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“所得税法”
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記事
タックス・ヘイブン税制の非課税所得と組織再編成税制の関係
1. 外国子会社合算税制の概要と租税負担割合内国法人などがタックス・ヘイブンに所在する外国子会社を有する場合に問題になる外国子会社合算税制について、平成29年度改正により抜本的な見直しがなされています。この制度の改正前から解釈上疑義が大きかったポイントの一つに、租税負担割合の計算があります。この租税負担割合については、原則として以下の通りの計算を行うことになっています(措令39の17の2①・②)。 (外国子会社の本店所在地国で課される租税の額)/(外国子会社の本店所在地国の法令に基づいて計算される所得金額)+(非課税所得の金額)抜本的な見直しが実現したとはいえ、上記の算式で計算される租税負担割合が20%以上であれば、その外国子会社については、原則として外国子会社合算税制の対象にならないとされる取扱いは変わっていません。この算式の意味ですが、香港やオランダのように、国外の所得に課税していない国とは異なり、日本の法人税においては原則としてあらゆる所得がその課税対象になることを踏まえたものです。日本の課税ベースに則って外国子会社合算税制の対象を決めるため、単に子会社の所在する国等の表面的な税率で決めまることはなく、子会社が実際に外国に納付した税金(分子)を、非課税所得を加算することにより日本の課税ベースに調整した子会社の所得(分母)で割って計算した割合で、外国子会社合算税制の対象になるかを判断することにしているのです。ところで、この計算上、従来から疑義がある、とされていたのが、租税負担割合の計算上、その分母に加算すべきとされる「非課税所得の金額」の範囲についてです。非課税所得の金額に該当するか否かで、租税負担割合は大きく異なることになる訳ですが、特に大きな問題になっていたのは、外国の子会社が、日本で非課税とされる、「適格組織再編成」を行った場合の計算についてです。
2018.03.23
記事
今話題のビットコイン!明示されていない課税関係を元国税調査官・試験組税理士が説く
Ⅰビットコインの課税関係の現状投機的な値動きから、日々大きな話題になっているビットコインですが、その課税関係については国税から原則として雑所得に該当するという見解が公表されています。この見解に加え、国税は具体的な損益計算などについて「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」という情報も公開していますが、実際のところこれだけではビットコインに係る課税関係をつかむことができません。例えば、以下のような質問が寄せられています。1ビットコインに時価評価が必要になるかどうか(法人税)2ビットコインの投資家が国外転出した場合、どのような課税関係になるか Ⅱ法人税の時価評価との関係ビットコインは投機の対象であることがほとんどで、かつ毎日の時価が明確ですから、法人でビットコインに投資をした場合、売買を目的とする有価証券のように、時価評価が必要ではないかといった見解も多くあります。特に、ビットコインが支払いの手段にもなり得ることもあって、中には外国通貨のように各事業年度において時価評価する必要があるのではないか、といった疑問もあります。この点、明確な見解はありませんが、少なくとも現行法では時価評価の対象にはならないと考えられます。各事業年度において時価評価の対象になる資産は、現行法人税法においては、原則として以下とされています。
2018.01.25
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