2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 

自宅以外に所有する不動産にまつわる老後リスクとは⁉【相続とお金のマガジン】

放っておくと怖い不動産の老後リスク

自宅と離れた場所に別荘やリゾートマンションといった不動産を持っている場合、
所有者が高齢になって頻繁に通えなくなると、
空き家同然の状態になってしまうリスクがあります。
このような自宅以外に所有する不動産にまつわる『老後リスク』には、
どのようなものがあるのか解説していきます。



 

自宅以外の不動産を所有する人が生前考えておくべきこととは?

原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、
その取得した財産に相続税がかかります。
自宅以外に投資用物件や賃貸物件を所有している場合、
その物件から管理費を上回る収益が出ていれば相続財産として価値があるといえますが、
不動産を所有することで赤字が出るような物件ならば、
相続人にとって大きな負担となります。

また、相続する不動産が相続人の居住地から遠い場所にある別荘や、
空室リスクの高い賃貸物件などの場合も、
ゆくゆくは相続した人の負担になる可能性があります。
空き家の期間が長く、定期的に管理する人がいなかった物件は、
建物がどんどん劣化するため、自然災害などで倒壊する危険があり、
それが隣の家にも損害を与えてしまったり、
あるいは放火の被害に遭ったりするなどのリスクも考えられます。

近隣に何らかの損害を与えてしまった場合は、
その時点での所有者が損害賠償を請求される可能性もあります。
相続人が思わぬ損害を被ることがないように、
相続が始まる前から気をつけて管理しましょう。


 

マイナス価値の不動産があるなら相続放棄も一つの方法

相続人の立場で考えた場合、価値が見込めない不動産は相続放棄をするという選択肢もあります。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったという扱いになるので、
不要なものを引き受ける必要はなくなります。
現金預金などプラスの資産がないときは、相続放棄をしたほうがよいでしょう。

ただし、相続放棄をしても、その不動産が完全に手離れするわけではありません。
相続放棄をした後、ほかの相続人がいる場合は、
その人がその不動産を実際に管理し始めるまでは、相続の放棄をした者が、
その財産の管理を継続しなければならないと民法で定められているからです。

もし管理責任が発生した場合、自己の財産と同一の注意をもって行うことになります。
たとえば、塀や屋根が壊れそうなら修理をする必要があり、
近隣から苦情が来たら、対応しなければなりません。
その際にかかる費用は全て自己負担になるため、
相続放棄をしたとしても安心はできません。

相続が発生してから、価値のない不動産の存在が明らかになると、
遺産分割協議で揉める原因にもなります。
不動産を所有している場合には、どのような不動産であっても、
その内容を相続人に開示しておきましょう。
資産価値がない不動産は買い手を見つけることが難しいため、
売却を希望するなら、なるべく早く行動に移したほうがよいでしょう。
(相続とお金の情報マガジン 2022年7月号より)

 

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