給与のデジタルマネー払いが可能に!2023年春にスタート【HOTトピックス_2022年10月(1)】
- 2022.10.20
- プロパートナーONLINE 編集部

厚生労働省は、2023年4月から、
給与のデジタルマネー払いを可能とする改正案を明らかにしました。
デジタルマネー払いは、スマートフォンアプリなどに給与が直接入金されることで、
利用者の利便性の向上が見込まれる一方、
企業側にとっては安全性の確保や必要となる手続きの把握など、
課題も少なくはありません。
安全性を重視!厚生労働省の要件を満たした事業者のみに適用
2023年4月から、厚生労働省は賃金のデジタル払いを可能とする労働基準法施行規則の改正案を明らかにしました。
現在、賃金の支払いは、現金、銀行口座、証券総合口座が認められています。
今回の改正案でデジタル払いが認められることにより、
PayPayや楽天Payなどのスマートフォンアプリを使った、
デジタルマネーでの給与振り込みが可能となります。
厚生労働省は、この改正案の実現に向けて、安全性を保証する制度導入も検討。
決済サービスを手がけるアプリ事業者が経営破綻した際に、
預け入れた資金を保全する手法が議論されました。
その結果、決済サービスの事業者が経営破綻した場合、
4〜6日営業日以内に、口座残高の全額を保証する仕組みが決定。
民間の保証会社と連携した体制づくりが想定されています。
また、決済サービス事業者は、財務状況や体制などが
厚生労働省の要件を満たしていることが必要となります。
そして、雇用主の同意だけでなく、労働者にも同意を得ることができた場合のみ、
デジタル払いのサービスの提供が可能となります。
口座残高の上限額は100万円。
デジタル払いされた給与は1円単位で引き出しができること、
月1回は手数料なしでATMで受け取れるようにすることも、
決済サービス事業者の条件となっています。
これら複数の条件を満たした事業者のみが、
デジタル払いのサービスを提供することができます。
デジタル払いでキャッシュレス化促進!導入に向けて情報収集を
デジタル払いによる労働者側のメリットは、使用する決済アプリに直接給与が振り込まれることで、
チャージの手間が省けたり、銀行口座から引き出す手数料負担の軽減などが挙げられます。
そのほか、日本国内で働く外国人従業員が銀行口座を開設する際には、
滞在期間のルールや住民票、印鑑などの事前準備が必要ですが、
デジタル払いにすることで、銀行口座を開設せずに給与を受け取れるようになります。
デジタルマネーは年々普及し、今や私たちの生活では当たり前の存在。
給与のデジタル払いが可能になれば、さらに利用する機会が増えていくと考えられます。
その一方で、企業側にとっては、セキュリティ対策や従業員の個人情報の取り扱いなど、
注意すべき点が数多くあります。
導入企業が、必要となる実務をしっかり把握して、
ミスなく手続きをすることが重要です。
士業も、今後の政府の発表を注視し、実務を行ううえでどのような点が変更となるか、
把握しておくことが求められます。
顧問先から要望があった際にスムーズに対応できるように、
今のうちから情報を整理しておきましょう。
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