お知らせ
2024.04.04
【ゴールデンウィーク中の商品発送について】
ゴールデンウィーク休業期間中、商品の出荷対応につきまして
下記の通り、ご案内いたします。

≪発送休業日≫
2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月祝)

※2024年4月30日(火)~2024年5月2日(木)は一部ご注文・お問い合わせについて対応させていただきます。

通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ

2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。

弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。

【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344
 
2020.04.20
新型コロナウイルス感染症の影響により、お問い合わせの対応や商品発送に遅れが生じる可能性がございます
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ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

税理士懲戒処分 考え方と事例及び対策 DVD・書籍

税理士懲戒処分 考え方と事例及び対策

 

元税理士専門官が「懲戒処分」の対策を解説
突然振り掛かる懲戒処分から事務所を守る!

平成21年から25年までの間で、税理士登録者数は4%の微増にもかかわらず、税理士懲戒処分件数は29件から50件と、72%も増加しています。 これは、税理士法違反行為が増えたのではありません。
監督体制の強化によって懲戒処分件数が増加したと解釈できます。
今後、税理士業務の調査件数が増えることがあっても減ることはなく、懲戒処分件数は増加することが予想されます。
「自己脱税」「名義貸し」「反職業倫理的行為」などは言語道断ですが、ときには職員や顧問先等に起因する過失によって義務違反行為を指摘されるケースもあります。
なかには、税理士の知らないところで、事務所職員が担当する顧問先に依頼され、不真正な税務書類を作成したことが税務調査で発覚し、違反行為を指摘されることもあるのです。
今や、どんな税理士でも懲戒処分のリスクが突然降り掛かってくる時代に差し掛かったといえるでしょう。

当DVD教材は、元税理士専門官・国税査察官の税理士を講師に迎え、税理士懲戒処分の概要から考え方、事例に基づいた対策まで解説。事務所経営の安定化に役立てることができます。自らの「税理士生命」を守るために学んでおきたい必須コンテンツです。
 

「税理士懲戒処分」になり得る注意すべき違反行為

リスクが大きい「過失による特定の義務違反行為」


DVD教材で紹介する23事例から6事例をピックアップしてご紹介します。
懲戒処分の処分事由は、以下の3種類に分類されます。

1.故意による特定の義務違反行為
2.過失による特定の義務違反行為
3.その他の義務違反行為


ここで気をつけなければいけないのは「過失による特定の義務違反行為」です。
「故意による特定の義務違反行為」にあたる税理士法第四十五条第一項(脱税相談等をした場合の懲戒)と、「過失による特定の義務違反行為」にあたる税理士法第四十五条第二項(脱税相談等をした場合の懲戒)とを比べると、当然処分としては税理士が自覚している分、第一項の方が重いのですが、自覚していなくても過失責任を問われる以上、第二項の方がリスクは大きいのです。
税理士法第四十五条第二項の違反事例を2つ挙げておきます。
税理士として本来払うべき注意を怠った結果、違反行為として罰則を科せられています。

事例1:仕入に係る支払事実確認せず、所得金額を不正に圧縮した申告書を作成
税理士が関与先法人の役員から口頭により仕入金額の提示を受けたが、その仕入に係る支払事実等を何ら確認することなく、提示を受けた根拠のない金額を仕入に計上するなど、関与税理士として相当の注意を怠った結果、所得金額を不正に圧縮した申告書を作成した。

事例2:原始記録を確認せず、売上除外の事実を税務調査で把握
A及びB銀行に売上の入金口座として会社名義の口座を開設しており、顧客への請求書にも二つの銀行を併記しており、領収証もA銀行入金分とB銀行入金分を区分していなかったが、会社は決算申告に際しA銀行に振り込まれた売上を除外した。
税理士は関与当初から原始記録を確認したことがなく、売上除外の事実を把握しておらず税務調査により売上除外の事実を把握された。
税理士は、相当の注意を怠った結果、所得金額を不正に圧縮した申告書を作成し提出したとして懲戒処分を受けた。
 

「職員に対する監督義務」は予期せぬ最大リスク


「過失による特定の義務違反行為」で、よくあるケースとしては[使用人等に対する監督義務]の規定です。顧問先の多い大規模な税理士事務所の所長税理士あるいは税理士法人にとって「予期せぬ懲戒処分」を受ける最大のリスクとなり得ます。

職員に対する監督義務の規定に関する事例をあげておきます。

事例3:顧問先から架空経費や売上除外を強要
職員が担当先の代表者から強要されて架空経費の計上あるいは売上除外等の方法で所得金額を不正に圧縮した決算書を作成し、それに基づいて申告書を作成、提出した。

事例4:顧問先の要求で給与支払報告書を改ざん
職員が担当先の代表者の求めに応じ、住民税の負担を免れるために給与支払報告書を改ざんして提出した。

事例5:小遣い稼ぎで友人の申告書を作成
職員が小遣い稼ぎのために親戚、友人、知人等の申告書を作成して報酬を得ていた。
また、職員に対しても守秘義務が課せられています。些細なことでも守秘義務違反になり得るため、注意が必要です。守秘義務違反となる事例を挙げておきます。

事例6:書損した総勘定元帳をメモ用紙に使い普通ゴミで廃棄
書損した顧問先の名称が入った総勘定元帳や財務諸表の用紙の裏側を他の顧問先の申告書として使用したり所内のメモ用紙等で使用し、裁断することなく普通ゴミとして廃棄したこと等が守秘義務反に問われた。
 

職員の違反行為への4つの予防策

職員の違反行為への予防策として、次の4点が挙げられます。

1.常勤、非常勤にかかわらず守秘義務規定を盛り込んだ誓約書あるいは雇用契約書を交わす
2.最低でも年に1回は職員研修を実施して注意喚起をする
3.顧問先の担当を複数制にするなどチェック機能が働く仕組みをつくる
4.税理士自身が定期的に顧問先を訪問する


どのような予防策を講じるかは事務所の規模や運営方法に合わせる必要があるので一概に決められませんが、個々の所長税理士の危機管理に対する認識、問題意識が重要となります。

懲戒処分は業務禁止・停止となる重い処分であり、税理士生命にかかわります。突然降り掛かるリスクに備え、対策を取ることをおすすめします。
 

なぜ、税理士懲戒処分件数が増えているのか?



グラフ1にあるように、平成21年度から25年度までの間の税理士登録者数は4%の微増となっています。
にもかかわらずグラフ2にあるように、懲戒処分の件数は72%と大きな増加を示しています。
一見これらの結果を見ると、「税理士法違反行為が増加した」と考えられがちですが、実はそうではありません。
グラフ3にあるように、税理士専門官の人数増加や配置変更により、監督体制が強化されたために、税理士の懲戒処分件数が増加したと評価すべきです。  

考慮すべきポイントは以下になります。

1.税理士専門官の員数面において、平成25年時点で平成15年から倍増、平成21年から43%増
2.税理士専門官の配置を税務署から国税局へ変えた


実務家目線での現状評価としては、懲戒処分件数の増加は、業法違反件数の増加ではなく、監督体制を質量ともに強化した結果であります。

税理士業務の調査件数は増えることはあっても減ることはないと考えられます。すなわち懲戒処分件数は今後も増加することが予想されるでしょう。
 

主な内容

1.税理士業務の監督事務概要
国税庁の使命と任務
監督事務の根拠法令
監督事務に係る罰則規定
懲戒処分の種類
監督業務の執行体制
調査実施に至るまでの手順
懲戒処分に至るまでの手順
異議申し立てがされた場合の手順

2.税理士懲戒処分の現状等
税理士登録者数と懲戒処分件数の推移
実務家目線での現状評価

3.懲戒処分の要件
懲戒処分事由
故意による特定の義務違反行為
過失による特定の義務違反行為
その他の義務違反行為

4.懲戒処分の判断基準と注意すべき違反行為
懲戒処分の判断基準と注意すべき違反行為
懲戒処分の判断基準
総則について
量定の考え方
(税理士法第四十五条第一項の場合)
量定の考え方
(税理士法第四十五条第二項の場合)
税理士法第四十五条第二項の違反事例
税理士法第四十五条第一項と第二項における処分の重さとリスクの比較
量定の考え方(税理士法第四十六条の場合)
信用失墜行為
イ:自己脱税
ロ:多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ
ハ:調査妨害
ニ:名義貸し
ホ:業務け怠
ヘ:その他反職業倫理的行為
業務遂行の実態面の条件(例示)
申告書への署名押印と名義貸しに関連する事例
守秘義務違反となる事例
使用人等に対する監督義務の規定に関する事例
使用人の違反行為への予防策
税理士法人固有の要素
税理士法人の違反行為に対する処分の種類(税理士法第四十八条の二十)
社員税理士の禁止行為

5.行政刑罰と懲戒処分
脱税相談などの禁止
助言義務
助言義務に関する注意事項
行政刑罰が科される違反行為

6.税理士損害賠償請求訴訟と懲戒処分
今後発生しうるケース

7.懲戒処分Q&A
違反行為の情報源
「その他の従業者」の範囲
法人が懲戒処分対象となった場合の社員への影響
懲戒処分不服時の対応方法

 

講師プロフィール


喜屋武 博一
(喜屋武博一税理士事務所 所長 税理士 元税理士専門官・国税査察官)

1983年国税庁採用。個人事業主や高額所得者(富裕層)の税務調査に携わる。(横浜南、保土ヶ谷、芝、平塚、日本橋の各税務署)1996年東京国税局査察部で脱税の調査に携わる。2002年「税理士専門官」として税理士の調査、指導に携わる。(横浜中、神田の各税務署)2004年東京国税局査察部。2007年預金保険機構に出向。2009年川崎西税務署副署長。2010年小田原税務署副署長。2011年独立開業。

 

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概要

税理士懲戒処分 考え方と事例及び対策 DVD・書籍

商品名
税理士懲戒処分 考え方と事例及び対策
制作年月
2014年11月
仕様
DVD1枚(約95分)+添付資料
一般価格
13,200円 (税込)
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