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スペシャリストに聞く!③営業・マーケティング編
開業6年で3拠点、弁護士10名超規模にまで急成長を遂げた弁護士法人あい湖法律事務所。代表の飛渡貴之氏が展開する、Webマーケティング戦略や、営業手法のポイントを聞きました。 Web戦略で差別化&チャットツールで効率化膨大なメールは処理するだけで業務を圧迫することになります。すべて確認することで膨大な時間がかかってしまい、さらに、重要なメールの読み飛ばしなどの危険もあります。効率的でかつ確実に見逃さないツールを探しましょう。①顧問先やお客様とのやりとりがスムーズ&確実にできる 次世代コミュニケーションツール「Chatwork」チャットワークを使用すればやりとりのログも残り、管理も容易です。また、概要欄で提案資料や進捗シートの共有も可能になり、顧問への連絡や資料提案が格段に迅速かつ、容易になります。社内では担当するチームごとにわけたグループチャットも活用することで、さらに効率化を実現できます。チャットワークを導入することで、顧問先やお客様に即レスが可能になり、付加価値業務や営業戦略を練ることに注力できます。②いくつかのツールを併用し顧客の閲覧・管理を効率化顧客情報の管理はBoxで行い、売上や職員の給与管理をしているkintoneと連携することで、複数のソフトの長所を引き出すことができます。入力作業が簡単なBoxで顧客情報を管理し、事務所の営業実績や売上はkintoneで管理。kintoneにBoxを連携させ、kintoneで顧客情報を閲覧できるようにします。Boxは一度に大勢で操作をしても、データがクラウド上で常に最新になるよう更新されるため、どこからでも最新資料が使用できます。③細分化した自社サイトで問い合わせの間口を広げ、ITに強いことをアピールサイト訪問者がピンポイントで相談したいサイトへアクセスする導線をつくることで、角度の高い見込み客を獲得することができます。自社サイトの出来がよければ、“ITに強い事務所”としてのブランディングにもなります。サイトの細分化はSEO対策で、見込客の流入経路を広げられているのはもちろん、お客様がどんな相談をしたいのかわかるフィルターとしての役割もあります。※月刊プロパートナー2020年8月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2020年8月号では本当にいい仕事ツール100や、初めてでもできるオンラインセミナー必勝法、田舎で伸びる士業事務所の作り方などを紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員 14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼
2020.11.19
記事
【実務を斬る】ネット上の風評被害における予防と対策③
ネット上での炎上トラブルは、ひたすら静観して鎮火!士業がとるべきSNSでの立ち振る舞いとは?弁護士法人アークレスト法律事務所代表弁護士の野口明男氏に聞きました。 発信者情報開示と削除の方法もし、ネット上に自分の悪評や事実と異なる情報を書かれてしまったら、対処としては投稿の削除請求と発信者情報開示請求があります。悪評等が顧客の目に触れるダメージを防ぐという観点では、 サイトの管理者に削除してもらうのが直接的な対処です。ただし、削除は病気の対症療法のようなもので、再度投稿されればイタチごっこが続く可能性があります。根本的な解決を望むのであれば、発信者情報開示請求で投稿者を特定したうえで投稿者に法的制裁を与えたり、二度と投稿しないことの誓約書を書かせることが最も有効な手段でしょう。発信者情報開示請求のプロセスは、第1ステップとして、サイトやSNS、掲示板の管理者に投稿者のIPアドレスの開示を請求し、必要に応じて裁判所に仮処分を申し立てます。第2ステップは、I P開示後、そのIPを管理するプロバイダに投稿者の住所氏名の開示請求をするのですが、プロバイダは裁判所の判決なしでは開示しないことが多く、訴訟が必要なため時間と費用がかかります。また、発信者情報開示はサイトやプロバイダにアクセスログが残っていないと手詰まり。まさに時間との勝負です。弊所にも開示の相談自体は毎日のようにありますが、実際に開示を進める件数は月に10件ほど。いくら酷い投稿でも時間切れで開示請求のしようがないケースが多いのです。では自分の写真や動画、言動を拡散されるなど、炎上に巻き込まれてしまった場合どうするか。弱腰に映るかもしれませんが、とにかく炎上が収まるまでは静観です。炎上に反論するのは最悪ですが、一方で非を認めて謝ることもリスクです(社会的責任ある大企業等は別)。さらに開示にせよ削除にせよ、炎上の対象人物が行動を起こしたという痕跡すらも、新たな火種になるのです。まずは炎上が落ち着くまで放置し、削除したい場合は自然鎮火後に着手すべきです。発信者情報開示は自然鎮火を待つ時間の余裕もないですがそもそも何百人何千人が群がる炎上のさなかで、投稿者を一人二人開示しても焼け石に水です。士業は何かと炎上に巻き込まれやすい職業かもしれません。「弁護士や会計士による投稿というだけで社会的な注目度も高く、拡散されやすくなります。これは弁護士の悪い癖ですが、批判されると脊髄反射的に反論しちゃうんですよね(笑)。」(野口明男氏)士業の小難しい言葉使いや口調も、世間からは「偉そう」、「高圧的だ」といった見方をされがちです。SNSで発信する際には、士業は一般人以上に、謙虚を肝に銘じ、細かな言い回しにも心を配る必要があります。士業が炎上に巻き込まれたら、その事件はクローズアップされます。一番迷惑を被るのはお客様だということを忘れてはいけません。士業自ら火に油を注ぐことのないよう気を付けたいものです。※月刊プロパートナー2020年2月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2020年2月号では経営計画にのっとり戦略的な採用に成功している事務所に注目し、士業事務所が欲しい人材を採るための秘訣を解説しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員 14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼
2020.07.16
記事
【実務を斬る】ネット上の風評被害における予防と対策②
SNSへの何気ない投稿が拡散され、大きなトラブルに発展する時代。SNSの利用ルールやガイドラインの必要性について、弁護士法人アークレスト法律事務所代表弁護士の野口明男氏に話を聞きました。 守秘義務違反を呼ぶSNS士業事務所がSNSトラブルに巻き込まれるケースは、大きくわけてふたつあります。ひとつは士業本人や従業員による守秘義務違反があり、その事件に関する書き込みが炎上してしまう場合。もうひとつは第三者による書き込みが原因で、士業本人または事務所そのものが炎上に巻き込まれる場合です。弁護士が炎上に巻き込まれた事例は過去に多数ありますが、士業自身がSNSトラブルに対する適切な知識を身につけておくことで対処できる場合もあります。我々士業は、守秘義務という固い約束があることを、修習生の頃から幾度となく吹き込まれています。法律や案件について他言無用なのは当然の話ですから、資格者本人が守秘義務違反を起こすことはレアケースでしょう。ただ、弁護士が事件の内容に触れることをブログに書き、懲戒の対象となってしまった事例があるのも事実です。最近では事件の関係者をイニシャルにして書き、概要を書いてしまったことで問題になりました。名前を伏せようが仮名にしようが、既存の事件と結びつく内容であれば守秘義務違反のリスクがあるのです。不用意な発言をしないよう、そこは襟を正すべきだと思っています。また、不用意な発言を、資格者本人ではなく事務所の従業員が書いてしまう場合もあります。従業員が家族に何げなく話したことが誰かのブログにあがったり、その友達から広く伝わったりすることも、それもまた守秘義務違反のひとつです。そうなるのを避けるためにも、雇用契約や就業規則で守秘義務を課すことは最低限必要になります。 まずは事務所内でSNS規定やSNS利用ルールといったガイドラインをつくるとともに、資格者本人が叩き込まれてきた守秘義務の重要性を職員にも十分に教え込むこと。また、辞めた職員が口外してしまわないよう、退職時に誓約書を書かせることも必要です。そして、士業に限ることではありませんが、〝友達限定〞や〝カギアカ〞のような限定公開にも気をつけたほうが良いでしょう。限定だと思っていたら転載され、拡散されてしまったというトラブルは非常に多いのです。弊事務所にも、「全体に公開するつもりじゃなかったのに」という相談はよく来ます。ネットにアップした以上、全世界に公開しているのと同じだという意識を持つべきなのです。どこの事務所でも、組織が大きくなればなるほど扱う情報量も増え、職員が増えれば増えるほど守秘義務違反の確率は上がります。SNSのガイドラインをきちんと設けたうえで、職員のリテラシーを教育する。そして事務所内など、情報漏洩の危険のある場所では撮影はしない。ブログやSNSでも、特に進行中の案件に関しては一切触れない。士業本人だけではなく、その周辺のリスクも考え、制度的なリスクヘッジをしっかりさせておくことをおすすめします。 ※月刊プロパートナー2020年1月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2020年1月号では「組織づくり」「テクノロジー」「実務トレンド」の3つのキーワードから士業業界を予測し、士業が取り組むべきことを紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員 14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼
2020.07.09
記事
【実務を斬る】ネット上の風評被害における予防と対策①
ネット社会にとって深刻な問題であるSNSでの炎上や口コミサイトの悪評に、士業はどう対応すべきなのでしょうか?弁護士法人アークレスト法律事務所代表弁護士の野口明男氏に聞きました。 口コミサイトトラブルの立ち回り方ネット社会となり、テレビなどでも毎日のようにネット上の炎上、SNSいじめのニュースが流れています。ネット上のトラブルは今後もなくなることはないでしょう。弊社にも、歯医者さんや学習塾を筆頭に、「口コミサイトで悪い評価を書かれたから消したい」という依頼が多く来ます。対応としては発信者情報開示をして削除依頼をし、場合によっては損害賠償請求に入ることもあります。しかし、それは最終手段です。事業をしていれば、良い評価も悪い評価もつく。口コミは公益性の程度を高く見られる傾向にあり、裁判所でも「そう考える人がいるのもやむを得ないでしょう」という評価の下に反真実性の立証が認められないことも少なくないのです。書かれている内容が明確に嘘だという印象が与えられるものでないと、開示も削除も容易には認めてもらえません。ある程度の悪評は受け入れ、まったくの嘘が書かれている場合には対応する、それが基本の対処法と考えます。嘘ばかりの内容で悪い評価が書かれた場合は、相手が同業他社など不当なバイアスで歪められたものであることも考えられるため、発信者情報の開示や損害賠償の請求など、毅然とした対応をとる必要があるでしょう。しかし、大切なのは、そういった口コミが上がる前の予防。口コミに悪い評価が書かれると気になるので、事前に悪評に対する耐性づくりをしておくのが有効な対策といえます。例えば、来てくれたお客様に「口コミの協力をお願いします」と依頼する。100件のうち1件悪い評価があっても気になりませんが、口コミ3件のうち1件だから気になってしまうんです。つまり、木を隠すなら森の中、ということです。口コミの増やし方も、場合によっては優良誤認表示、いわゆる不当表示にあたるという見解を消費者庁が出しているので、それに該当しないようにしなければいけません。高評価だけをお願いしたり、サービスをつけて利益誘導になったりするような頼み方はせず、地道に口コミの数を増やし、耐性をつけるのが最適といえます。士業にとって、今やネットは大事な営業ツールです。検索サイトから依頼につながることも多いでしょう。その検索という面でも口コミと同様、耐性をつけておくことが大切です。自分に関する悪い情報が検索上位に出てこないよう、自分が携わる案件に関してだけではなく、ポジティブな情報を日頃からネット上で発信しておくのが耐性づくりにつながります。そして、これは万人にとって大切なことですが、悪評を書かれたら、その削除や発信者情報開示にとらわれるより、まずは自分のサービスを向上させるためのヒントだと思うこと。そうポジティブに捉えて実行していくことで、本当の良い口コミがついてくるのを忘れてはいけません。※月刊プロパートナー2019年12月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2019年12月号では「組織体制・標準化」「ツール活用」「オフィスづくり」の3カテゴリーに分けて、すぐにできる士業事務所の時短テクニックを紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員 14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼
2020.07.02
記事
「中小企業の労務トラブル防止策」と「ステータスアップにつながる他士業との連携戦略」
2020.07.01
記事
弁護士が実践する不動産投資戦略セミナー
2020.04.30
記事
~御堂筋流~ 必ず達成される経営計画【実践編】
2020.04.30
記事
【第3回】平成 31 年度税制改正の概要を徹底解説!新設された特別寄与料について
被相続人の介護に尽くしてきた長男の妻の貢献も報われるようになった「特別寄与料」の取扱いについて辻・本郷ダイレクトアシストの八重樫巧氏と片ユカ氏が解説。平成30年度の民法改正では、新たに相続人以外の者について特別の寄与を規定する法律が創設されました。この制度は、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした相続人に、その貢献に応じて多めに財産を取得することを認めるものです。これまでは、長男の嫁など相続人でない者には寄与分を受け取る権利がありませんでした。例えば長男の嫁は、長男が亡くなってしまうと、どんなに義父の介護に尽くしたとしても、全く恩恵を受けることができなかったのです。しかし、寄与の対象者が拡充されたことで、無償で療養看護などの労務を提供した親族を「特別寄与者」とし、寄与に応じた金銭を「特別寄与料」として相続人に請求できるようになりました。請求できるのは、相続人でない親族で、遺言・死因贈与などを受けておらず、無償で労務提供をした場合です。また、特別寄与と認められるのは、外部の介護サービスを依頼しなければならない程の状況で長期間介護が行われたなど、相続財産の維持に貢献したと評価できる場合で、民法877条1項に規定されている同居親族の扶養義務の範囲を超える部分に限られます。請求期限は相続開始および相続人を知ってから6カ月以内、または相続開始から1年以内です。改正前からあった相続人の「寄与分」は遺産分割における具体的相続分を決める際の考慮事由ですが、相続人ではない者の特別寄与料は遺産分割とは関係なく、相続人または家庭裁判所に請求するもので、相続とは異なる枠組みであることに留意してください。平成31 年度の税制改正では、特別寄与料の金額を、被相続人から遺贈により取得したものとみなす「みなし相続」の規定が追加されました。特別寄与者は、受け取る特別寄与料の額が確定したことを知った日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。特別寄与者が、「被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人」に該当する場合は、相続税額の2割加算の対象となります。特別寄与料を支払う側は、支払った金額に応じた相続税が減少します。相続人が複数の場合は、各相続人の相続分で分担した特別寄与料の額を、各相続人の課税価格から控除して計算します。申告期限までに支払い額が確定しなかった場合は、確定後4カ月以内に更正の請求をすることが可能です。【講師プロフィール】(左)辻・本郷税理士法人 審理室室長 八重樫巧氏1977~2007年まで東京国税局及び管内税務署勤務。税務に精通した経験をもとに、辻・本郷税理士法人 審理室長を務める。東京国税局勤務時代では、資料調査課で公益法人の税務調査を担当。(右)辻・本郷税理士法人 審理室税理士 片ユカ氏資産課税担当※月刊プロパートナー2019年11月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2019年11月号では、上記税務相談に加え、「離職防止」「職員の成長」「組織力の向上」のために今取り組むべき制度の見直し、士業事務所の給与・評価の仕組みについてご紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼▼辻・本郷審理室ダイレクトアシストについてはこちら▼
2020.02.13
記事
【速報】ハローワーク新求人票 作成時に注意すべき点とは?
2020年1月より新たにレイアウトが切り替わったハローワーク求人。従来と登録方法や見栄えが異なり、混乱している人も多いのでは?ここでは、一般社団法人中小企業人材確保支援協会 代表理事でゼロ円求人コンサルタントの山崎広輝氏が求人票作成時に注意したい要点を速報ベースで紹介します。 ネット検索がベースに。転職組の獲得を狙う2020年1月より、ハローワークインターネットサービス(以下、HWIS)が大幅に切り替わりました。従来の求人登録時に記入していた項目に加えて、新たに追加された項目や機能など、民間並みのサービスが導入されました。さらに、これまで未対応だったスマホ表示にも対応となったのです。今後はハローワークに行って情報を収集するよりも、HWISの活用が主流となることに間違いありません。つまり、平日にハローワークに足を運ぶ失業者や求職者ではなく、スキマ時間に求人情報を検索している転職候補者を狙ったアプローチをしやすくなるということです。現在、弊協会では新システム切り替えに対応した効果的な求人票作成の検証に追われていますが、大きく変わった部分は「求人・事業所PR情報」の追加です。これは、インターネット上の募集要項の最後に記載されています。任意項目であるにもかかわらず、表示画面には「職務給制度」「復職制度」「研修制度」といった項目がデフォルトで表示され、内容を入力しておかなければ「なし」と表示されてしまいます。この項目を埋めないまま求人を公開してしまうと、求職者が閲覧したときに諸制度が整っていない職場という印象を与えかねません。転職組を狙うなら、この新項目の入力は絶対に必要です。〝欲しい人材は採れないけど、ゼロ円で求人が出せて、運良く引っかかればラッキー〞と、とりあえずハローワークに求人票を出しているようでしたら、これを機会に転職者に向けたメッセージ性のある内容にしっかりと修正したほうが良いでしょう。今回は、これまで中小企業2千社超にハローワーク採用のアドバイスをしてきた見地から、応募率が上がる要点や切り替えによって変更になった項目の概要を速報ベースで紹介します。こちらの記事は、先日発刊された『月刊プロパートナー』2020年2月号より抜粋しています。本誌では、ハローワークの新求人票作成時に注意すべき点をさらに詳しくご紹介しています。『月刊プロパートナー』2020年2月号では経営計画策定を行い、事務所にマッチする人材の計画採用に成功している3つの事務所の事例から、欲しい人材を採る秘訣も特集しています。この機会にぜひご購読ください。▼試し読みはこちら▼▼購入はこちらから▼
2020.02.06
記事
【第2回】平成 31 年度税制改正の概要を徹底解説!遺留分侵害額の金銭債権化とは
金銭での請求が原則となった遺留分侵害額請求権と遺留分の算定方法について紹介辻・本郷ダイレクトアシストの片ユカ氏が、税制改正のポイントを解説。民法改正により、これまで現物取得が原則となっていた遺留分侵害額について、金銭での請求が原則となりました。遺留分とは、法律によって相続人の相続財産の価額を法定相続分の二分の一(直系尊属のみが相続人のときは三分の一)まで保障する制度です。被相続人は、生前贈与や遺言により自分の財産を自由に処分することができますが、相続人の生活保障や相続財産の公平な分配を行う趣旨から、遺産をもらえなかった相続人は、遺留分侵害額をほかの相続人に請求することができるのです。改正前には、同居して面倒をみてくれた娘に自宅を相続させたり、事業承継税制で自社株を後継者である息子に譲っても、死後に遺留分減殺請求権を申し立てると、相続財産が相続人たちによる共有状態となってしまうという問題がありました。この場合、共有状態の解消を巡って新たな紛争が起こるケースが多く見られました。改正後は、遺留分侵害額請求権となり、相続財産そのものではなく、金銭の支払いでの解決が原則とされました。改正前のように共有者の意見が合わずに不動産の処分が困難になったり、自社株が分散されることで事業経営に支障が出る恐れなく、故人の意思を尊重することが可能になりました。一方で、金銭請求を受ける相続人は、金銭を用意する必要性が高まったといえます。金銭を直ちに用意できない場合は、裁判所に対し、金銭債務の全部または一部の支払いに一定期間の猶予を請求することができます。この改正で気をつけるべきは、遺留分の算定方法です。これまでは、相続人に対する生前贈与についてはどこまでも遡って遺留分算定の基礎財産に持ち戻されることになっていました。今回の改正では、持ち戻す期間を相続開始前の10年間の贈与に限定し、それより前の贈与については遺留分算定から除外する内容となっています。しかし、これには例外があり、事業承継税制を活用するような一度に多額の贈与を行う場合には10年以内の期間に限定されません。事業承継税制を活用する際には、次の点に留意が必要です。・後継者以外の相続人について遺留分を侵害しない相続財産の確保・遺留分の事前放棄や、贈与した自社株式を遺留分算定の基礎財産から除く「除外合意」などの民法特例の活用・遺留分侵害額を請求された場合の後継者の資金確保なお、遺留分に関わる改正民法については2019年7月1日より施行されています。※月刊プロパートナー2019年10月号より抜粋いかがだったでしょうか?『月刊プロパートナー』2019年10月号では、上記税務相談に加え、生産性がアップする仕組みの見直し方、士業事務所の働き方改革2020についてご紹介しています。『月刊プロパートナー』のバックナンバーも読み放題のプレミアム会員 14日間無料体験ならその他様々な記事もお楽しみいただけます。ぜひご事務所の経営にお役立てください。▼月刊プロパートナーバックナンバー読み放題はこちらから▼▼辻・本郷審理室ダイレクトアシストについてはこちら▼
2020.01.30
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