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動画
【動画】歯科顧問先130件、地域トップクラスの税理士法人「鶴田会計」の驚異のノウハウ
鶴田会計は2006年に独立開業。鶴田氏は独立前に医科に特化した部署で、医療関係の開業支援などを担当。その経験を生かし、さらに『医業経営コンサルタント』としての資格も取得し、医科・歯科に特化した事務所作りを行う。その結果、約8年で歯科顧問先を130社以上を持つ地域トップクラスの事務所に成長。今回のセミナーでは、医科・歯科に業種特化し、成功したノウハウについてお話をしていただきました。 業種特化する上で、必要なもの業種特化する上で必要なスキルは、その業種について多方面から知識を入れること。鶴田氏は、医科、歯科に特化した税務系書籍を読み、『歯科経営コンサルタント』について研修を受けた。また、「紹介を受ける際の肝は“事業計画を作ってください”と頼まれることが多い」と語る鶴田氏は、医科・歯科業種における事業計画作成のための要点を重点的に学んだ。 多岐にわたる紹介ルートでシェアのトップに「(開業しようとする歯科医が)歯科ディーラーなどA社、B社、C社に開業のお手伝いをお願いするとしたら、A、B、C社が提案する会計事務所の候補に必ず『鶴田会計』が入っているというケースが増え、シェアが高まったと感じた」と話す鶴田氏。では、その功績はどのようにして生まれたのか?鶴田氏はセミナーを数多く実施。また、歯科の分野で紹介される税理士になるためのポイントとして以下の3つの項目について解説しており、どの業種に特化するうえでも必要な項目となっている。 歯科の分野で紹介される税理士になるためのポイント・歯科(=その業種)に詳しい・銀行交渉に強い・医師(=顧問先)と考え方・ステージを合わせ、共に成長する意識を持つ「歯科業界は伸びない、稼げないなど、マスコミから言われる世の中にあり、コンプレックスのある歯科医も多いなかで、努力しているということを理解する。“歯科のマーケットの可能性がまだまだある”ということに言及すると、歯科医に喜んでもらえ、良い関係性を構築できる」と語る鶴田氏。本セミナーでは、歯科特化するメリット・デメリットについても具体的に語られているので、ご事務所の顧客獲得に向けた取り組みの参考としてご覧ください。
NEW
2018.04.25
動画
【動画】10年で100名規模にまで急成長を遂げたBricks&UK『成長の原理』とは?
製販分離体制へと踏み切ったBricks&UKの急成長のヒケツとは?創業10年で100名規模にまで事務所を急成長させたBricks&UK。同事務所が50人くらいの頃は、一人の担当者+補助者で業務を回しており、当時は“不夜城”と呼ばれるほどハードワークで残業時間や労働環境も不安定。代表社員の梶浦潮氏は、個々の担当者の能力に依存する仕組みに対して、生産性の限界を感じていたと言います。そこでBricks&UKは、製販分離体制へと踏み切り、結果的に職員が安心して働ける職場環境へと改善していくことに成功しました。Bricks&UKの2017年12月時点での職員数は128名に。そこに至るまでには製販分離体制を利用した労働環境の改善はもちろん、税理士業界の『成長の原理』に気づき、それを実践していったことが要因としてあるのです。今回のセミナーでは、その『成長の原理』についてお話をしていただきました。 売上増加にお金をかける税理士事務所の成長(売上、従業員数の増加)に必要なことは、顧問契約数の増加が重要となりますが、そのポイントは「顧客獲得にはお金がかかる」と考えるのではなく、「お金さえかければ顧客が獲得できる」と捉えることだと梶浦氏は言います。同事務所が新規顧問契約にかけているコストは、『年間営業コスト:4千万円 ÷ 年間顧問契約数:200件』の計算で20万円と算出。この20万円は、Bricks&UKの創業時からあまり変化がなく、顧客獲得の手段による大きな違いもないとのこと。そして、Bricks&UKの新規顧客契約にかけるコストと成長サイクルは以下のとおりです。 1. 顧問契約獲得のコスト20万円/新規獲得 2. 効率的な業務運営40万円/年間顧問報酬 → 20万円/年間利益 3. 利益を元手に、さらに新規獲得投資額を1年で回収 4. 回収元本を再投資へ100%/ROI上記の1~4を繰り返していくことにより、投資回収期間(ROI)で事務所の成長がコントロールできるようになります。その成長サイクルのスピードを決定付ける要となる『効率的な業務運営』を製販分離体制で実現しているのです。また、スタッフが5名を超えてくると事務所の状況が捉えにくくなってくるため、マネジメント・サイクルを適切に回転させるために『KPI(Key Performance Indicator)』を配置し、事務所の“見える化”を行うことが重要だとも言います。「システムで簡単に解決するのではなく、人間の業務を自動化していくということをメインで考えていかないと、なかなか今の状況から抜け出せないかと思います。我々が成長できたこの方法は、特異ではありますが、おそらく事務所を成長させていくにはこの方法しかありません」と言い切る梶浦氏による本セミナー。ぜひ、ご事務所の成長に向けた取り組みの参考としてご覧ください。
2018.04.20
記事
金曜日の秘書たち 「弁護士法人 法律事務所オーセンス CLO(最高法務責任者)秘書・栗原由佳里さん」
トレンドマスターズTOKYO、毎週金曜日は常に先を読む仕事ぶりや、繊細な気配りなど有能な秘書の仕事ぶりに迫る『金曜日の秘書たち』。今朝は、弁護士法人法律事務所オーセンスでCLO(最高法務責任者)の秘書(※パラリーガル)をされている栗原由佳里さんにお越しいただきました。※パラリーガルは弁護士をアシスタントする業務 黒髪のロングヘアの栗原さんが現れると、しばしの沈黙。そして「...かわいいです。」と発する53歳プロゴルファー。小尾ちゃんも「メガネが萌え~ですね。」と称賛。 Q:具体的にどんなお仕事をされているのですか?法律的な判断は弁護士で、法律的判断以外の調整役全般でしょうか。Q:秘書の極意とは!?先を見通すこと。放送終了後にお話を伺いました。ここからは動画をご覧ください! 弁護士法人法律事務所オーセンスhttps://www.authense.jp/文化放送の番組「TheNewsMastersTOKYO」毎週月曜日~金曜日AM7:00-AM9:00放送中「金曜日の秘書たち」のコーナーは、毎週金曜日AM8:25-AM8:30放送中。
2018.04.20
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動画
【動画】一流の税理士なら知っている! 平成30年度税制改正を分かりやすく解説!
辻・本郷税理士法人の審理室・顧問税理士、新井宏氏が平成30年度に改正された税制改正について重要な点を本動画にて詳しく解説します。今回の改正で注目すべきポイントは2つ。 1. 『事業承継税制の特例の創設』こちらは対象の場合に従前と比べ【減税】となる内容です。2. 『小規模宅地等の特例の見直し』こちらの対象になる場合は従前に比べ【増税】となります。『事業承継税制の特例の創設』では【従前】と【改正後】で相続税や贈与税、後継者に係る項目が大きく変化しました。今後5年で70歳以上の高齢経営者が30万人に達しますが、その多くは準備が整っていない状況です。中小企業は日本の経済の底力ですので、これを守るべく減税の手法として税理士は企業の税務を担当するにあたり、必ず押さえるべく項目です。今後、最終的に利用するか否かは顧問先の判断になりますが、提案を一切しないというのは税理士としての責任を問われかねない問題となるでしょう。『小規模宅地等の特例の見直し』につきましては【改正後】増税となる内容です。近年、税金対策として一時的にタワーマンションを購入するなど、税法の本来の目的と外れた趣向の節税が一種ブームとなったため、今回の改正に至りました。その大まかな説明を本文にてご紹介いたします。どちらも詳細に関しましては新井氏の解説動画をご覧ください。 事業承継税制の特例の改正で中小企業の贈与・相続がスムーズに!総務省の統計によると平成28年9月時点で65歳以上の高齢者の人数は3,461万人。実に全国民の27.3%の割合を占めています。この中には、企業の経営者も当然ながら多く含まれており、将来的には大量の事業継承が行われることを示唆しています。しかし、相続や贈与といった手続きには、必ず税金が存在しています。そして恐ろしいことに相続税・贈与税は現金一括払いが基本なのです。さて、これが法人のオーナーとなれば、資産額が個人にいくらか大きくなり、実際に現金はなくとも資産はそれなり、莫大な税金の支払いが! といったことも起こってくる可能性があります。支払いが苦しく、どうせなら、これを機に廃業して……と相続人が次々に事業を畳んでしまったら中小企業はグーンと数が減ってしまい、国力の大幅な減少も容易に想像できるでしょう。そこで、平成21年に事業承継税制の特例を設けました。いくつかの要件をクリアした場合に、相続税・贈与税などの納税を猶予してもらえるシステムです。ところが……この税制は、決して使いやすいものではなく、税理士はあまり顧問先に勧めることをしませんでした。というのも、そもそもこの税制は【免除】ではなく【猶予】です。一旦猶予はしたものの、一定期間経過後に要件をクリアできず、利子税を含めて納付しなければいけなくなる可能性があるからです。そこで、国は再度、平成30年に特例を改正しました。これにより、大幅に事業承継が進むものと思われます。ちなみにポイントは2点!1. 今回の措置は平成30年1月1日~平成39年12月31日の相続・贈与による財産の移転について10年間に限定した制度。もともとの制度と並行して、新しい制度が時限的に運用される。2. 従来の制度をベースに改良して利用しやすくなっている。では早速、具体的に「相続税・贈与税」の改正を見ていきましょう。 相続税・贈与税が100%猶予される!従前、相続税・贈与税を最大80%猶予してもらえる制度でしたが、今回の改正ではどちらも100%猶予となります。しかも、その様々な事業承継パターンに対応できるよう、制度も柔軟に改正されています。 後継者が取得した株式は全て猶予の対象株式!【従前】は後継者の取得株式のうち、最大3分の2が対象となっていました。【改正後】では、後継者が取得した株式は全て猶予の対象になります。 贈与者・被相続人が代表権者以外の場合も猶予の対象者【従前】は代表者からの贈与、相続のみが特例の対象でしたが、【改正後】は、複数の人間からの贈与や相続も猶予の対象になります。 後継者は最大3人まで猶予の対象に。血族で無くても後継者になれる【従前】は同族関係者で過半数の議決権を有する後継者1人でしたが、【改正後】は最大3人の後継者が猶予の対象になり、たとえ後継者が同族関係者でなくとも猶予の対象となります。これにより、従業員に対しても使うことができます。※ただし、お金のやり取りが発生する売買の場合はこのケースは利用できません。 相続時精算課税制度の適用範囲が拡大【従前】は贈与者の直系卑属に限定されていましたが、【改正後】は相続人以外の後継者も対象になりました。※相続時精算課税制度→生前贈与を行った場合、贈与税を納めなければなりませんが、将来の相続のときにもう一度、精算して課税します。つまり贈与ですが、税金的には相続税になります。※この制度を受けるには特例承認計画書を都道府県に事前に提出が必要 税制猶予制度を継続するには一定の要件のクリアが必要事業承継の特例によって納税が猶予されたとしても、一定の要件をクリアできないと納税が確定となってしまいます。ただし、この基準も大きく緩和されました。【従前】は承継後5年以内に平均8割の雇用を維持が必要【改正後】は平均8割の雇用を確保を下回ったとしても、雇用要件を満たせなかった理由を記載した書類を都道府県に提出すれば引き続き、納税猶予は継続されます。気を付けてほしいのは、理由書には“認定経営革新等支援機関の意見”が記載された書類が必要で、この詳細はこれから(平成30年3月末現在)確定するでしょう。さて、まだまだ事業承継の特例の話は続くのですが、続きは動画でご視聴ください。次は重要な改正点の2つ目になります『小規模宅地の特例』についての改正(増税)について簡単に説明しましょう。 相続対策に乱用されて増税に改正冒頭で述べた通り、『小規模宅地の特例』が見直しとなりました。改正のポイントは相続開始前3年以内に貸付を開始した不動産については、平成30年4月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税についてが適用になり、特例対象から除外されます。では【従前】にどのような事例が相続税・贈与税において制度の上で問題になり、どういった要件に変わるのかご紹介したいと思います。 問題となったケース例をあげますと、被相続人が亡くなる数ヶ月前に時価1億円の200平米の土地(駐車場)を購入したところ、この路線価評価は8,000万円でした。小規模宅地の特例(貸付事業用)を適用して、200平米まで50%減となります。よって相続税評価額8,000万円-(8,000万円×50%)=4,000万円相続開始直前に現金を駐車場に換価し、6,000万円の相続財産が……圧縮されることになります。➡こういったケースが頻発したため、今回の改正に至りました。 自宅を意図的に身内へ売却する節税は今後NG従前は、被相続人が自宅を残して死亡した場合に、相続人が居住用の持ち家を所有していない場合は、自宅の面積に応じて、相続税が減額される『小規模宅地の特例』というものがありました。持ち家が無いのならば、最終的にそこに住むため、財産として無駄にならない非常によい制度かと思います。ですがこれが、異なった使い方をされていました。 問題となったケース【従前】例を挙げますと、・被相続人で自宅(敷地面積330㎡、路線価8,000万円)を所有しているA(一人暮らし)・既に自宅を購入・所有しているAの子供B・成人して賃貸アパートに住んでいるAの孫C①Bが自宅をCに売却。②売却後、Cはその家に自身は住まず、Bに賃貸として貸し出す。③5年が経過しAが死亡。BがAの自宅を相続する。すると、『小規模宅地の特例(特定居住用)』が適用され、330㎡まで80%相続財産が圧縮されます。つまり、8,000万円×0.8=6,400万円➡8,000万円-6,400万円=1,600万円Bは自身で購入した自宅に、賃貸という外見で居住しながら、税金において特例の適応を受けることができるのです。これでは、本来の税制の抜け道になってしまいますね。そこで今回は【改正】となり、要件が追加されました。【従前】・被相続人に配偶者および同居法定相続人がいないこと・相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことが無いこと・当該宅地を申告期限まで保有していること【改正(従前に追加という形になります)】・相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内に所在する家屋に居住したことがある者・相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者上記ケースのように親族に売却する場合や、元々自身の住んでいた家は、小規模宅地の特例が適用されないこととなりました。細かい点は動画にてご確認頂きたいと思いますが、現在、まだ確定していない部分もございますので、今後も随時、平成30年の税制改正を随時、探求して税理士としての知識を深めていきましょう。
2018.04.16
動画
【動画】助成金を活用して労務顧問契約につなげる営業手法とは?【社労士必見】
社会保険労務士にとって未開の地となっている美容サロン業界。そんな業界に特化した運営をしている、三重県津市に事務所をかまえる社会保険労務士法人綜合経営労務センターの田中克己氏。社会保険が整っていない、就業規則を持たない事業所はたくさんありますが、なかでも美容サロン業界には労働保険も雇用保険もない、労災保険も知らないというような方がたくさんいます。そこで氏は、社会保険労務士のサポートが必要であると感じ、特化することにしたと言います。そこで今回のセミナーでは、助成金をきっかけに顧問契約を獲得するためのノウハウを解説。綜合経営労務センターの取り組みを元に、以下のポイントについてお話いただいてます。 助成金をきっかけに顧問契約を獲得するためのノウハウ①助成金サービスパッケージ化のポイントいろんな業種に提案できる制度導入をまとめてパッケージ化。→コピペが可能な書類のひな形を作成し、各社ともに同じものにする。②助成金申請業務契約のポイント無理なく受給できそうだと思っていただく提案と、迅速な契約成立を図る。→商談日当日に契約書を取り交わし、契約保証金の先行入金を依頼する。(原則3営業日以内)こちらの責任で受給できない場合は全額返金を謳い、顧客の都合による場合はこの限りではない、として途中解約はできないように契約文面を構成。(助成金は予算満額で随時終了することを告知しておく) ③採用支援の入口商品化のポイントハローリーチを活用して求人募集会社へテレアポをかけて訪問会社を開拓。→採用できていない会社へのアプローチは短期のスポット契約からはじめる。求人関係書類の作成、媒体へのつなぎ、応募者への対応支援、面接立会いなど個別メニューを作成して示すことで、安心感を与えて契約する。採用できたら新入社員研修、助成金受給に向けた準備などを顧問契約のうえ行う。 ④新設法人をターゲットにした顧客獲得のポイント・「これから事業を始めるが、何かもらえる助成金はありますか?」という問い合わせに対応。→「どんな仕事を、何時から、どこで、資金調達は?」という質問をする。・最初に『再就職手当』の受給をアドバイスする。→アポ・面談へ・「個人・法人? 本店所在地は? 事業目的は?」などのヒアリングを行う→法人なら役員、事業目的、資本金の額などで融資対象除外となることを発信。 ⑤関係士業とのかかわり方のポイント1.会社設立を行政書士に業務依頼して関係を作り、設立当初は記帳代行を受けて給与計算等を受託し、消費税課税業者になるころに税理士事務所へ紹介する方法。2.税理士事務所を訪問し、税理士事務所への助成金の申請を薦める。その後、関与先企業からの労務相談などの『初回相談無料』での対応を提案する。3.税理士事務所の関与先企業に対してDC・DBの導入を提案する。 ⑥その場で契約を取るための提案手法1.相手先会社の情報収集と提案事項の検討・資料(シンプルでわかりやすいもの)の準備。2.契約書、請求書、注文書、事務所案内、助成金パンフレット、返信用封筒の準備。3.面談時間は、30分、45分、60分の3コースでのストーリーを用意しておく。4.「この先生なら・・・」と思わせることが重要。「刺されば、成功!」今回の動画は、東名阪で開催された同セミナーの満員御礼となった東京講演を収録したものです。ぜひ、ご事務所の労務顧問契約獲得に向けた取り組みの参考としてご覧ください。
2018.04.11
動画
【動画】1年間で86件受注! 知って得する民事信託のマーケティング手法
2014年に民事信託を開始してから、全国でセミナーを行い集客チャネルを開拓。現在では提携先が100社を超える司法書士法人みつ葉グループ。昨年1年間の民事信託受注件数は86件にも上ります。今回のセミナーでは、“分かりやすいセミナー”が好評を博し、士業の中でも最も注目を集める人物のひとりである、みつ葉グループ代表社員の島田雄左氏に『民事信託マーケットのマーケティング』というテーマでご登壇いただきました。 民事信託マーケットのマーケティングそもそもなぜ、島田氏は民事信託に取り組んだのでしょうか?その理由として以下の3つを挙げています。 民事信託に取り組む理由1.ランチェスター戦略差別化を図り一点集中で特定のジャンルに取り組み、No.1を目指すという『ランチェスター戦略』。それを実践していくため、「何か一つのジャンルをやろう。事務所の特色を何か一つ持とう」と始めたのが民事信託だったといいます。 2.フロント商品民事信託をきっかけに事務所を知ってもらい、登記案件や相続税案件につなげていけると思い取り組んだといいます。 3.無限の可能性成年後見でも遺言でもできなかったことが、民事信託ではできるようになる、というのも一つのきっかけだったといいます。また島田氏は、民事信託をどのようにビジネスにしていくか?と考えた際に、ポイントは“商品化”と“仕組みづくり”にあると語ります。 民事信託ビジネスのポイント“商品化”と“仕組みづくり”民事信託ビジネスのポイントとなる“商品化”と“仕組みづくり”の2つを細かく見ていくと以下の項目に分けられます。 1.信託商品及びターゲットの絞込を行う2.信託専門サイトの作成(HP、FB、ブログ、メルマガ)3.パンフレット・提案書の作成4.セミナー・勉強会営業5.出版社へ企画書を提出6.メディアへ営業(ブランディングを徹底する)そして、民事信託の相談者へどのような説明をしていくのかというポイントも3つ紹介。 民事信託の相談者への説明ポイント1. 民事信託以外の方法を利用した解決案→他の手法との比較信託ありきではなく、あらゆる手法の中で最適な解決策を検討。信託でしか解決できない事例であれば、他の手法と比較しながら、信託ならではのメリットをお伝えしていく(例:二次相続以降の承継、受益者代理人の活用、共有問題解消など) 2. 民事信託を利用するメリット・懸念事項→時には説明を最小限に民事信託は一般的に浸透しているとは言いがたく、法的にもやや難解な面があるため、最大限分かりやすく、説明は必要な範囲で最小限に留めることも必要 3. スケジュール・コストの説明→「民事信託なんて初めて聞いた」というお客様も多いことから、いくらくらいの費用で、どういう手順を踏めば、いつごろ手続きが完了するのかをしっかり共有。そうすることで、円滑な業務執行が可能になる「いかに信託の可能性を広げられるかは我々、法律家と実務家にかかっています。みなさんのクライアントで、もし必要な方がいらっしゃったら民事信託という手段を活用していただければ幸いです」と語る島田氏による本セミナー。ぜひ、ご事務所の民事信託案件獲得に向けた取り組みの参考としてご覧ください。
2018.04.04
動画
【動画】開業1年で3,300万円受注! 民事信託を活用した相続案件獲得法
税理士法人山田&パートナーズの相続税専門部署で、銀行専属の税理士として6年間修行を積み昨年1月に独立開業した、円満相続税理士法人の代表税理士である橘慶太氏。橘氏が独立開業してから昨年1年間で受注した金額は、約3,300万円にも上るといいます。では、なぜ開業1年でそこまで事務所を成長させることができたのか?今回のセミナーでは、“民事信託を使っていかにビジネスにつなげていくか”という観点でお話いただいています。相続業務に関わる税理士は、“難しいことをいかに分かりやすく伝えるか”という部分が一番大切で、この伝え方がしっかりできるようになってから、同事務所の案件獲得数が増えたといいます。なお、同事務所はWebからの集客が99%とのことなので、Web集客の重要性が窺い知れます。「信託の話をする際は、『受益者』『受託者』『委託者』という言葉を一切使いません。この言葉を使うとアレルギー反応を起こす方が多くいらっしゃるのです。この言葉を使わずにいかに信託という制度を理解してもらうか、ということを非常に重要視しています」そこで、橘氏が信託のセミナーで最初に話すのが、・そもそも所有権とは何か?・成年後見制度の仕組みについてです。また、認知症対策を考えている多くの方は相続税のことも気になっているため、相続税対策の話もしていきます。氏が実際に行うセミナーで話すのは以下の2つです。・基礎控除・小規模宅地等の特例「私たちの事務所は独立開業して1年ほどしか経っていない小さな事務所です。ただ、どんどん成長して、ゆくゆくは“日本一の税理士法人だ”と言われるくらい大きな事務所に成長しいていきたいと思っております」と語る橘氏による本セミナー。ぜひ、ご事務所の顧客獲得に向けた取り組みの参考としてご覧ください。
2018.03.22
動画
【動画】弁護士必見! 3拠点展開した弁護士が語る、他士業連携による紹介案件獲得方法とは?
大手事務所より気軽に相談できる環境を整え、迅速な対応と合理的費用設定により案件を獲得し、事務所を拡大してきた親和法律事務所。今回のセミナーでは、同事務所の代表弁護士である明石法彦氏を招き、商品企画やマーケティング手法、紹介案件獲得手法についてお話しいただきました。 他士業連携による紹介案件獲得方法とは?現在の弁護士業界では、日本全国の企業数が減少して案件が減ったり、事務所のWeb集客での競合が増加したり、顧客が弁護士を比較して相見積もりをとったりと、かつては考えられないようなことが起きています。そして、その結果食べていくことができない弁護士が増えていると言います。日本弁護士連合会『弁護士白書2016年』によると、弁護士事務所総数は15,829事務所。一事務所あたりの弁護士数では2.38人となり、「ビジネス業界的に言うと、零細な企業であるということを我々は認識しないといけない」と語る明石氏。弁護士は知的なサービスを提供していますが、広い意味ではサービス業の一種なので、偉そうな態度をとらずに、顧客に理解してもらえるような説明をして、感謝してもらえるようになる。「“先生”と呼ばれているようではダメ」だと言います。そのような弁護士業界ですが、顧客の多くが紹介によって事務所に相談に来きます。そのため、紹介者、紹介で来る依頼者、弁護士のそれぞれが「良かった」と思えるように柔軟に対応することが重要です。また、法理的サービスを求めているクライアントと弁護士をつなぐ存在として、税理士や社会保険労務士、司法書士などの他士業といかに連携していくかが大切になってきます。 今回挙げられた“提携のポイント” 頼りにされる存在になる 話しやすい存在になる フットワークを軽くする 依頼者に不満がないように案件の解決をする「税理士、社労士、司法書士さんも良い弁護士を探しているし、我々も紹介のきっかけになる方を探しているので、士業連携で最終的にクライアントの法的需要を掘り起こす、ということに挑戦したい。それによって、士業の中で最もポテンシャルの高い弁護士が活動領域を広げてもらえると嬉しい」と語る明石氏による本セミナー。ぜひ、ご事務所の顧客獲得に向けた取り組みの参考としてご覧ください。
2018.03.15
動画
【動画】アナログ作業はほとんどなし! IT化を推進する社労士法人による士業連携とは?
公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士の士業連携で、顧客が抱える課題をワンストップで解決するTRAD社会保険労務士法人。創業35年の実績を誇る同社の強みは、IT/クラウドシステムを15年以上前から利用し続けてきたこと、そして、『働き方改革』が注目される10年以上前からテレワークや在宅勤務を実施していることです。 『働き方改革』のツールとして取り入れていること1. クラウド人事管理・勤怠システム・採用管理・マイナンバー2. コンサルティング人事制度・退職金制度・教育・研修・労務管理3. AIエンゲージメントクラウドサービスなどです。また、IT/クラウドシステムの分野では、拠点間や在宅勤務者との“コミュニケーションツール”としてチャットやテレビ会議、“ファイル共有ツール”としてクラウドストレージなどを利用。アナログでの作業はほとんどないといいます。そして、税理士との士業連携では、同社が心がけていることとして以下の5項目があります。 税理士との士業連携1.顧客(ユーザー)目線であること2.士業事務所としての働き方改革、人材採用難への対応を考えること3.税理士事務所と情報共有できる仕組みを作ること4.代表者同士ではなく、スタッフ間同士で連絡がとれるようにすること5.税理士事務所のスタッフの方がラクに提案できること今回のセミナーでは、拠点間の情報共有や士業連携について、顧客のニーズに合わせた最強チームを束ねる代表社員の田畑啓史氏にお話いただいてます。士業連携をお考えの方は、ぜひお役立てください。 プロフィールTRAD社会保険労務士法人(東京都千代田)代表田畑 啓史(たばた けいし)氏
2018.03.01
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【動画】資産税ビジネスのパイオニア!2018年の相続ビジネスの展望と戦略
2018年1月19日、参加者650名、出展企業50社という業界最大規模で開催された大型イベント『士業交流フェスタ』(場所:東京・品川インターシティホール)。なかでも注目を集めたのは、名だたる講師陣を迎えたセミナーです。今回は、資産税ビジネスのパイオニア、株式会社タクトコンサルティング会長税理士の本郷尚氏による講演をご紹介します。『2018年の相続ビジネスを大予想』というテーマで開催された本公演は、「資産税ビジネスのパイオニアが語る!2018年の相続ビジネスの展望と戦略」~『奥様ファーストの相続』高齢化社会の夫婦は、タテよりヨコの相続~と題し、今後の相続対策について語られました。「70代、80代の方は、相続対策ではなく、“生存対策”に関心がある。相続対策に興味・関心があるのはその子供の方ですが、子の目線ではなく親の目線で考える必要がある」と語る本郷氏。健康であれば90歳前後までは生きられる長寿社会の現代。親世代の関心事は、夫婦でどうやって暮らしていくか? といったことであり、子供に対して頼ることもなければ財産を残すこともない、といいます。本講演では、そのような現代社会のなかで相続対策をどのように進めていくべきなのか、についてお話いただいてます。
2018.02.28
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