2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

【辻・本郷審理室が答えます!】第3回 相続した不動産の売却代金を各相続人へ配分する場合の譲渡申告は?

 

皆様が抱える税務のお悩み

この記事をお読みになっている先生方は日々の税務の疑問をどのように解決していますか?

「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」
というご経験はありませんか?

この記事では、「辻・本郷審理室ダイレクトアシスト」に寄せられた、
税務相談を質問と回答、解説まで公開いたします!

ぜひ先生方の日々の業務にお役立てくださいませ。



   

相続した不動産の売却代金を各相続人へ配分する場合の譲渡申告は?




















【解説】
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などの内の1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、
その現物を取得した人がほかの共同相続人などに対して債務を負担するものです。

換価分割とは、遺産を売却して売却代金を分割する方法です。

完治分割と税務署から指摘される可能性についてご質問の内容ではA氏一人が財産を相続登記して、
他の相続人に売却代金を配分する、とのことですから、代償金の金額の記載なく、支払期限もなく、
売却代金から啓脾湯の一切を排除した残額を配分するというだけでは
代償分割の要件を備えておらず換価分割ではないかとの見方もあります。

ただ、事実として遺産分割協議書に不動産について「A氏が相続する」旨の記載があること、
不動産の相続登記はA氏のみに移転されること、 その後に売買手続きが行われるのであり、
他の相続人はいくらで売買されるのかを知り得ないこと、 配分は法定相続割合で行うこと等から代償分割であると判断できるため、
A氏1人の譲渡申告で問題ないと考えられます。

 
※出典)
辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3
質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税


 

最後に・・・

いかがでしたでしょうか。

顧問先に対して、上記のように、きちんと根拠を説明しながら回答をするのは
専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。

今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』では
そういった税務相談をスピーディーに解決しています。

皆様のご入会お待ちしております!
 
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