無料でお試しする
ログイン
税理士・会計士
動画(216)
DVD(161)
事務所ツール(31)
記事(597)
社会保険労務士
動画(108)
DVD(22)
事務所ツール(15)
記事(205)
司法書士
動画(98)
DVD(22)
事務所ツール(14)
記事(195)
弁護士
動画(69)
DVD(20)
事務所ツール(13)
記事(191)
税理士・会計士
動画(216)
DVD(161)
事務所ツール(31)
記事(597)
社会保険労務士
動画(108)
DVD(22)
事務所ツール(15)
記事(205)
司法書士
動画(98)
DVD(22)
事務所ツール(14)
記事(195)
弁護士
動画(69)
DVD(20)
事務所ツール(13)
記事(191)
無料でお試しする
×
限定公開されています
ログイン
TOP
検索結果
検索結果(全1件)
タグ
“PE”
を含むコンテンツを表示しています。
記事
【辻・本郷税理士法人】PE(恒久的施設)の改正動向について
国外に本店を有する法人・個人が日本国内にPEを有する場合、日本で得た所得につき申告納税が必要となります。PEについての改正動向につき、経緯と概要をお伝え致します。 1、PEPEとはPermanentEstablishment(事業を行う一定の場所)であり、日本では国内法上のPEと、租税条約上のPEとで、若干異なるPEの定義が存在していました。2、条約署名による租税条約改正の効率化とPEの改正以前よりPEとしての認定を逃れるための租税回避行為が国際的な問題となっていました。そのため平成27年10月に、租税条約上のPEの定義を変更する事を目的とした取組みであるBEPS行動7にて、PE認定回避の防止措置が報告書としてまとめられました。平成29年6月に、租税条約に関するBEPS防止措置実施条約に日本も署名し、これまで各国間で個別に改正していた租税条約が、この署名により全体的・効率的に改正可能となりました。このBEPS防止措置実施条約には、上記のPE認定回避の防止措置が盛り込まれており、BEPS行動計画7の最終報告書に基づき、OECD加盟国とモデル租税条約と歩調を合わせるため、平成30年度税制改正の大綱にこの取り決めに係るPE関連規定の見直しが明記され、国際的標準に対応する事となりました。3、PEの主な変更概要変更の概要については以下の通りとなります。
2018.07.04
Professional Service Online