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“法人税法”
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記事
【辻・本郷審理室が答えます!】第1回 役員への退職金について
この記事をお読みになっている先生方は日々の税務の疑問をどのように解決していますか?「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」というご経験はありませんか?例えば、下記のような疑問を先生ならどのように解決されるでしょうか。年間5,000件の税務相談を受ける辻・本郷税理士法人審理室が直接サポートする『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』にも今回のような役員の退職金に関するご質問が多く寄せられています。今回の質問には、以下のような回答をいただきました。【解説】●法人税法基本通達9-2-32において、役員が実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合として次に揚げる事例が例示されております。①常勤役員が非常勤役員になったこと②取締役が監査役になったこと③分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと●本件の場合、社長は会長へ就任し、実質的にも経営には携わらないことになっており、給与も社長就任時に比べ激減していることから上記役員が実質的に退職したと同様の事情にあると考えられます。●その他、親会社の黄金株を所持しておりますが、当社の株式については直接保有しておらず、会長が経営に関与できる状況が限定的であります。●上記事実を総合的に判断した結果、実質的に退職したと同様の事情があると考えられることから、当社の役員退職金が否認されるリスクは少ないものと考えられます。※出典)辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税いかがだったでしょうか。顧問先に対して、上記のように、きちんと根拠を説明しながら回答をするのは専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』ではそういった税務相談をスピーディーに解決しています。▼詳しくはこちら▼
2019.12.13
記事
今話題のビットコイン!明示されていない課税関係を元国税調査官・試験組税理士が説く
Ⅰビットコインの課税関係の現状投機的な値動きから、日々大きな話題になっているビットコインですが、その課税関係については国税から原則として雑所得に該当するという見解が公表されています。この見解に加え、国税は具体的な損益計算などについて「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」という情報も公開していますが、実際のところこれだけではビットコインに係る課税関係をつかむことができません。例えば、以下のような質問が寄せられています。1ビットコインに時価評価が必要になるかどうか(法人税)2ビットコインの投資家が国外転出した場合、どのような課税関係になるか Ⅱ法人税の時価評価との関係ビットコインは投機の対象であることがほとんどで、かつ毎日の時価が明確ですから、法人でビットコインに投資をした場合、売買を目的とする有価証券のように、時価評価が必要ではないかといった見解も多くあります。特に、ビットコインが支払いの手段にもなり得ることもあって、中には外国通貨のように各事業年度において時価評価する必要があるのではないか、といった疑問もあります。この点、明確な見解はありませんが、少なくとも現行法では時価評価の対象にはならないと考えられます。各事業年度において時価評価の対象になる資産は、現行法人税法においては、原則として以下とされています。
2018.01.25
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