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検索結果(全4件)
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“役員”
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記事
顧客と職員に選ばれる成長事務所の人事制度とは?士業事務所の 給与・評価を徹底解説!
今回のテーマは『士業事務所の人事評価制度設計の基本』。人事領域のコンサルティングを数多く手がける社会保険労務士法人ビルドゥミー・コンサルティング代表の望月建吾先生が解説します。 「他社水準」ではなく 自社の適正報酬単価を士業事務所の人事制度・賃金制度設計で重要なポイントは3つ。従業員に支払いたい年収額に応じた報酬単価、賃金バンドに込めたメッセー ジ、何を可視化するのかの決定です。一つ目の単価設定は非常に重要です。まず、みなさんは顧客に提供しているサービスの価格をどのように設定していますか?同業他社の価格をリサーチして、同等・もしくは単価を落とした設定にしているケースがあるかもしれません。しかし、他社水準に引っ張られすぎると、必要工数に対する単価の考え方が破綻し、従業員に支払いたい年収額を捻出できなくなるほか、十分な役員報酬を確保できない、やってもやっても法人利益が残らないなどの悪循環なリスクを孕んでしまいます。なぜなら、他社の水準が適正報酬額であると言い切れないためです。解決のポイントとしては、法人利益として確保しておきたい適正な利益率を決めて、予めその額を捻出する想定で人件費率の適正割合を設定すること。他社のサービス価格を水準にするのではなく、従業員に支払いたい年収額から逆算して、担当者のレベルに応じた単価を決めることです。例えば、売上に対する理想の割合は、営業利益10%以上、実務担当者人件費率が34%、営業マン、間接営業部門の人件費が各8%、事務所の賃料、そのほか諸経費で20%ほどという具合に、です。また、実務担当者の時間当たりの業務単価を正確に算出しておくことも重要です。これをしない限り、業務改善の成果が曖昧になるので必ず算出しておくようにしましょう。次に、賃金バンドの長さです。これは、〝どのグレードに長く滞留してほしいか〞という事務所代表のメッセージでもあります。つまり、各等級の賃金バンドの長さやほかの等級と重なる部分が、従業員に支払いたい年収額や従業員の昇格イメージと合致しているかということです。例えば、新卒からの3年間は一人前に育つ修行期間だから、その等級には3年であるとか、次の等級はより上位の等級のため4年程度で昇格してもらいたいといったメッセージを込めたバンドにするのです。また、人事制度・賃金制度の「何を」可視化するのかをよく考えて決めてください。評価の基準なのか、処遇のしくみなのか、評価のルールなのか。もしかしたら、従業員の望む可視化とは違ったものになるかもしれません。これは他社を真似てもいいとは限りません。代表の先生がよく考えて決めてください。制度設計の前にまずは、提供するサービス報酬額の利益割合を決めることが重要です。・提供しているサービス価格の設定を今一度見直してみる・他社水準に引っ張られすぎると従業員に支払いたい年収を捻出できなくなる恐れも...・入社した従業員をどのくらいの期間でプロモーションしていくか設定しておくこと・給与と評価は腹落ちすることが大切!各等級の役割責任の基準など可視化させておこう ※月刊プロパートナー2020年12月号より抜粋いかがだったでしょうか?『プロパートナーONLINE』は、士業のための「明日役立つ」記事やセミナー動画などオンラインのコンテンツに加え毎月1冊、士業専門雑誌「月刊プロパートナー」をお届けするサービスです。月額3,000円のサービスを今なら14日間無料でお試しいただけます。▼14日間の無料体験はこちらから▼
2021.03.25
記事
【辻・本郷審理室が答えます!】第1回 役員への退職金について
この記事をお読みになっている先生方は日々の税務の疑問をどのように解決していますか?「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」というご経験はありませんか?例えば、下記のような疑問を先生ならどのように解決されるでしょうか。年間5,000件の税務相談を受ける辻・本郷税理士法人審理室が直接サポートする『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』にも今回のような役員の退職金に関するご質問が多く寄せられています。今回の質問には、以下のような回答をいただきました。【解説】●法人税法基本通達9-2-32において、役員が実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合として次に揚げる事例が例示されております。①常勤役員が非常勤役員になったこと②取締役が監査役になったこと③分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと●本件の場合、社長は会長へ就任し、実質的にも経営には携わらないことになっており、給与も社長就任時に比べ激減していることから上記役員が実質的に退職したと同様の事情にあると考えられます。●その他、親会社の黄金株を所持しておりますが、当社の株式については直接保有しておらず、会長が経営に関与できる状況が限定的であります。●上記事実を総合的に判断した結果、実質的に退職したと同様の事情があると考えられることから、当社の役員退職金が否認されるリスクは少ないものと考えられます。※出典)辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税いかがだったでしょうか。顧問先に対して、上記のように、きちんと根拠を説明しながら回答をするのは専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』ではそういった税務相談をスピーディーに解決しています。▼詳しくはこちら▼
2019.12.13
記事
【辻・本郷審理室が答えます!】第2回 決算後に役員給与を増額する場合は?
皆様が抱える税務のお悩みこの記事をお読みになっている先生方は、日々の税務の疑問をどのように解決していますか?「一見簡単そうな処理でも、調べているうちに気が付いたら一週間以上経っていた・・・」というご経験はありませんか?この記事では、「辻・本郷審理室ダイレクトアシスト」に寄せられた、税務相談を質問と回答、解説まで公開いたします!ぜひ先生方の日々の業務にお役立てくださいませ。 決算後に役員給与を増額する場合は?【解説】定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいい、次に掲げるものを含みます。(法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条1項1号)①事業年度開始3月経過尾灯以内の通常の改定②臨時事由による改定③業績悪化改定事由による改定[事業年度開始3月経過日等以内の通常の改定]事業年度開始3月経過日等以内の通常の改定について、原則として、事業年度開始の日から3カ月以内にされた定期給与の額の改定をいいます。したがって、3カ月を超えた改定の場合には損金として算入することはできません。ただし例外が定められており、定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合には、 当該改定の時期に役員給与の改定を行うことが認められております。(法人税法施行令69条1項1号イかっこ書)。この「特別の事情があると認められる場合」とは、例えば、法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参的して決定されるなどの常況にあるため、当該親会の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議が、できない等の事情により定期給与の額の改定が3月経過日等後にされる場合をいいます(法人税法基本通達9-2-12の2)。したがって、大口の取引が発生したことによる業績好転を理由に役員給与の額を改定することは、特別の事情があるとは認められないと考えられます。[臨時改定事由による改定]役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた改定を指します。ここでいう「やむを得ない事情」とは例えば、代表取締役の急逝断等により他の役員が代表取締役へ昇格する場合、合併等により役員等の職務内容が大幅に変わる場合等が考えられます(法人税法基本通達9-2-12の3) したがって、大口の取引が発生したことによる業績好転を理由に役員給与の額を改定することは、やむを得ない事情には該当しないと考えられます。[業績悪化改定事由による改定]経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいます(法人税法基本通達9-2-13)。したがって、 業績が好転した場合等を理由に役員給与を増額することは法人税法上認められていないものと考えられます。 ※出典)辻・本郷ダイレクトアシスト ゼミナールvol.3質問回答事例集 法人税・消費税・個人所得税・資産税 最後に・・・いかがでしたでしょうか。顧問先に対して、上記のようにきちんと根拠を説明しながら回答をするのは、専門外の分野ですと時間も大幅にかかってしまいます。今回ご紹介した『辻・本郷審理室ダイレクトアシスト』ではそういった税務相談をスピーディーに解決しています。詳細について下記バナーよりご覧いただけます。皆様のご入会を、心よりお待ちしております。 ▼詳しくはこちら▼
2019.10.01
記事
借上げ社宅の活用(役員社宅編)
役員の社宅の賃貸料相当額役員に対して会社が借上げ社宅を貸与する場合も、役員から1か月当たり一定額の賃貸料相当額を受け取っていれば、給与として課税されません。賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により1.小規模な住宅と2.小規模な住宅以外とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる3.豪華社宅である場合は、通常支払われるべき使用料(相場の家賃)が賃貸料となります。1.小規模な住宅である場合小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定)である住宅をいいます。
2018.07.02
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