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“節税”
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税理士のためのアメリカ不動産セミナー開催のご案内
※税理士事務所の方、限定特別ご招待※税理士のための「アメリカ不動産」セミナーのご案内東証一部上場企業オープンハウス主催。さまざまな節税商品にメスが入る中、多くの富裕層から注目されるアメリカ不動産。そのメリット・リスクについて解説致します。直近2年間で約1000棟のアメリカ不動産オーナーが誕生しており、ドル建てによる資産分散と、アメリカ市場による運用益期待、そして、建物割合が高いことによる減価償却効果を兼ね備えているアメリカ不動産。月間70~80棟ペースで仕入れから販売、管理まで行っているのがオープンハウススキーム。「お客様が節税商品を探している。」「アメリカ不動産投資は聞いたことがあるが上手く説明できない。」「木造中古住宅の減価償却は知っているけど、日本の築古不動産では売却の際の出口戦略が不安で薦められない。」「海外不動産投資のメリットは知っているけど、どの会社に頼んだら良いかわからない。」という方は是非、セミナーにご参加ください!各地のセミナーで好評を博す、国税庁OB税理士が、近年の課税トレンドからアメリカ不動産投資のメリット・リスクまで解説致します。また、月間70棟以上のアメリカ不動産を販売するオープンハウスのアメリカ不動産事業販売責任者が東証一部上場企業ならではの手厚いサポートとオープンハウスが選ばれる理由をご説明致します。参加費は無料ですのでお気軽にご参加ください。また、セミナーご参加の方には書籍「日本人が絶対に知らないアメリカ不動産投資の話」をプレゼントさせて頂きます!【スケジュール】1部 税理士が語るアメリカ不動産投資セミナー講師:国税OB税理士 菅井 幸彦 (菅井幸彦税理士事務所 代表)2部 アメリカ不動産投資の専門家が語るメリット・デメリット講師:飯田 貴昭 (株式会社オープンハウス・アメリカ不動産事業販売責任者)【概要】6月6日(木)14:00~15:30名古屋 JRゲートタワー42階オープンハウス名古屋オフィス セミナールーム(詳細はこちら)参加費無料書籍「日本人が絶対に知らない!アメリカ不動産投資の話」プレゼント!講師:国税OB税理士 菅井幸彦税理士 (菅井幸彦税理士事務所 代表)飯田 貴昭 (株式会社オープンハウス・名古屋支店長)お申込みはこちらまたは03-6263-9681 (名古屋セミナー担当窓口まで)
2019.05.22
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【税理士を変更した理由】節税を提案するのなら丁寧に、 かつ素早く進めてほしい……。
コチラ税理士替えたい100番このコーナーでは、顧問契約の解消に至った実際の事例をご紹介。今回は、節税対策への不満と対応の遅さが解約につながったケースです。今から4年前、障がい者の就労継続支援事業を営む会社を立ち上げました。創業当初から、「知識がないと税金を払い過ぎてしまうのでは……?」という不安があったので、自ら勉強し、国の制度を利用するなどして節税を試みてきました。本当は税理士に詳しく聞きたいのですが、現在お付き合いしている先生が頼りないので、解約を検討しています。節税対策に関心がないのか、相談に親身になってくれないんです。
2018.11.15
記事
節税対策に絶大な効果を発揮?!同族会社の役員退職金
身内だけで会社の意思決定ができる同族会社の場合には、退職金は法人税や相続税の節税対策に、絶大な効果を発揮します。そこで同族会社の役員退職金をどう利用するかについて考えてみましょう。 法人税法上の制約ここでの退職金は同族会社の役員に限定します。税法の規定では原則的には退職金は法人の経費になります。但し、過大と認定された部分の退職金は、経費とならないことになっています。過大か適正額かの判定は非常に難しいのですが、一般的に言われている退職金の適正額は次のとおりです。
2018.04.26
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【私が税理士を変更した理由】「節税は悪」と相談にも乗ってくれない”石頭会計事務所”とは付き合いきれません!
不動産仲介業 島崎社長(仮名)の告白当社は創業以来、地元の会計事務所にお世話になっています。これまでも、担当の職員さんが数年に一度は交代していました。2年前から担当しているGさんの対応には困り果てています。 Gさんはまじめで誠実に対応してくれるのですが、とにかく融通が効きません。特に節税の相談をしようものなら、血相を変えて怒り出します。 「税金をごまかすなんて、絶対ダメです。出た利益に応じて必ず正確に払ってくださいよ!」と、取り合ってくれません。 こちらだって何も脱税しようとしているわけではありません。法律で定められた範囲内で税負担を軽減できる方法があれば、教えてもらいたいだけなのです。それを泥棒でもしたかのように叱りつけるなんて、納得がいきません。 でも最近、気づきました。どうしてGさんが、あそこまでかたくなに節税をすすめないのか。実は、Gさんは節税の知識がないのでは? 節税についてどうしても知りたかったので、同業の友人に相談しました。すると「それならうちもやったことがある。税理士さんに相談したら、すぐに教えてくれたよ」と言われました。 Gさんは帳簿をつけて申告書を作成するという、決まりきった作業はできても、応用をきかせる節税の指導はあまりできないような気がしました。だから、あんなに節税を拒むのでしょう。 会計事務所に担当者を替えてもらおうと頼みました。すると「Gはまじめで仕事をきっちりやります。あいにく代わりの人材がいないので、これまで通りGでお願いしますよ」と却下されました。 どんなにまじめでも、融通の効かない石頭は必要ありません。お願いです。顧客の要望に柔軟に対応してくれる会計事務所を紹介してください! Attention 顧客の要望を頭ごなしに却下するのは言語道断 知識がない分野の質問をされたら、宿題にしてでもきちんと調べよう 士業の先生とのコミュニケーションに関するご相談、エピソードを募集しています。こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。
2018.03.30
記事
税理士も得意分野が違う! 経営者が付き合いたい税理士とは
中小企業の経営者が、密接に相談をする相手のひとつに税理士が挙げられる。法人税の申告書作成から納付、給与計算など個人の確定申告や法定調書、償却資産申告など会社経営者が税理士に依頼する範囲は広い。 税理士の出身ルート経営者の重要な相談相手となる税理士だが、その資格を得るためには、大きく分けて以下に述べる3つのルートがある。会社の担当税理士がどのルート出身者なのかを見ることは、その税理士の強みと弱みを把握するのに役立つはずだ。
2018.03.29
記事
【エクラ通信】相続税対策の養子は有効
節税目的でも有効という判決相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は今年1月31日、「節税のための養子縁組でも直ちに無効になるとは言えない」とする初判断を示し、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡し、有効とした1審・東京家裁判決が確定しました。節税目的の養子縁組は富裕層を中心に相続税対策として行われていますが、その現状に沿う判決となりました。有効性が争われたのは、2013年に82歳で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組。男性は亡くなる前年、当時1歳だった長男の息子である孫と縁組をしました。それまで男性の法定相続人は長男と娘2人の3人でしたが、孫との縁組が有効なら4人となります。男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴しました。今回の訴訟では男性に縁組の意思があったかどうかが争点となりました。
2018.02.15
動画
【動画】メルマガを使ったデータベースマーケティングとは?〜後編
風俗業界に特化して業務を行う税理士法人松本では、社内全体で一つの取り組みを行っています。それはメルマガです。顧客と顧問税理士をつなぐ手段としてメルマガを用いるのは珍しいことではありません。しかし、同事務所ではメルマガ作成を分業化し所内の大部分のスタッフが何らかの形で業務に触れる機会を設けました。これによってメルマガの運営・質が向上し、結果的に顧客に対する認知度が大幅にアップして、集客の成功に至ったのです。またスタッフ採用に関してもメルマガを利用し、求人費用ゼロの実現に成功しました。その具体的な方法論を本動画では余すところなくお伝えします。 営業も人材確保も メルマガは工夫次第で最強ツールに! ■メルマガは事務所のファンを増やす超重要ツール ■営業職以外のスタッフでもメルマガで仕事をアピールし顧客の安心感を創出する ■メルマガも顧客の趣向にあわせてスタッフを配置する→女性客には女性で対応。気軽に相談できる環境を ■スタッフには担当すべきメルマガを志願制にする→強い責任感をもって業務に取り組む ■人材獲得においてもメルマガは有効→社内見学会の募集をしたらノーマネーで16人集客 ■クロスマーケティングで広がる認知度→公式ホームページやファイスブックで更なる認知が可能→顧客はけっこう見ている。コミュニケーションのきっかけとして有効 ■キャンペーンの告知が一斉送信で可能→割引特権を付けることで更なる顧客を呼ぶ 講師は税理士法人松本のシニアスタッフの五藤こずえ氏にご担当頂いております。 プロフィール 税理士法人松本 (東京都新宿区)シニアスタッフ五藤こずえ 氏 2012年松本会計事務所入社。現在、新宿オフィス勤務。税理士法人松本のマーケティング戦略を担当。風俗向け経営者だけではなく、お店で働くキャストまで業種に特化したサイトを運営。LINE、メルマガ、ブログ等のWebコミュニケーションツールを活用して、嘘の情報に惑わされない、正しい情報をお客様へ提供している。
2017.12.15
動画
【動画】メルマガを使ったデータベースマーケティングとは?〜前編
風俗業特化の“強み”を活かして戦う税理士法人松本のマーケティング戦略とは!業務対象を風俗業界に特化し、これまで累計1,000件を超える相談を受けてきた税理士法人松本。2006年の開業から毎年順調に契約数および従業員数を増やし、現在では新規契約数が10倍、従業員数は50人へと増加しています。風俗業特化のように“業種を特化する”ことを強みとして戦うためには、まずマーケットについて考える必要がある、と松本氏は言います。その考えとは、■「誰に対して」「何を売るのか」「どう選ばれるのか」・競合他社に真似されるようでは事務所の強みではないかもしれない・お金が払われないようなサービスであればそもそもそれに価値がないのかもしれない・顧客が事務所の強みを評価してくれないのであれば選択する顧客を間違えている■市場の規模がどれくらいか■そのサービスは顧客目線で考えた時に魅力的か■選ばれるサービスになっているか「私達は風俗業に特化したことで顧客の平均単価も高く、成長スピードも比較的早い方だと思います。少し変わったところで特化しているため色物扱いされたこともありましたが、従業員教育に真面目に取り組み、しっかりとした組織作りも行っています」と語る松本氏による本セミナーでは、その成長戦略を実現させるために重要なことは何か、またマーケティングや現在の取り組みをご紹介していただいてます。プロフィール 税理士法人松本 (東京都新宿区)代表税理士松本 崇宏(まつもと たかひろ)氏2006年28歳で独立。現在、新宿と江東区亀戸に事務所を構え、2017年10月より横浜にも支店を展開予定。従業員は50名を超え、「風俗業専門税理士」して活躍中。12種類のWebサイトを稼動させ、さらに動画やメルマガ等のWebコミュニケーションツールを活用して、新規案件獲得を年々伸ばし、2016年は220件を超えている。
2017.12.08
記事
民事信託を活用し2年間で200件の相続案件獲得!あすか税理士法人
2015年1月からの相続税改正で、相続対策の重要性が高まり、相続マーケットは広がりを見せています。税理士にとって追い風でもありますが、流れに乗って相続ビジネスを拡大している例は、さほど多くありません。そんな中、相続案件獲得の新手法として注目されるのが「民事信託」。どのようにして相続ビジネス拡大に活用すればいいのでしょうか。 「争族」「認知症」の増加で相続問題解決の難易度が上昇相続税基礎控除額引き下げで、相続税を支払う対象者が増加し、相続対策のニーズが高まりました。税理士にとってビジネスチャンスが拡大した一方で、その追い風に乗り切れていないケースも少なくありません。その背景には、近年、相続問題解決の難易度が上昇していることが挙げられます。まず考えられるのは「争族」の増加です。2ページのグラフ1~3を見ていただくとわかるように、遺産分割事件は増加傾向にあり、「争族」は多額の遺産がある大家族の話ではなく、分割できない少額資産を少人数で争う出来事だということが読み取れます。現在はテレビ番組やインターネット等で相続問題に関する情報が大量にあふれ、各人の権利意識が高まっていることも、遺産分割事件増加に影響を与えています。もうひとつは、相続財産における不動産の割合が依然と高いことが考えられます。グラフ4は相続財産のうち、不動産が占める割合を示します。バブル崩壊時には80%に上り、そこからダウン傾向にあるものの、依然と高い比重を占めることには変わりありません。不動産は分割が難しい財産です。自宅等の不動産以外、相続財産がない場合、遺産分割は困難になり、やむなく複数の相続人が共有するという事態に陥ることもあるでしょう。さらに近年の相続問題解決を困難にしているのは、認知症患者の増加です。グラフ5を見る通り、認知症患者は増加の一途をたどっています。認知症になってしまうと、意思表示ができないので、相続対策がほぼ絶望的になります。このような難易度が高まった相続問題を解決する手段として、民事信託が注目を浴びています。認知症対策共有持分対策遺留分対策事業組成法人化対策自社株対策認知症対策を中心とした以上の相続問題解決に、民事信託は効果を発揮するのです。
2017.12.07
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顧問先に伝えてあげたい 法人化によるメリットとデメリット
確定申告で所得税と住民税を納税している個人事業主の多くは、少しでも節税したいと考えています。そして節税するために法人化を考え始める顧問先もいることでしょう。税理士事務所としては、顧問先にそのメリットとデメリットを知ってもらい、今後の発展に貢献していきたいものです。今回は、そのメリットとデメリットをまとめて紹介していきます。 年間500万円以上の利益があれば法人化するべき個人事業主の場合、利益(=所得)に対して所得税と住民税が課されますが、所得税に関しては利益が増加するにつれて税率5%~55%まで増えていくため、所得の半分以上が税金でなくなるという方もいます。また、法人の利益に対しては“法人税”がかかってきます。法人税は、個人事業にかかる所得税と違い、ほぼ一定率となるため、個人事業主のときにかかる所得税率が法人税率よりも高ければ、税金的には法人化した方が良いということになります。そこで一つの目安となる個人事業主の利益は年間500万円です。そして、法人化することにより、様々な税務上の恩恵を受けることができるようにもなります。その“税務上の恩恵”とは、①『給与所得控除』受けることができるサラリーマンは、会社から給与を受け取るときに『給与所得控除』として一定額を引かれた後の金額に所得税がかかります。しかし個人事業主は、売上から経費を引いた利益に対して所得税がかかるため、『給与所得控除』を受けることはできません。しかし法人化すると事業主が役員報酬を支給でき、『給与所得控除』を受けられます。②家族に役員報酬を支払うことができる家族を役員にすることによる所得分散ができます。所得税は、所得の金額に比例して増えるため、家族で給料を分散させて税率を抑えながら、『給与所得控除』の恩恵を受けられます。③消費税の納税義務を先延ばしできる個人事業では課税売上が1,000万円以上あれば消費税を納税しなければなりません。しかし、法人の場合は2期前の売上が1,000万円以上であれば消費税の納税義務が生じます。ということは、2期前の売上がない1期目と2期目は消費税がかからないことになります。④9年間赤字を繰り越せる個人事業では青色申告を行っていれば、赤字損失を3年間繰り越すことができますが、法人はその3倍となる9年間繰り越せます。そのため、将来的に黒字となった場合に過去の赤字と相殺できるため、納税負担を抑えられます。⑤生命保険の支払いが経費になる個人事業主が生命保険に加入すると、確定申告で受ける『生命保険料控除』はわずかですが、法人で生命保険に加入すれば(※保険の種類にもよります)支払った分の半額~全額を経費として処理することができます。⑥退職金で支払うことにより税金が減る法人の場合は個人事業と違い退職金の支払いが可能です。例えば2,000万円を給与として支払った場合の税金は約700万円ですが、退職金として受取るとかかる税金は39万円(勤続30年)となり大きな節税となります。など、法人化することでのメリットは多くあります。ただ、同時に法人化によりコストや税金が増えるなど、そこで生じるデメリットも当然あります。 法人化のデメリット①社会保険への加入が義務になる従業員が5名以下の個人事業主であれば、社会保険への加入は任意のためしていないところも多いと思います。しかし法人の場合には、従業員が1名であっても役員報酬を支給する際は社会保険に加入しなければいけません。②会社設立時に最低20万円はかかる株式会社を設立する際の資本金は1円~と自由に決められますが、かかる費用はそれだけではなく、公証人手数料5万円+登録免許税15万円=20万円が最低限かかります。③赤字でも年間7万円の住民税がかかる個人事業では1年間の利益が赤字の場合、所得税や住民税は課せられません。しかし株式会社の場合、1年間の利益が赤字であっても必ず法人住民税の均等割が年間7万円課せられます。④法人税申告作成の負担が増える法人の場合、会社の決算を毎年組んで法人税申告書を作成する必要があります。法人税申告書作成は、個人事業主が作成する確定申告書より専門性が高く難しいため、ほとんどの法人が税理士に依頼しています。もし個人事業主の時に確定申告業務を税理士に依頼していても、法人税申告は税理士にとっても負担が大きく、個人事業主の時よりも税理士報酬が増えます。前述したように、年間500万円以上の利益がある場合は顧問先に法人化を検討してもらうべきです。同時に、法人化することによって社会保険料などの負担もかかってくることは予め知っておいてもらいましょう。
2017.11.28
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