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記事
税理士のためのアメリカ不動産セミナー開催のご案内
※税理士事務所の方、限定特別ご招待※税理士のための「アメリカ不動産」セミナーのご案内東証一部上場企業オープンハウス主催。さまざまな節税商品にメスが入る中、多くの富裕層から注目されるアメリカ不動産。そのメリット・リスクについて解説致します。直近2年間で約1000棟のアメリカ不動産オーナーが誕生しており、ドル建てによる資産分散と、アメリカ市場による運用益期待、そして、建物割合が高いことによる減価償却効果を兼ね備えているアメリカ不動産。月間70~80棟ペースで仕入れから販売、管理まで行っているのがオープンハウススキーム。「お客様が節税商品を探している。」「アメリカ不動産投資は聞いたことがあるが上手く説明できない。」「木造中古住宅の減価償却は知っているけど、日本の築古不動産では売却の際の出口戦略が不安で薦められない。」「海外不動産投資のメリットは知っているけど、どの会社に頼んだら良いかわからない。」という方は是非、セミナーにご参加ください!各地のセミナーで好評を博す、国税庁OB税理士が、近年の課税トレンドからアメリカ不動産投資のメリット・リスクまで解説致します。また、月間70棟以上のアメリカ不動産を販売するオープンハウスのアメリカ不動産事業販売責任者が東証一部上場企業ならではの手厚いサポートとオープンハウスが選ばれる理由をご説明致します。参加費は無料ですのでお気軽にご参加ください。また、セミナーご参加の方には書籍「日本人が絶対に知らないアメリカ不動産投資の話」をプレゼントさせて頂きます!【スケジュール】1部 税理士が語るアメリカ不動産投資セミナー講師:国税OB税理士 菅井 幸彦 (菅井幸彦税理士事務所 代表)2部 アメリカ不動産投資の専門家が語るメリット・デメリット講師:飯田 貴昭 (株式会社オープンハウス・アメリカ不動産事業販売責任者)【概要】6月6日(木)14:00~15:30名古屋 JRゲートタワー42階オープンハウス名古屋オフィス セミナールーム(詳細はこちら)参加費無料書籍「日本人が絶対に知らない!アメリカ不動産投資の話」プレゼント!講師:国税OB税理士 菅井幸彦税理士 (菅井幸彦税理士事務所 代表)飯田 貴昭 (株式会社オープンハウス・名古屋支店長)お申込みはこちらまたは03-6263-9681 (名古屋セミナー担当窓口まで)
2019.05.22
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不動産取引の税務40事例 2/2
バブル崩壊後、不動産取引の数が減ったことから「不動産取引に関する税務について経験と知識が少ない」という声をよく聞きます。不動産取引には、親族間の譲渡や買換え特例を使った売買、立退料の所得区分など、さまざまな例があります。30年以上にわたり、資産税業務に強みを発揮している税理士・木村金藏氏が、自ら扱った案件のうち厳選した40事例を公開します。この動画で学習すれば、いつか必ず一つ以上は似た案件に出くわすことでしょう。
2018.11.01
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動画
不動産取引の税務40事例 1/2
バブル崩壊後、不動産取引の数が減ったことから「不動産取引に関する税務について経験と知識が少ない」という声をよく聞きます。不動産取引には、親族間の譲渡や買換え特例を使った売買、立退料の所得区分など、さまざまな例があります。30年以上にわたり、資産税業務に強みを発揮している税理士・木村金藏氏が、自ら扱った案件のうち厳選した40事例を公開します。この動画で学習すれば、いつか必ず一つ以上は似た案件に出くわすことでしょう。
2018.11.01
記事
収益不動産(建物)の法人化
管理会社による効果アパートなどの収益不動産を相続税対策を兼ねて投資される方は多いと思います。今回は資産管理法人を設立して、節税対策も検討される場合、注意しなければならないポイントをお話します。よく、子どもの世代が法人を設立し、親所有のアパートの管理受託をし、家賃収入の20%の管理料を受け取る、もしくは本来家賃の80%で借上転貸する事例があります。この20%のさや抜き分を子どもの役員給与等とすれば、子ども世代への所得分散となり所得税の節税です。一方外部の管理会社に託せば、管理料の世間相場は家賃の5~10%です。20%は確かに取り過ぎですが、20%までなら税務署は「修正申告しろ」と強硬に言わない事例が多いようです。しかしもし調査があり、適正管理料は管理実態に合わせろと争えば、管理委託で5%、借上転貸なら10%のいわゆる世間相場で課税されることになります。 建物所有の法人化管理費をさや抜きする管理会社形態では、管理料の金額も少額で、節税効果も限定されます。そこで建物所有会社化する、つまり建物を法人名義にすることにします。ここでも高賃料立地で、かつ築古で建築借入残が極めて少ない貸ビルが効果的です。例えば家賃収入が年1億円で、当初建築費は10億円、今の帳簿価格3億円の賃貸オフィスビルを想定します。子どもが法人を設立し、親名義の建物部分を3億円(帳簿価格)で買い取るとします。帳簿価格売買なら「時価での売買」とされ親の譲渡益はゼロで所得税や贈与税はかかりません。ただし消費税・登録免許税・不動産取得税はかかります。法人が買い取る資金は、銀行借入や親からの借入とします。売買代金を分割払いで家賃収入で返済することもできます。売買で建物を法人所有に移せば、年1億円の家賃全額は当然に会社のものとなり、法人から子どもが役員給与等を受け取れます。売買するのは建物だけで、土地は親所有のままです。法人から支払う地代は固定資産税実費負担で、いわゆる使用貸借でもいいのですが、無償返還の届出を提出し、固定資産税額の3倍程の地代を授受することもできます。そうすれば親の相続時の土地評価が、8割の評価に下がります。これが賃貸収益力(賃貸物件)の法人化です。 相続税対策ではなく、所得の分散移転対策です。親が毎年1億円の家賃を受取れば、所得税率も高く相続財産が膨らむだけです。法人化することで子ども世代に所得分散し、子どもはそれを貯金して将来の相続税の納税資金に備えることもできます。親に売買代金3億円が入るので、建物の相続税評価次第では一時的に相続税が増加します。建築資金の銀行借入が残っていれば、銀行との交渉も必要となります。
2018.07.16
記事
収益不動産(建物)の贈与
アパートの収益力を子に贈与するには今回は、親名義の賃貸不動産を子どもに譲る税効果についてのお話です。事例として、新宿といった東京のターミナル駅から私鉄で30分かかる、駅徒歩10 分の静かな住宅地に、90坪の土地に80坪の2階建てアパートを、親が持っているとします。この建物は昭和61年建築で当時の建築費は3,000万円、坪40万円弱で当時の一般的な木造アパートです。現在のその建物の固定資産税評価額は650万円で坪8万円強となっています。土地の現在の路線価では6,300万円、受取家賃等は年額720万円とします。土地路線価評価と建物固定資産税評価を単純合計すれば6,950万円となります。相続税課税価格は貸家評価等として評価は少し安くなり約5,600万円程です。実際に売却するとすれば投資物件として家賃が年間720 万円で利回り8%と考えて、9,000万円程度でしょうか。このアパートを子に贈与する場合、不動産としてのアパートの土地建物を贈与すれば5,600万円程に対する贈与税課税で贈与税は2,500万円にもなり、現実的ではありません。むしろアパートの収益力が帰属する建物部分のみを贈与します。建物の固定資産税評価額は650万円とすると、貸家評価としてその70%の455万円が贈与税課税の対象となり、これに対する贈与税は44万円です。これに加え、所有権移転登記をするのなら、登録免許税と不動産取得税(計32万円)が課税されます。44万円の贈与税が一回課税されるだけで、年間720万円の家賃収入が今後ずっと子の収入となります。これがアパート建物の贈与であり、その意味するところはアパート収益力の贈与です。本来は土地と建物の双方から収益力が生じるのですが、現在の扱いでは建物所有者に家賃収入が帰属することになっているのがポイントです。贈与の効果が高いのは、高家賃水準の地で築後年数が経過したアパートや賃貸ビルです。つまり土地の値段が高い(=家賃水準が高い)が、建物が古い(つまり贈与税課税の対象となる固定資産税評価額が低い)物件です。それに建築費のローン返済が終わっていることもポイントです。ローン残があると銀行との交渉が必要となります。 相続時精算課税か分割贈与かなお贈与税でも相続時精算課税を使えば、2,500万円の非課税枠があり税負担ゼロも可能です。しかし相続時精算課税制度にはデメリットもありますので、贈与税負担を考えながら検討します。通常の贈与でも年度を分け贈与すれば、贈与税は減少します。上のケースで建物持ち分1/2 づつ2年で贈与すれば、贈与税は2年合計で24万円で済みます。なお預かり敷金があったとすると、親は子に対して預り敷金の残高を渡して精算します。親が中古投資物件を現金で購入し、しばらくして建物だけ子に贈与することも同様の効果があります。贈与でなく建物だけの売買でも可能です。売買価格は時価として償却後簿価が一般的ですが、築年数が古くて減価償却済みとなっていると、価格算定に苦労します。また門塀等の評価や、消費税が課税されることにも注意が必要です。
2018.07.09
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借上げ社宅の活用(役員社宅編)
役員の社宅の賃貸料相当額役員に対して会社が借上げ社宅を貸与する場合も、役員から1か月当たり一定額の賃貸料相当額を受け取っていれば、給与として課税されません。賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により1.小規模な住宅と2.小規模な住宅以外とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる3.豪華社宅である場合は、通常支払われるべき使用料(相場の家賃)が賃貸料となります。1.小規模な住宅である場合小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定)である住宅をいいます。
2018.07.02
記事
借上げ社宅の活用(従業員社宅編)
借り上げ社宅とは会社が従業員の自宅家賃を負担する方法の一つに、会社がアパートやマンションを借りて、それを社宅として従業員に又貸し提供する「借上げ社宅」があります。家賃負担制度として住宅手当を支給する方法より、一般的に借上げ社宅の方が税メリットが大きいと言われています。借上げ社宅のメリットとしては、会社の管理負担が少ない上に、家賃分は福利厚生費として経費計上でき、住宅手当支給と比べ、所得税・社会保険料負担が減り従業員の手取りを増やせることが挙げられます。しかし社宅を従業員に無償または低い家賃で貸与していると、従業員に対する経済的利益供与があるとみなされ、現物給与として課税されることがあります。給与課税されないためには、従業員から最低限の家賃を徴収しなければなりませんが、その賃貸料相当額には一定の評価基準が定められています。従業員の社宅については、この評価基準による賃貸料相当額の50%相当額以上を会社が従業員から徴収していれば給与課税の問題は生じません。賃貸料相当額とは以下のとおり計算します。
2018.06.25
記事
縮小日本の「放置される土地」
増える所有者不明土地先月、有識者でつくる所有者不明土地問題研究会(座長・増田寛也元総務相)がショッキングなデータを公表しました。同研究会は、名義人の死亡後も相続登記されなかったり、住所が変わって名義人と連絡がつかなくなったりしている土地を「所有者不明土地」と定義し、国土交通省の地籍調査や人口動態などを加味して推計したところ、日本全国で相続未登記などで所有者が分からなくなっている可能性がある土地の総面積が、九州より広い約410万ヘクタールに達すると推計したのです。これは九州の面積(368万ヘクタール)を上回ります。
2018.06.18
記事
残念な相続!小規模宅地の特例適用可能な自宅の相続
唯一の資産である自宅の分け方東京の一等地に戸建て住宅を保有する一家がありました。この家族には、父と母との間に長女、次女、三女の3姉妹がいました。相続財産はこの自宅が唯一で、路線価に基づく自用地としての原則評価で約3億円でした。5年前に父親が亡くなった時に、母親がこの自宅の土地・建物を相続しています。長年夫婦二人だけの生活をしていたこともあり、この時は母親が小規模宅地の特例を受けて、自宅を100%相続しました。
2018.04.06
記事
残念な相続!難しい同族会社の相続
難しい同族会社の相続前回の繰り返しですが、同族会社の株式を兄弟で均等に相続することは避けるべきです。いわば経営権の共有と同じで、共有は財産分けの解決になっておらず、単なる問題の先送りに過ぎません。
2018.03.28
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