を立てておくことが大切です。



 

相続税を滞納すると延滞税や加算税が課せられる

相続税が未納になってしまう理由として意外とよくあるのが、“支払えない”というケースです。
たとえば、相続財産のうち不動産が多くを占める場合などは、
相続税をを支払えるほどの現預金が手元にないということがあり得ます。
この場合、相続した不動産を売却して納税資金にあてるという方法もありますが、
納期限までに売却が完了できない可能性も出てきます。

このほか、相続した現預金から納税するはずが、遺産分割協議が難航し、
被相続人の預金口座が凍結されたままになって支払えないというケースも考えられます。
いずれにしても、相続税を納期限までに納められなかった場合、
延滞税を課せられることになります。
延滞税は、納付期限の翌日から2カ月は原則として年7.3%、
それ以降は原則として年14.6%と、かなり高い税率です。

さらに、申告自体が期限までに間に合わなかった場合は無申告加算税(5~20%)が、
申告した相続税額が不足していた場合には過少申告加算税(5~15%)が課せられます。
正当な理由がある場合などには、不適用となることもありますが、
うっかり申告し忘れた場合や、正しく申告したつもりで金額が足りなかった場合でも、
これらの加算税は課せられるので要注意です。
なお、相続財産を隠ぺいするなど悪質なケースでは、
無申告加算税や過少申告加算税の代わりに重加算税(35~40%)が課せられます。


 

相続税を試算したうえで必要な対策をとろう

相続財産が多いほど相続税は高くなり、滞納した場合のペナルティも大きくなります。
滞納を避けるためには、事前に相続財産を洗い出して相続税を概算したうえで、
以下のような対策を考えていきましょう。

 

相続税自体を少なくする

まずは、相続税自体の金額を少なくすることを考えてみましょう。
たとえば、生前贈与を活用すれば、贈与税を節税しながら
相続発生時に課税される財産を減らすことができます。
また、現預金を不動産に換えることで財産の評価額を下げ、
財産の価値を圧縮するという方法もあります。

 

納税資金を確保する

上記を行うと同時に、納税資金を確保することも重要です。
このときに役立つのが生命保険です。
相続人を死亡保険の受取人に指定しておけば、保険金を相続税の納税に充てることができ、
万が一のときにも安心できます。
事前に対策をしても、何らかの事情で支払えない場合は、
『延納』という選択肢もあります。
延納とは、相続税を一括で納付することが困難な場合に、
税務署に申請して分割払いにできる制度です。
ただし、一定の条件を満たす必要があります。
相続財産の洗い出しや相続税の概算などは、財産の分配を考えるうえでも必要なことです。
早めに準備しておくと安心です。
(相続とお金の情報マガジン2022年1月号より)


 

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