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【動画】月刊プロパートナー11月号解説 「新事業承継税制の実務ポイント」
「新事業承継税制」に関する世間の関心は高まってきていて、お客様からそのことについて質問を受けた先生もいらっしゃるかもしれません。しかし、「新事業承継税制」には10年間という期間のしばりがあり、「特定の要件」を満たさなければ、適用を受けられなくなることもあります。今回は、その「特定の要件」について勘違いが起きやすいポイントを2つに絞り、月刊プロパートナー編集部が詳しく解説します。
2018.10.31
記事
難しい会社の相続!事業承継のトラブル
相次ぐ上場企業の事業承継のトラブル最近でも大戸屋、大塚家具、ロッテ、などの上場企業でさえ、事業承継のトラブルで他の一般株主を巻き込んだ大騒動となっている事例はあります。議決権争奪戦(プロキシーファイト)、取締役の解任等等、公開されているからこそ世間の耳目を集めることになります。上場企業であるためには、上場維持のために必要なコストも高く、何より株主への配慮に注力せざるを得ず、敵対的買収先とも戦い、安定株主対策に翻弄されることになります。創業家にとっては、一旦公開したら、自分の会社ではなくなるので当然とは言え、創業者が経営に携わっている限り、株式を市場で売り抜けることもままならず、厳しいインサイダー規制の対象となります。 未上場ゆえの悩み一方、未上場企業は非公開とはいえ、数多くトラブルがあるものと思われます。未上場企業の事業承継の難しさは、まず相続するものが未上場株式であることに起因します。未上場株式には譲渡制限がついている場合が多く、流動性もないので、簡単に株式を売却して換金することはできません。
2018.05.30
動画
相続業務件数・年間150件超獲得。敏腕税理士が語るブランディング戦略
平成30年度の税制改正で事業承継税制の大幅な条件緩和が発表されました。これを受け、相続・事業承継にさらに力を入れていきたい、という税理士も多いかと思います。そこで、1999年に不動産評価・相続資産税専門型の事務所を開業し、現在、相続業務を年間150件超請け負っている沖田豊明氏にインタビュー。税制改正による相続、事業承継の今、相続・事業承継案件を任せられる税理士になるためにどうすべきかについてお話を伺いました。 相続、事業承継の“今”税制改正に伴い、事業承継税制の適用要件が大幅に緩和されました。特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与・相続によりその株式を取得した場合、贈与税・相続税は100%猶予可能となります。しかし、事業承継税制に対応できる税理士は少ないという現状に沖田氏は、「これからの税理士は、相続・事業承継のニーズ拡大に備えて、対応できるようにしていかないいけない」と言います。相続・事業承継のマーケティング拡大に備え、準備が必要となってきているのです。 相続、事業承継案件を任せられる税理士になるには?「相続は自分と家族の財産をすべて見せる、信頼がないと受けられない業務。だからこそ、“信用を得るためのブランド”が重要」と沖田氏は言います。では、信用を得られるためには、何をすればいいのか?沖田氏は、ブランディング戦略を以下のように考えています。・セミナーを開く・本を出版するセミナーを開くというのは、多くの顧客拡大を狙う事務所で行われていますが、本の出版については「まだまだ、本まで出している事務所は少ない」と話す沖田氏。実は会計業界で本を出している人はわずか3%程度なのです。沖田氏は「本を出していれば、その分野の専門家だと思われ、セミナーでも、『本まで出している先生なんですね』とお客様から信頼が得られる」と、本によるブランディングの強みについて解説しています。 本は読まれるだけじゃない!意外な役割も沖田氏は、本が持つ意外な役割について「パンフレットは渡しても捨てられてしまうが、本は書棚に置いておいてもらえる。そこに、事務所の名前も書いてあれば、相続に関連することがあれば、ちょっと電話してみたいなと思い、連絡をしてくれる」と本が連絡ツールとしても有効であると解説しています。 自費出版、執筆時間の捻出という壁本を自費出版する場合は、費用と執筆時間が掛かります。沖田氏は「一番大きいのは時間のコスト」と話し、実務をやりながら、執筆するには相当な時間が取られることになり、本を執筆することに大幅な時間を割いて本業をおろそかにしては意味がありません。沖田氏は、インタビューの中で「私たちは作家ではない、あくまで本は相続、事業承継に詳しいことをアピールする、一つの信用力の手段として使う。本を使うことの手段と目的を間違えないように」と忠告しています。本を出してみたいという税理士は多くいると思いますが、実際に行動に移す方はごく少数です。しかし今は、自分で執筆して、本を出す自費出版以外に、アイデアを出せばプロの編集者が代行執筆・出版手配してくれる、共同出版という形があります。これは、自費出版でかかる費用を10分の1程度に抑えることができ、なおかつ代行で記事を執筆してもらうことで時間のコストも掛かりません。沖田氏も、この共同出版という形をとり、コストを抑えて、何冊も本を出しブランディングを強化しています。本動画では、沖田氏が共同出版で本を出すことのメリット(執筆時間の削減、価格が安さなど)について、また出版した本を利用したブランディングについて具体的に解説しています。ブランディング戦略にお悩みのご事務所は、ぜひお役立てください。
2018.05.29
記事
【ある日突然退職届!】職員が辞めない会計事務所になるには
税理士業界全体が、若い人材の確保に苦戦しており、中高年の職員ばかりで構成される事務所の高齢化が加速度的に進んでいます。税理士試験受験者も年々減少し、税理士の数が将来的に減っていくのも必然です。そんな中、職員の採用・育成は、税理士業界の最重要必須課題となってきますが、職員が育たないまま辞めていってしまう事務所が後を絶ちません。職員が長く働き成長できる事務所とは?その核心に迫ります! 職員を獲得・定着させる事務所になるには当たり前のことですが、職員が辞めてしまうということは、その職員が次に働くことになる転職先の事務所も存在するということです。現在、インターネットでとある求人サイトを見てみると、1,100件近く、求人募集中の税理士事務所が出てきます。転職したいと考えている職員が注意してみている事務所の条件は、主に以下の3つです。大中小様々な事務所が混在している税理士業界において、採用や教育などに関する問題を抱え、解決策を模索している事務所は多く、所長先生の頭を悩ませる大きな問題の一つとなっています。また、人材採用・人材育成は事務所規模を拡大していく上で、避けては通れない大きな壁として立ちはだかっています。事務所を大きくするために、時間をかけて職員を教育したのに、ある日突然辞められてしまう……これは事務所に取って大きなダメージに他なりません。それでは、職員が辞めてしまう事務所とは、どんな事務所なのでしょうか? 離職率の高い会計事務所に共通する3つの特徴職員の時間搾取職員は大切な人的資源です。労務管理を適切に行っていないと、生産性も低下し、職員も離れていってしまいます。仕事終わりに簿記学校に通い、税理士試験合格を目指しながら勤務しているという職員は少なくありません。しかし、残業時間が多いと、学校に通えず、試験勉強が進まなくなってしまい、結果的に職員の退職につながります。
2018.05.29
記事
迫り来る事業承継マーケット!経営者大量引退、そのとき会計事務所はどうする?!
経営者の高齢化や少子化の状況から、事業承継の円滑化が不可欠となっています。この状況に対して会計事務所はどう動くべきなのでしょうか。マーケットの実態を見ながら考察します。 中小企業の廃業ラッシュ!阻止するのは士業経営者が大量に引退する時代がやってきます。中小企業庁によると、中小企業の経営者の平均年齢は61.45歳で、引退する年齢の平均は69.1歳。また、日本経済を支える中小企業は382万者超。2020~2025年には中小企業の経営者の〝引退ラッシュ〞を迎えます。しかし、60代以上の経営者でも後継者が決定している割合は、全体の半分未満です。廃業を決意した中小企業の約3割は、後継者不在が理由だといいます。 1.マーケット編 ※『2017年版中小企業白書』(中小企業庁)より、プロパートナー編集部で編成後継者の選定を始めても、了承を得るまでにかかる年数は、おおよそ3年以上というのが調査結果によってわかります。たとえ、後継者の選定ができていても、了承を得たり育成するまでに時間がかかってしまうため、60代で後継者が決まっていない状況は、廃業へのカウントダウンが始まったようなものといえるでしょう。〝わが子〞のように育てて来た会社を存続させるか廃業させるか。業績が良いのなら、なおさら誰かに承継させたいと思うでしょう。しかし、廃業を決意した経営者の40%は「相談しても解決するとは思えなかった」と、誰にも相談せずに廃業という選択肢を選んでいます。この事態を回避するのは、経営のアドバイスができる顧問税理士ではないでしょうか。税理士が企業存続についての提案をすれば、また異なる結果となるに違いありません。会計事務所でも、2025年に訪れる〝引退ラッシュ〞に備えて、顧問先に事業承継について積極的に提案をしていく意気込みです。しかし、業務として手掛けている事務所は、未だ少ないのが実際のところです。事業承継に強みを発揮する会計事務所がさほど多くないのが現状といえるでしょう。とはいえ、拡大の一途をたどる事業承継マーケットの波に乗らず、顧問先のニーズに応えないとなると、どうなるでしょうか。事業承継を支援してくれる会計事務所へ乗り換えてしまう〝顧問先離れ〞が発生してしまうでしょう。そのような末路をたどらないためにも、何かしらの対応を考えておきましょう。 2.会計事務所編※全国の会計事務所に(株)アックスコンサルティングが2018年1月31日~2月7日までで独自のアンケートを実施。(n=124)
2018.05.25
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【士業広報室】相続税バブル来たる⁈ ”新規顧客を持つ者と持たざる者”
空き家問題や相続放棄、遺産分割など相続に関する話題が近年社会問題になっています。遺言書がある場合でも、親子や兄弟姉妹間でトラブルになることは多く、家庭裁判所での裁判件数も年々増加傾向にあります。(総務省統計局より)不動産や預金などの財産・資産を配偶者などへ遺産として贈与する際に、必ず頼りになるのが税理士をはじめとする、弁護士や司法書士などの士業です。しかし、近年の会計事務所の売り上げを見てみると、業界全体としては10年前に比べ平均所得が142万円減(第6回税理士実態調査より)と士業をとりまく状況は悪化しています。その様な状況の中、売り上げを伸ばしている会計事務所は、社会のニーズの変化と共にどの業務に力をいれ、新規顧客を獲得しているのでしょうか。”新規顧客を持つ者と持たざる者”の広がる税理士格差と、実際の相続税収額と件数の推移も合わせて、業界の”今”と”今後”を独自調査してみました。 相続税バブル来たる⁈ 時代は相続税!〈 相続税収の増加 〉団塊世代と言われる世代の人たちが相続をする年齢に達してきていることもあり、平成22年からは年々相続税収は増加傾向にあります。今から約10年前の平成19年の相続税収は約15,000億円だったのに対し、平成29年の相続税収は21,150億円と141%増加しています。20年前のバブル期と比較しても、平成9年の相続税収は約24,000億円なので数年で、近年の右肩あがりの推移を続ければ、あと数年でバブル期の相続税収額に追いつくことが容易に想像できるでしょう。(注1)相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(平成26年度以前は決算額、平成27年度は補正後予算額、平成28年度は予算額)。(注2)課税件数は「国税庁統計年報書」により、死亡者数は「人口動態統計」(厚生労働省)による。※引用元:財務省ホームページより 〈 相続申告件数と課税対象相続人数の増加 〉相続税収の増加だけでなく、相続申告件数及び死亡者数も比例して増加をしています。 平成9年 平成19年 平成25年 相続申告件数 48,605件 46,820件 54,421件 死亡者数 913,402名 1,108,334名 1,268,436名 被相続人数、課税対象相続人数ともに増加傾向にあり、特に課税対象相続人数は225%増加しています。※国税庁「平成28年分の相続税の申告状況について」より 〈 相続財産の内訳推移 〉増え続けている相続税収ですが、どのような構成になっているのか、見てみましょう。相続税収で1番多いのが『土地』ですが、土地や有価証券の伸び率がここ10年ではあまり見られなかったの対し、『現金・預貯金』に関してはこの10年で152%増加しています。(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。※国税庁「平成28年分の相続税の申告状況について」より 税理士業界の”新規顧客を持つ者と持たざる者”の格差を独自調査!〈 平成29年に売上が伸びた業務「相続税申告」〉プロパートナーオンライン編集部では、会計事務所の規模上位500事務所に独自のアンケートを実施。それによると、2017年に特に売上が伸びた業務は事務所規模に関わらず「相続税申告」でした。2番目も「事業承継対策」でしたが、1番目の「相続税申告」とは9ポイントも差がつく結果となりました。2015年の相続税改正によって非課税対象者が増えたことで突出して多い業務になってきています。※国内の会計事務所・従業員規模TOP500事務所を対象に実施した独自アンケート調査結果に基づくまた、平成30年度税制改正での「小規模宅地等の特例の見直し」や、高齢化により、今後ますます相続税の課税対象者は増えていくと予想されています。国の相続税収が増加していくとともに、相続税対策のニーズも右肩上がりとなっていくでしょう。相続税の問題は、納税者のプライベートの事情を考慮しなければならないために複雑になるケースが多く、そのため納税者ごとにオーダーメイドされた相続税対策をとる必要です。”10年後になくなる仕事”とされている税理士ですが、この状況を見ると、申告業務や記帳作業などAIによって機会化をすすめられるような業務と、人にしかできないコンサルティング業務の二極化が進んでいると考えられる考えられるのではないでしょうか。2017年に売上をあげた会計事務所は、社会のニーズを敏感に捉え、納税者一人ひとりに合わせた相続・事業承継対策を提案できるか否かが、鍵になっているようです。 士業広報室では、士業の実態を知るために、事務所経営にかかわることから、プライベートまで、さまざまなアンケート調査を実施しています!ぜひ、ご協力ください!アンケートのご回答はこちらから
2018.04.12
記事
「人への投資は最優先すべき重要課題」あしたのチーム・高橋恭介に聞く 経営における人事評価制度の意味
中小・ベンチャー企業を対象とした人事評価制度サービスの提供により、国内28拠点、海外3拠点を展開する、株式会社あしたのチーム代表の高橋恭介氏。世界規模で労使の関係性の見直しが進む現在、人事評価制度のあらたな枠組みが必要になってきていると言う。日本でも「働き方改革」が急ピッチで進む中で、経営者が知っておくべき人事評価制度の本当の意味について、高橋氏にインタビューしてみた。(聞き手・仙石実・公認会計士、税理士/構成・TokyoEdit大住奈保子) ベンチャー企業に入社し、人事評価制度の重要性を痛感。その経験が「あしたのチーム」設立につながった(仙石)まず会社設立のきっかけをお教えいただけますか。(高橋)20代から銀行系の大きなグループの中ではたらき、その後設立3期目というとてもあたらしいベンチャー企業で仕事をさせていただきました。こうした対照的な2つの企業で仕事をした経験から、人事評価制度の大切さを痛感するに至ったのです。この2つの企業の人事評価制度は、じつはどちらもあまりうまくいっていませんでした。銀行系のグループ会社では目標管理制度が表面的で、報酬にまったく連動していなかったんです。結局は終身雇用を前提とした年功序列に徹してしまっていました。一方でベンチャー企業ではオーナーがすべてで、ほかには何のものさしもありませんでした。オーナーの目にとまれば入社1年目でも経営側になれるし、そうでなければいくら力があっても報われないという仕組みでした。はたらいている人からすれば、人事評価制度は一番のよりどころと言っても過言ではありません。こうしたことを、2社での経験から強く感じました。(仙石)プリモジャパン様では副社長として人事評価制度全般の構築に携わられたとのこと、この頃すでにその重要性を認識されていたということですね。
2018.03.27
記事
【エクラ通信】残念な相続!平等相続は悪平等
平等相続は悪平等未上場の同族会社で業績が良く、不動産、有価証券等の資産価値の高い財産を保有している場合は、事業承継は大変です。自社株の相続税評価額が、かなり高額になるケースが多いからです。
2018.03.16
記事
経営統合を続け、3拠点90人超の規模まで拡大! 相続・事業承継の専門特化を究め「九州一の総合シンクタンク」 を目指す‼
2014年に福岡、翌2015年には鹿児島の会計事務所と経営統合し、短期間で3拠点90人超の規模まで拡大した税理士法人さくら優和パートナーズ。「会計事務所にありがちな『救済型』の統合ではありません。『九州一の総合シンクタンク』になるための積極的な経営統合です」と語るのは代表社員税理士である岡野訓氏。今回は統合の狙いと今後の展望について話を聞きました。 九州新幹線全線開通が規模拡大を後押し─短期間で立て続けに経営統合を行って規模を拡大させていますが、そのきっかけはなんですか?岡野訓氏(以下岡野氏)決め手となったのは、2011年の九州新幹線全線開通でした。博多から熊本を通って鹿児島中央まで、早ければ1時間17分で着くようになり、福岡や鹿児島からの相続・事業承継案件の依頼が増えました。専門特化をさらに究めたいと思い、拡大しようと決心しました。─なるほど。専門特化のための経営統合なのですね。岡野氏そうです。会計事務所にありがちな、後継者難を救済するための統合ではありません。─まず、2014年に福岡の会計事務所と統合されたのですね。岡野氏はい。藤田ひろみ先生とは以前から懇意にさせてもらっていた間柄で「岡野さん、福岡に進出するなら、うちの事務所に間借りしてもいいよ」と言われていました。そこで統合を提案したら、スムーズにOKをいただけました。─翌年には鹿児島の会計事務所と統合しましたが、その経緯は?岡野氏2015年10月に肥後銀行と鹿児島銀行が経営統合しました。両行ともに地元トップシェアで、強い銀行同士の合併でした。「当社も強い者同士の統合をしよう!」と触発されましたね。そうなると、経営統合の相手は、鹿児島でナンバー1の税理士法人鹿児島さくら会計以外にないと思い、岩元耕児先生にお声をかけました。ちょうど当社が肥後銀行のアドバイザーを務めており、鹿児島さくら会計さんが鹿児島銀行のアドバイザーだったこともあり、こちらのスムーズに決まりました。─経営統合で3拠点体制となったことで、事務所経営上、気を付けている点はありますか?岡野氏経営統合といっても、実質的には経営理念の統合です。グループウェアを活用して、情報のプラットフォームも統合させていますが、オフィスと人員はそのまま別々で、内部の諸規程もそれぞれ従来通りです。そのほうが作業も今まで通りですし、相乗効果を図れると思います。また、福岡と鹿児島の両事務所には統合したメリットを常に感じてもらえるよう、気を配っています。お客様を紹介したり、セミナーのコンテンツを提供するなど、「自利利他」の精神でメリットを与えています。
2018.03.08
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【イベントレポート】資産税に特化して解説! 平成30年度税制改正大綱で見えてくるものとは?
平成29年12月22日に注目の『平成30年度税制改正大綱』が閣議決定された。これを受け今年2月6日に、税理士法人平川パートナーズの代表社員税理士の平川茂氏による資産税に特化したセミナーが開催された。資産税に関する大綱内容の落とし穴、すぐには見えなかった留意点などが解説された本セミナーの内容をダイジェストでお届けする。
2018.03.05
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2018.02.27
美人すぎるママ税理士の開業物語 〜自分のペースで、しっかりと〜
2018.03.07
ビル・ゲイツの警告「税理士は確実に激変する!」 ~10年後の税理士ストーリー~
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