【辻・本郷審理室が答えます!】第3回 相続した不動産の売却代金を各相続人へ配分する場合の譲渡申告は?
- 2020.05.26
- 株式会社 アックスコンサルティング
皆様が抱える税務のお悩み
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税務相談を質問と回答、解説まで公開いたします!
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相続した不動産の売却代金を各相続人へ配分する場合の譲渡申告は?
【解説】
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などの内の1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、
その現物を取得した人がほかの共同相続人などに対して債務を負担するものです。
換価分割とは、遺産を売却して売却代金を分割する方法です。
完治分割と税務署から指摘される可能性についてご質問の内容ではA氏一人が財産を相続登記して、
他の相続人に売却代金を配分する、とのことですから、代償金の金額の記載なく、支払期限もなく、
売却代金から啓脾湯の一切を排除した残額を配分するというだけでは
代償分割の要件を備えておらず換価分割ではないかとの見方もあります。
ただ、事実として遺産分割協議書に不動産について「A氏が相続する」旨の記載があること、
不動産の相続登記はA氏のみに移転されること、 その後に売買手続きが行われるのであり、
他の相続人はいくらで売買されるのかを知り得ないこと、 配分は法定相続割合で行うこと等から代償分割であると判断できるため、
A氏1人の譲渡申告で問題ないと考えられます。
※出典)
辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3
質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税
辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3
質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税
最後に・・・
いかがでしたでしょうか。顧問先に対して、上記のように、きちんと根拠を説明しながら回答をするのは
専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。
今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』では
そういった税務相談をスピーディーに解決しています。
皆様のご入会お待ちしております!
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