2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

【ビジネスレポート】書面添付と不動産の対応で相続+αの業務を受注



30年超にわたり、600件以上の相続税申告を請け負ってきた須崎会計事務所。
税務調査の入りにくい書面添付と、相続後の不動産活用や売却にも対応することで
顧客から信頼を得てきた須崎氏の方法論を紐解いていきます。


須崎会計事務所 相続案件受任のポイント
  1. 30年以上の経験と実績に裏打ちされた高い信頼性と安心感
  2. 的確な書面添付を行うことで、税務調査が入りにくい
  3. 相続税の申告だけではなく、不動産の売却や活用も支援する
 

相続後の不動産売却も一貫して対応する

当事務所が相続案件を手掛けるようになったのは、30年ほど前。
顧問先の世代交代に伴い、相続の相談をされたことがきっかけです。
これまでに、顧問先を含めて600件ほどの相続税申告実績があります。

現在、案件は金融機関や顧問先などからの紹介がほとんどですが、
最近増えているのは二次相続です。
以前お父様の相続を担当したことがあるお客様から
「母親が亡くなったので、またお願いしたい」と連絡が来ることも多くなりました。

相続案件で私がこだわっているのが、書面添付です。
もちろん、ただ添付すればいいわけではありません。
毎年国税庁が発表している相続税の調査事績から、
どういう項目が対象になっているかを確認します。
そして、申告書をつくる過程を説明するのが書面添付です。
そうすると税務署は税務調査をする必要がなくなります。
実際にここ10年間、私が対応した相続税申告で税務調査が来たことはありません。

また、相続案件に対応する際には、
不動産の活用や売却についての提案も積極的に行っています。
特例が使えるうちに売却するのか、それとも収益物件として保有するのか。
まずはお客様にメリットとデメリットをしっかり説明します。
そして、アックスコンサルティングの
不動産コンサルティング部門や司法書士の先生とも連携しながら、
不動産の活用や売却、確定申告まで一貫してお手伝いをしています。

30年以上の経験から過去のケースに倣って助言ができるのはもちろん、
相続した不動産まで一貫して任せられるのも、
お客様の安心感につながっているのだと思います。



 

活動1:的確な書面添付の実施

申告の信頼性を高めて、税務調査に入らせない

相続制などの申告書を提出する際に、
顧客から受けた相談や計算事項など、
申告書をつくる過程を書面にして添付することで
申告書の信頼性を高める書面添付。

須崎氏は、この制度を正しく活用し、10年間調査ゼロという実績を持つ。

「以前講師をしたアックスコンサルティングの税理士向け勉強会でも指摘しましたが、
名義預金や名義株の事項は漏れが出やすいので注意してください。
毎年、国税庁が発表している相続税の調査事績で、
どのような財産が漏れているかを見るとわかりやすいです」(須崎氏)

▲東京税理士会の理事を務めていた時期には、
書面添付の「記載事例集」の共同執筆と編集を担当していた


 

活動2:申告後の不動産をサポート

顧客の利益になるように売却や活用を積極的に提案

「空き家に認定されると固定資産税が6倍になってしまいますが、
このあと不動産はどうしますか?」など、
不動産に関する説明をしたうえで活用や売却を提案。

司法書士や不動産コンサルタントと連携しながら一貫してサポートすることで、
不動産の譲渡所得に伴う確定申告なども受託している。


▲親と同居していないケースも多いため、
都内の物件でも空き家になる事例は増えているという
(写真はイメージ)



 

【顧客満足度UPのポイント】
お客様に徹底的に寄り添う

相続も不動産も、お客様に寄り添うことが大切です。
相続した不動産を活用できないのであれば売却のお手伝いをしますし、
維持するのであれば、税制を活用してお客様に最大限お金が残るようにする。
それが私たちの役目だと思っています。
また、依頼があれば、不動産会社との面談などにも立ち会います。
事情を把握している私が同席することで、お客様も安心できるようです。




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全国規模の専門家ネットワークで、財産の「安心」をご提供します
□顧問先の相続税納税のために不動産を売却したい
□物納か売却のどちらが有利か悩んでいる
□収益性の悪い物件をなんとかしたい


相続時の不動産に関するお問い合わせは…
アックス財産コンサルタンツ協会
 https://www.accs-c.com/
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プロフィール
須崎 勇夫氏
須崎会計事務所 代表税理士
創業者である父から承継し、1990年に須崎会計事務所の代表に就任。
相続・事業承継案件に注力しながら、経営サポートやコンサルティング業務などにも対応。
相続に関するセミナーの講師や専門書の執筆なども行う。
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